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マンションの自治会ごと、連合町内会に加入する議案が提出されたが… HP管理員 2008年11月26日 (水) 21時21分 No.980

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:戸数446、築年数9年のマンションです。 マンション自治会の総会でマンション自治会ごと、連合町内会に加入する議案が提出されました。
自治会会則には、将来的に連合町内会に加入する旨の記載はありません。また会員不適格による退会規定もありません。
議案には、「連合町内会会費はマンション自治会会費の中から以下の会費を支出する」とあり、金額として「一般会計1世帯1カ月=50円 446世帯×50円×12カ月分 特別会計1世帯300円(年1回)446世帯×300円分」が記載されています。
議案が可決された場合、マンション自治会会員は全員連合町内会に加入しなければならないのでしょうか。会費徴収の考え方から見れば、団体会員として連合町内会に加入するわけではないように思われます。マンション自治会には加入し、連合町内会には加入しないという選択は許されないのでしょうか。

A:自治会の会則や規約には「目的」、「名称」、「会議(事業)に関する事項」、「構成員の資格に関する事項」、「代表者に関する事項」などが記載されているものと思われます。
ご相談にある「自治会ごと連合町内会に加入」についての目的、根拠、手続きなどについての詳細がわかりませんが、「自治会会則には、連合町内会に加入する旨の記載はありません」ということであれば、会則や規約の記載内容に変更が生じるため、自治会組織として町内会の傘下に加わる議案を決議する前に、会則の改正を行う必要があります。
自治会が市町村長の許可を受けている場合では、規定された事項に変更が生じることによる届け出も必要であり、連合町内会加入の状況によっては現自治会を解散する必要があるかもしれません。
自治会には、自治体からの補助金交付や情報入手ルートの構築など多くのメリットもありますので、連合町内会に加入する目的や意義を十分に話し合うことが大切です。

また、「マンション自治会には加入し、連合町内会には加入しないという選択は許されないのでしょうか」については、2008年3月24日付の本欄『「規約に基づいて入会した地元自治会を脱会して新規設立するマンション自治会に自動加入する」案が総会に出された。認められるのか?』でも以下のように回答しました。
「2005(平成17)年4月26日、「自治会は、会員相互の親睦を図ること、快適な環境の維持及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立された権利能力なき社団であり、いわゆる強制加入団体でもなく、いつでも退会できると解するのが相当である」とする最高裁判所の判決が出ておりますので、尊重しなければなりません」

「いつでも退会できる」ということは、それぞれの自治会が定める加入条件さえクリアしていれば、加入継続および新規入会も個人の自由意思によって行えるものといえます。
従って、マンション自治会には入るが、連合町内会には入らないという選択もできると考えます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081118/528177/





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