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屋上への工作物設置に施工条件や法律上の決まりごとはあるのか? HP管理員 2008年10月15日 (水) 11時51分 No.921

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:マンションやビルなどの屋上への工作物設置について、施工条件や法律上の決まりごとはあるのでしょうか。

A:マンションやビルなどの屋上に工作物を設置する場合、その工作物の規模や内容にもよりますが、建築基準法や地方公共団体が制定した条例などの対象となれば確認申請が必要になります。事前に所轄の役所などに出向き、設置を予定している工作物に確認申請が必要かを調べなければなりません。

屋上だけに限りませんが、建築基準法施行令138条で指定されている工作物は以下のとおりで、これらの築造については確認申請が必要となります。

1.煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物
一. 高さが6mを超える煙突
二. 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
三. 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
四. 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五. 高さが2mを超える擁壁

2.昇降機、ウオーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物
一. 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
二.  ウオーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三.  メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する遊戯施設

3.製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令の指定するもの

確認申請を行った場合には、工作物の設置完了後に所轄の役所などによって完了検査が行われます。(文章の順番変更)手続きの大まかな流れは、確認申請 → 確認済証の交付 → 着工 → 完了検査申請 → 検査 → 検査済証の交付、となり、検査済証が交付されて、初めて工作物を使用することができます。

携帯電話事業者からの要望で中継アンテナなどを設置する場合は、携帯電話事業者の責任を明確にしたうえで、契約書の中に関係法令の尊守、安全対策、大規模修繕時の対応処置、撤去の際の現状回復などの主体を明記し、確認申請などの諸手続きはその必要性の有無の確認も含めて携帯電話事業者の責任で行ってもらうようにすべきでしょう。

いずれにしても、既存の建物の屋上に後から工作物を築造することはお奨めできません。
新築時から工作物の想定があればその自重が構造計算に反映されていますが、後からとなると積載荷重の安全率の余裕が減ることになります。高層になればなるほど積載荷重が増せば地震力も増して大きく揺れることになります。また、風圧力の負圧によって屋上から工作物を巻き上げられるような力も加わります。
工作物を固定するために新たに基礎や架台も施工するとしても、建物の主要構造部からはアンカーが取りづらく、躯体に緊結できない状態になることも考えられます。屋上防水への影響も免れませんから、維持管理においても不利な要素となってしまいます。

なお、確認申請が不要なアンテナや構造躯体になり得ない工作物などの固定・定着方法は、一般的には「建築設備耐震設計・施工指針2005年版」(日本建築センター)や「耐震総合安全性の考え方2008」(技報堂出版)に示された設計基準に準拠しています。詳しくはそちらをご参照ください。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081009/527008/





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