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災害に備え、管理組合で準備しておくことは? HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時45分 No.941

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:大地震などの災害に備え、管理組合で準備しておくことがあれば教えてください。

A:災害はいろいろありますが、今回のご質問については、大地震に絞って回答させていただきます。最近では、本年5月の中国・四川省、さらに6月の岩手・宮城内陸地震が記憶にまだ新しいところです。マグニチュード8の関東大震災と同等クラスの東海地震がいつ発生してもおかしくないといわれている昨今、お住まいのマンションの管理組合として大地震への備えはとても大切なことです。

いつ起きるかわからない災害を止めることは困難ですが、日頃から災害に対して十分な備えを整えておくとともに、発生直後に迅速かつ効果的に対応できる体制を組んでおくことで、「災害を軽減することは可能」です。その点をしっかりと頭の中に植え付けておきましょう。

大地震への備えでは、まず自ら動くこと、そして隣近所の居住者、地域、企業、行政が協働して「被害を軽減する」取り組みを進めることが重要です。
災害に強いマンション、災害に強い街づくりのためには、自らの身を自ら守る「自助」、お互いに協力し合って助け合う「共助」、防災まちづくりの支援や防災体制の強化を行う「公助」、この3つの輪を築くことが大切です。

これまでの大震災の経験から、「公助」である行政や国レベルの援助活動を期待できるのは災害発生の3日後からといわれています。したがって、この3日間の主役となるのは「自助」と「共助」です。
一つの建物に集まって住んでいるマンションは、「自助」だけではいざというとき立ち行かなくなります。管理組合は大地震に遭遇したマンションの経験を学び、自分たちのマンションが大地震によって被る状況を正確に把握して、具体的な対策を考えましょう。

(1)室内、建物の安全性確認と補強対策
阪神大震災では、死者6436名(行方不明者含む)のうち、約8割が崩れた建物の下敷きまたは家具等による圧迫死、窒息死でした。さらに、13%の方は逃げ遅れによる焼死でした。この現実から考えれば、建物の倒壊や家具の転倒防止が最優先になります。
地震そのものは、最大でも揺れ時間は2分から3分といわれていますので、まずはこの間、自分の身を守ることが重要です。自身が助けを求める要援護者にならないことをまず心がけましょう。

管理組合がまず行わなければならないことは、地震が発生した際に各区分所有者の専有部分で家具が倒れたりガラスが飛び散ったりしないように、自助努力による家庭内の安全点検と対策を呼びかけることです。
すぐにでも行えることは、家具の転倒防止対策やガラス窓の破損飛散防止対策です。

その次に考えなければならないのが、耐震診断による建物の安全性の確認と耐震補強対策です。
旧建設省(現国土交通省)は1981(昭和56)年の建築基準法改正で、現在の震度6強程度に相当する揺れでも倒壊しない高い強度を求める「新耐震基準」を定めました。お住まいのマンションの建設施工時期が昭和56年以前の場合は要注意です。建築確認が81年6月1日以前の、いわゆる旧耐震基準で設計・施工されているマンションでは、耐震診断の実施が特に重要となります。その診断結果で問題点が顕在化した場合は、居住者の命を守るために耐震補強対策を講じなければなりません。

耐震診断や耐震補強工事は多額の予算措置等が伴うため、総会での決議が必要とされ、個人レベルでは行うことができない管理組合の事業です。耐震補強工事として、ブレースを入れる補強などで専有部分に立ち入る工事をせざるを得ないケースもあります。このため、必要性は理解されても実施の合意形成に至るまでには長い時間を費やし、実施に高いハードルがあるのも現実です。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/
HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時46分 No.942

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(2)防災・防犯対策の基本は居住者間のコミュニケーション育成
阪神大震災で人命救助をした人の内訳は、近所の人が64%、自衛隊が14%、消防が14%、親戚、家族がそれぞれ4%であったという結果が報告されています。いざというとき、いかに隣近所による助け合いが大切であるかがわかります。防災(防犯を含めて)対策の基本は、居住者間のコミュニケーション育成です。家族構成や顔と名前が一致しなくては、助け合いは成り立ちません。管理組合役員はその点を日頃から意識して、居住者の顔が見える事業を大切に育てましょう。

