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住民に妨害禁止命令 マンションに携帯基地局設置 札幌高裁、一審判決取り消し HP管理員 2009年02月28日 (土) 08時19分 No.1072

icon ≪北海道新聞≫

 携帯電話の電波中継基地局の設置をめぐり、ソフトバンクモバイル(東京)が札幌市南区のマンション管理組合に、設置工事を妨害しないよう求めた訴訟の控訴審判決が二十七日、札幌高裁であった。末永進裁判長はソフトバンク側の請求を棄却した一審判決を取り消し、管理組合に工事妨害の禁止を命じた。

 一、二審判決によると、管理組合は二〇〇五年十月の臨時総会で、ソフトバンク側がマンション屋上に十年間基地局を設置する契約について賛成多数で可決した。

 この契約について、一審札幌地裁判決は「基地局設置が住民に与える影響は小さくなく、住民全員の同意が必要」などとして無効としていた。

 一方、高裁判決は「基地局の設置で屋上に著しい変更が生じるとは言えず、電磁波が住民に健康被害を与える証拠もない」と判断。契約締結に住民全員の同意は必要なく、過半数の賛成で足りると判示した。設置工事は着工直後の〇六年一月、マンション住民が「事前に電磁波の危険性を説明しなかった」などとソフトバンク側に申し立てたため、中断している。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/149917.html





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