北海道マンション管理問題支援ネット
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標記の件について質問させてください。HP管理員 2008年09月23日 (火) 18時32分 No.875
北海道マンションネットファンさん、こんにちは。
HP管理員です
>共有者は持分に関係なく全員組合員なのでしょうか?
全員組合員です
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kanrikiyaku.html#46
↑を読んで参考にしてください
>共有者でも、組合員なのだから理事になれると読めますが、だとすると通常の単独所有者との間の平等性を欠くことにならないのかとも考えるところです。この問題どのように考えれば良いのでしょうか?
どのように平等性を欠くと考えられたのでしょうか?
お教え下さい
>やはり普通のマンションでは必ず日報が書かれていると解釈して良い
日報を書いているほうが多いと思います
(統計がありませんので、私の知る範囲でです)
北海道マンションネットファン 2008年09月23日 (火) 22時37分 No.876
管理員さまへ
なるほど共有者も組合員なのですか。すると特別決議に関してのモデル規約部分における組合員総数の4分の3以上という部分は、共有者の人数もすべてカウントしたうえで総数を出して対応しないといけないわけですね。
カウントに関する煩瑣な作業を避けるために管理規約上「但し、共有者の場合、この場合の組合員総数には、代表者をもって一名とする」等の排除規定を付加しておく必要があると思いますが、この場合、こういう規定は総会で決議を受ければ有効でしょうか?
それとご質問いただいた件ですが、共有者は法律上単独では
専有部分の完全な処分が出来ません。完全な処分権があることが、マンションの区分所有者たる重要な要素だと思料します。
単独所有者ならば、完全な処分権を1名で持つわけです。
共有者も組合員なので当然理事になれるということだと思います。これは理論上理事長にもなれるということですから、完全な処分権を持たない方が、完全な処分権を持つ方の多くで構成される管理組合の代表者となった場合、管理組合における共同利益の最大化を善管注意義務に基づき果たせるのか疑問があると思うのです。平等性を欠くと申しあげたのは
そういう意味です。ご理解ください。
HP管理員 2008年09月24日 (水) 09時28分 No.878
北海道マンションネットファンさん、こんにちは。
HP管理員です
>すると特別決議に関してのモデル規約部分における組合員総数の4分の3以上という部分は、共有者の人数もすべてカウントしたうえで総数を出して対応しないといけないわけですね。
>カウントに関する煩瑣な作業を避けるために管理規約上「但し、共有者の場合、この場合の組合員総数には、代表者をもって一名とする」等の排除規定を付加しておく必要があると思いますが、この場合、こういう規定は総会で決議を受ければ有効でしょうか?
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kanrikiyaku.html#46
参考に示した↑URLをよく読んで下さい。
標準管理規約46条(議決権)
「2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」は、
区分所有法40条(議決権行使者の指定)「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。」の確認規定です。
つまり、管理規約に「住戸1戸が数人の共有に属する場合」の扱いが規定されていなくても、区分所有法により議決権行使者は一人であるということです。ですから、総会決議〜〜は不要です。
標準管理規約46条2項3項では、区分所有法40条の解釈を間違わないように親切に記載していると考えて下さい。
>共同利益の最大化を善管注意義務に基づき果たせるのか疑問〜〜
私には、理解出来ない疑問のようです。
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#40
↑に書かれている
「100uの専有部分を二人で1/2ずつ共有している場合と、同じマンションの40uの専有部分を人のが単独所有している場合を比較する〜〜」
これと似たような不合理が存在するという考えでしょうか?
何をもって衡平と考えるかは、難しい問題です
北海道マンションネットファン 2008年09月24日 (水) 11時20分 No.881
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管理員さま
以下確認させてください。
「2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。」
この部分の意味するところは、ご解説でよくわかりました。すると共有者は議決に関してはある特定の1個の専有部分の組合員1名として、何人かであわせてカウントされることになりますが、議決権と通常称されるものもこの何人かで決めた代表者の行為によりすべて決まると(つまり共有者個々には敷地利用権等の割合に基づく議決権はない)と考えてよろしいのでしょうか?
HP管理員 2008年09月24日 (水) 15時07分 No.882
北海道マンションネットファンさん、こんにちは
HP管理員です
>議決権と通常称されるものもこの何人かで決めた代表者の行為によりすべて決まると(つまり共有者個々には敷地利用権等の割合に基づく議決権はない)と考えてよろしいのでしょうか?
紹介した、区分所有法40条の解説をよく読んでください
http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html#40
4.議決権の不統一行使
また、議決権の不統一行使については専有部分はその単一の意思を形成するのが法の建て前である以上専有部分の単位を細分するような不統一行使はそもそも認められません。
複数の専有部分がある場合には議決権自体は形式的には各々の専有部分毎に行使ができますが、区分所有者数と併用する区分法の原則的議事方法の場合には一名の区分所有者を更に分割できませんのでこの場合も不統一行使はできません。
北海道マンションネットファン 2008年09月24日 (水) 23時38分 No.883
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区分所有法第40条の解説拝読いたしました。
一点だけ最後にわからないのは、解説の最後に記載される
「信託等実質上複数の意思の存在が肯定できる場合には不統一行使も認められるべきです。」との表現の意味するところです。具体的にはどういう状況を予定していると考えれば良いのでしょうか。ご教示ください。なお、その場合、不統一行使が認められるか認められないかの基準は、どういう点になると我々は考えておけば良いのか、この点もご教示いただければ幸いです。
HP管理員 2008年09月25日 (木) 09時00分 No.884
HP管理員です
「信託」方式は、現在、国土交通省で検討している方式です。
数年前から、制度の検討が始まっているようですが、まだ決まっていません。
参考(↓のPDFファイルの44ページ〜)
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000001.html
ですから、将来的には考える必要があるかもしれませんが、現在の問題ではないです。