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マンション駐車場の規約変更 所有者の承諾「不要」判決 HP管理員 2009年01月06日 (火) 20時06分 No.1028

icon ≪河北新報≫

 仙台市宮城野区の分譲マンション駐車場をめぐり、専用使用権を購入・所持している区分所有者の承諾を得ずに、管理組合が月額駐車料の値上げや使用権の有償化を決めた規約変更の有効性が争われた裁判で、仙台地裁は5日までに、「規約変更は区分所有者に特別な影響を及ぼさない」として、有効とする判決を出した。

 区分所有者の共有財産となる駐車場の専用使用権は「不動産の二重売り」と指摘され、管理組合と使用権者が争う例が後を絶たない。区分所有法では「規約変更が一部区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす時は、その承諾を得なければならない」と規定している。

 畑一郎裁判官は「専用使用権を消滅させるような規約変更による不利益は使用権者の受忍限度を超える」とする一方、「専用使用権は永久不変ではなく、受忍限度内になった場合は消滅する可能性をはらむ」と指摘した。

 その上で規約変更当時、使用権者が駐車場の賃貸で収益を上げながら管理費を滞納していたことなどに触れ、「専用使用権の存続がほかの区分所有者との公平の点で見過ごせない状況だった」と認定。権利の設定から25年がたち、相応の投下資本が回収されたこともあり、区分所有法が定める特別の影響は及ぼさないと判断した。

 被告の管理組合側は駐車場に身なりが悪い人の車が出入りし、住民が不安を抱いていた点も規約変更の理由と主張していたが、畑裁判官は「今回の専用使用権と直接関連すると認めるに足る証拠がない」と考慮しなかった。

http://www.kahoku.co.jp/news/2009/01/20090106t13024.htm





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