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規約に専門委員会の規定はないが、専門委員会を設置することはできるか? HP管理員 2008年12月04日 (木) 18時57分 No.993

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:現在わが管理規約には専門委員会設置の特段の規定がありません。改正しなくても標準管理規約に準じてこのままでも専門委員会を設置することができますか。それとも現規約改正後でなければ設置できませんか。

A:結論から先にお答えしますと、「現管理規約の改正後」でなくても、専門委員会は設置できます。理事会の「諮問機関」という位置付けで、なおかつ、現管理規約の定めに反していない組織であるという条件付きですが、そうであれば理事会の承認または総会の承認を得て設置することに問題はありません。
では、ご質問に順を追ってお答えします。

(1)「標準管理規約に準じる」とはどういうことか
国土交通省は、2004(平成16)年1月に、管理規約のひな形としてマンション標準管理規約(以下、「標準管理規約」と呼ぶ)を発表しました。そのなかで、専門委員会の設置に関する規定を55条に設けています。
そもそも標準管理規約は管理規約を作成する際の指針として活用するように作られたモデルであり、その内容に準拠していなければ法律違反になるとか、管理組合の活動そのものが無効になるわけではありません。個々のマンションの権利関係や建物の維持管理などについてのルールは、自治規範としてそれぞれが定めた管理規約に基づきます。区分所有法や民法などに反して個々の管理規約に定めることができない「強行規定」もありますが、本件はそれには当たらない「任意規定」の範囲であり、標準管理規約の内容が強制されるものではありません。

(2)標準管理規約は専門委員会についてどのように定めているか
標準管理規約55条は1項では、理事会はその責任と権限の範囲内において「専門委員会」を設置することができると定め、2項では、専門委員会は調査または検討した結果を理事会に具申するのが役割であるとして、理事会の「諮問委員会」であることを明記しています。
さらに同条関係コメントでは、検討対象が理事会の権限を超えたり理事会に認められている予算を超えたりした場合、また大規模修繕や管理規約改正など、専門委員会の運営が長期にわたることが想定される事案において専門委員会設置の定めが管理規約・細則などにない場合は、専門委員会を設置するに当たって総会の決議が必要になると指摘しています。

(3)専門委員会の設置の承認はどこで行うか
ご質問者が検討されている専門委員会の設置に当たっては、上記の内容を参考に、理事会承認とするか、総会承認とするかを検討いただければよいかと思います。
なお、今後の役員の方が同じ悩みを持たなくて済むように、今後の管理規約改正時には「専門委員会の設置」条項を追加して定めておくことを申し送りしておくとよいでしょう。

(4)専門委員会で外部の専門家を活用する手もある
ご質問の範囲は超えますが、専門委員会の構成についても若干触れておきます。
標準管理規約55条関係コメントでは、専門委員会の構成について、理事会とのパイプ役を務める理事と検討対象に関心が高い組合員を中心に構成されるものであり、専門的知識を有している者に参加を限定するものではないことを銘記しています。さらに、必要に応じて外部(組合員以外)の専門的知識を有する者の参加を求めることができるとしています。理事や委員の負担を軽減し、最新の知識と情報を収集するためにも、外部の専門家を上手く活用してより効率・効果的な成果を得ることをお勧めします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081119/528236/





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