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耐震診断を受けた場合、結果が悪くても売買の際に説明しなければならないのか? HP管理員 2008年09月09日 (火) 09時54分 No.846

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 1979(昭和54)年建築のマンションです。管理組合として自治体の補助を受け耐震診断の実施を検討していますが、診断を受けた場合は、その結果がよくないものであっても売買の際に説明しなくてはならないと聞きました。耐震診断の実施によって建物の資産価値を落としてしまう可能性を危惧していますが、どうしたらよろしいのでしょうか。

A: 2000年4月に宅地建物取引業法が改正され、アスベスト調査および耐震診断について重要事項説明義務が追加されました。
アスベスト調査については「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明すること」とされています。
また、耐震診断については、1981(昭和56)年5月31日以前に新築された建物について、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」の4条2項3号に定められた「技術上の指針となるべき事項」に基づいて、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が行った耐震診断実施の有無、耐震診断を行った場合は耐震診断記録の内容を説明すること──という規定が新たに設けられました。

ご相談にあるように、宅地建物取引業法に定めのある指定機関や資格者が耐震診断を行った場合は、たとえその結果がよくないものであっても、宅地建物取引業者は説明しなければならないとされています。

ご相談者は、建物の資産価値の低下を懸念されていますが、もし耐震診断の結果が悪かった場合には、管理組合はそのまま放置するのでしょうか? 

耐震性が低いと診断されたまま放置するようなマンションは、社会的にも危険な存在です。資産価値が低くなるのは当たり前です。
耐震診断の結果を受けて、耐震性を高める工事をするとか、その工事費と建て替え工事費を比較考量するなど、耐震性を高めて資産価値を向上させる、積極的な姿勢を持ってほしいと思います。
日本は、いつ、どこに、大地震や直下型地震が来てもおかしくない国です。地震のない国よりも耐震性能向上に費用をかけなければならないことは建築基準法を見ても明らかであり、日本に住む限り、建築物の所有者は余分な費用がかかることを覚悟しなければなりません。

たとえば、東京都千代田区では、マンション耐震化促進のための助成事業を拡充し、災害時に救護や物資確保で重要な役割を果たす緊急輸送道路の沿線に建つマンションについては、従来、「補助対象工事費の2/3」×23%であった助成金を「補助対象工事費の2/3」まで引き上げて、耐震化の促進を図りました。
このように各地で行政が積極的に動き出せば、耐震診断を受けていないマンションは、“地震に対する危険性が高いから診断を受けないのではないか”と一般に判断されるようになり、かえって資産価値下落に傾くと思われます。

耐震診断で危険性が高いと判断されることは、財産としての家を失う可能性が高いだけでなく、命を落とす危険性さえあることを意味しています。
私個人の意見ですが、耐震診断が怖いなどと、とても言ってはいられない状況だと考えます。怖いのは耐震診断ではなく、大地震そのものです。

購入希望者にとっては正しい情報の開示は必要であり、区分所有者や居住者にとってもマンションの現状を知ることはとても有意義です。居住マンションの耐震性能を知らないままで暮らし続けるよりも、正しい診断結果を知ったうえで対策を考え、安全・安心に暮らしていくほうが、居住者にとって究極的にはよい選択です。
耐震診断はできる限り受けたほうがよいと私は思います。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080827/525648/





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