(3)防災対策の全体構成
防災対策を大きく4つに区分して考えてみました。ここでは項目のみ記載します。

ア)マンションの現況把握
a)個人情報の管理に気をつけながら、居住者名簿(緊急連絡先)、要救護者名簿を作成して居住者を把握する
b)いざというときのために、各種技能者の人材バンク名簿(医療関係者、建設関係者、建設重機取扱い経験者、バイクなどの保持者および運転免許保持者)を把握する
c)マンションツアーを開催して建物・設備・施設の現況を把握する。親子参加を促し、マンションの現況について共通認識をもつ。問題個所を発見したら対策を講じる
 d)周辺の土地柄を把握し、避難場所を確認する(二次災害防止)

イ)防災対策、防災用品、防災用機材の整備
a)室内および建物の安全性確認と補強対策のほかに、カギ保管場所を設け、緊急防災マニュアルを作成する
b)防災用品、機材の内容は、自治体などが発行している防災ガイドブックなどに詳しく記載されている。居住者構成、設備・施設などの現状を勘案したうえで、当管理組合にふさわしい防災用品、防災用機材(主に、被災生活のための水、食料、日用品、バール、ハンマー、ジャッキなどの救出工具、けが人発生時の緊急医薬品)を備蓄・整備する
c)なかでもビニール袋は、段ボールに設置すればトイレに、バッグなどにかぶせれば簡易バケツにできるほか、防寒具や雨具としても重宝する。価格的にも安価であり、防災対策啓発活動の一環として連絡用の笛などとともに居住者に配布するとよい

ウ)防災組織の編成、防災訓練の実施
a)防災組織は、マンション単体の自主防災組織とするか、町内会・自治会との合同の組織とするかを検討したうえで編成し、具体的かつ現実的に役割を分担する
b)防災組織は、日頃は災害に備えるための活動を行い、災害時は人命を守り、被害の拡大を防ぐために行動する
c)防災訓練は、定期的に行う防火訓練と併せて実施することも検討し、隣近所の避難確認、住居・エレベーター内閉じ込め、建物倒壊や家具転倒による下敷きなどを想定して救助訓練を行う

エ)居住者が手軽にできることの啓発
a)日頃から風呂の残り湯を捨てないで、いざというときに他目的に使用する習慣を奨励する
b)寝室に非常用持ち出し品や履き物を用意しておく習慣を奨励する

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/?P=2
HP管理員 2008年11月04日 (火) 19時47分 No.943

icon ≪マンション管理新時代≫

(4)復旧および建て替えに向けた管理規約の整備
火災、地震、水害等の偶発的な事故や朽廃(きゅうはい)などにより、マンションの一部が滅失した場合、建物の復旧が必要となります。
区分所有法は、滅失した部分が専有部分か共用部分か、共用部分の滅失の場合にはさらに滅失が小規模なものか大規模なものか、というように分けて、復旧と建て替えについて規定を設けています。建て替えとは、既存の建物を取り壊して新たな建物を建築することを指しています。

国は、今後の老朽化マンションの急増が見込まれることから、マンションの円滑な建て替えを進めるための「マンション建て替え円滑化法」を02(平成14)年12月に施行し、また、阪神大震災後の被災マンションの復興経験により、建て替えや復旧に関する不都合が指摘された「区分所有法」を02(平成14)年12月に改正しました。
さらに、マンションの管理が適正に行われるための仕組みを定めた「マンション管理適正化法」を01(平成13)年8月に施行しています。

04(平成16)年1月に管理規約のひな形として発表したマンション標準管理規約は、これらマンション管理に関する法制度の充実を踏まえて、それまでの標準管理規約を大幅に見直しています。
お住まいのマンションの管理規約がそれ以前の原始規約(分譲時のままの管理規約)または改正管理規約であれば、老朽化だけではなく災害時に対応できる管理規約とするため、管理規約改正を検討する際に、マンション標準管理規約を参考に見直すことをお勧めします。

最後に、大地震などで建物が「全部滅失」してしまった場合についても一言触れておきます。
建物が「全部滅失」している場合は区分所有関係もなくなっているので、区分所有法の建て替えに関する規定は適用されません。
そこで阪神大震災直後の95(平成7)年3月に「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」が制定され、全部滅失した状態からでもマンションを再建できる仕組みがつくられました。同法は02(平成14)年に改正されています。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081028/527486/?P=3





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