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動物の飼育について(その1) HP管理員 2009年03月21日 (土) 19時45分 No.1089

icon ≪asahi.com≫

【質問】私のマンションには、「犬・猫(小動物を除く)を飼育してはならない」との規約があります。ところが小鳥を飼う人、小さな犬を飼う人が何人もいます。

 今まで管理組合は時々注意するだけで、具体的に何も行動はとってきませんでした。私は今期、理事になり、組合員からは多数の苦情が来ています。どうすればいいでしょうか。

【答え】基本的に規約のとおり、犬・猫の飼育は禁止されているのですから、これを守らなければなりません。特に組合員から苦情が来ているのであれば、理事会として何らかの対応をとらなければなりません。

 手始めにまず全戸に、規約で動物の飼育を禁止しているが、これに違反して飼育している人がいるので規約を守るように、と通知を出すことでしょう。それと同時に、飼っている動物の種類、飼っている理由、糞尿はどのように処理しているか等々をアンケートで調べることも大事です。

【質問】飼い主は必ず「自分の犬は吠えないし、糞尿も外で散歩の時させているから一切迷惑はかけていない」と弁解します。

 しかし、散歩をするとき非常階段から外へ犬を連れ出しているようですが、地上に下りた途端、非常階段の付け根のところに必ずおしっこをかけています。非常階段の鉄部がさびて、その辺りの鉄の厚さが薄くなっているようです。飼い主の個々の言い訳は聞くべきでしょうか。

【答え】今まで裁判になった事例を見ますと『規約で禁止されているならば、それらの動物が鳴き声や臭い等で他人に迷惑をかけているかどうかの実質的な被害状況を判断することなく一律に禁止すべきである』とする裁判が確定しているようですね(最高裁判所平成10年3月26日判決、東京地方裁判所平成8年7月5日判決等)。

 マンションでは、動物の飼育を一律禁止している規約がほとんどですが、その理由とするところは次のようなものです。

(1)マンションにおいては、密着性の強い共同生活を前提としている。ペットは飼い主の主観によって飼育されるが、他の人たちにとっては愛玩用と考えられないような動物もあること(犬でも種類によって飼い主にはなつくが、他人には吠えるもの。爬虫類のペットなど)。

(2)具体的被害として、糞尿による汚染や臭気、病気の伝染(ノミ、ダニ)、鳴き声による騒音、咬傷事故、他人に吠えかかって恐怖感を抱かせることなど。

(3)犬・猫の毛によってアレルギーを生じる人もいる。

(4)他の居住者がペットを見て不快感を抱くなど無形の影響を受ける場合がある。

(5)全部の動物が訓練を受けているわけではないこと。

 以上のような理由により、マンションでは規約によって一律禁止しています。

【質問】一律禁止をすると、例えば盲導犬のような犬も禁止されるのですか。また、カギっ子や一人暮らしの高齢者のペットも禁止されるのですか。

【答え】盲導犬のようにその動物の存在がその人の日常生活や生存にとって不可欠な場合は、「特別な影響」を及ぼす場合として、規約で禁止条項を新設しても拘束されないとの判例もあります。

 ただ、カギっ子や一人暮らしの御老人の場合をどうするかと言うことは、それぞれのマンションで議論し合って決めるべきだと思います。

 たとえば、カギっ子の場合は認めたマンションもあります。また、高齢者の場合、近頃は多くの人が犬を飼っていますので、犬の種類、大きさ、飼い方などをきちんと決めて容認する場合もあります。また、禁止にするときは、その犬一代限りという決め方もあります。

【質問】規約で「(小動物は除く)」と定められていますので、小鳥を飼う人がいて、日光浴のために窓先にそのカゴを吊るします。すると野生の鳥が集まってきて、その付近のひさしや窓の下のベランダ、庭などに野鳥の糞がいっぱい落とされたのです。

 それで窓先に吊るさないようにと注意しますと、「これは小動物で犬や猫ではありませんから問題はありません」と拒否されました。どうすればいいでしょうか。

【答え】小動物の飼育は規約で許されていても、その飼い方について、区分所有法第6条1項の「建物の使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」との条項に該当しますので、ペットの種類ではなく、ペットの飼い方について問題があることを注意すべきでしょう。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200903210117.html





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