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マンション管理費の滞納 その3 滞納管理費はいつまでに請求? HP管理員 2011年05月31日 (火) 08時50分 No.1593

icon ≪asahi.com≫

Q 私のマンションでもう8年間も管理費や修繕積立金を支払わない人がいるのです。管理組合は手紙で催促をしているようですが、このままでよいのでしょうか。大変心配です。

A マンションの管理費なども消滅時効というのがあって、一定の期間を過ぎると請求できなくなります。その消滅時効とみなされる期間は、10年か5年か、長い間裁判所においても判断が分かれていました。

 10年時効説は、通常の民法上の債権として、民法第167条の「債権は、十年間行使しないときは、消滅する」の適用により、10年であると主張して来ました。一方、5年時効説は、民法第169条の「年、またはこれより短い時期によって定めた金銭、その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは消滅する」との規定にマンションの管理費などは該当し、5年で時効消滅するというものでした。

 とうとう平成16年4月23日、最高裁判所は5年説をとり、判決を下しました。

Q 5年間で請求できなくなるなんて、何だか納得いかないですね。最高裁判所の判決理由はどのようなことでしょうか。

A 最高裁判所は、「マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費および特別修繕費に係る債権が、管理規約の規定に基づいて、区分所有者に対して発生するものであり、その具体的な額は総会の決議によって確定し、月ごとに支払われるものであるときは、当該債権は本条所定の債権にあたる」と判断して、民法第169条の定期給付債権であると判断したのです。

Q 何だかとても形式的で、マンションの実情について十分理解していただいていないように思います。そうすると、私のマンションの長期滞納者のAさんは滞納が8年間になりますので、後の方の5年分しか請求することが出来ず、まじめに管理費などを納入してきた人たちからみるととても不公平と思えますね。

A マンションは全員が管理費などをまじめに納入しなければならず、全員が納入することを前提として管理の予算が組まれていますからね。

 したがって、管理費などの未納は早めに請求していかねばなりません。最高裁判所の判決はなかなか変更されないと考えられるので、どこのマンションでも管理費などの催促を5年以内にしなければなりませんね。

うっかり消滅時効によって請求できなくなると、管理費などの徴収権者であり、義務者である管理組合の理事長(管理者)の職務怠慢となると責められることがあるので、役員はこの点をよく考えて早めに督促するようにしましょう。

Q 管理費などの徴収義務者は、管理組合の理事長(管理者)であると言われますが、実際は管理会社ではないのですか。具体的には管理会社はどのような催促をすればいいのですか。

A マンションの管理費などの徴収義務者は管理会社ではありません。管理会社は普通の文章による手紙の催促,内容証明郵便による督促まではしますが、最終責任者は管理組合の理事長(管理者)となります。

 つまり、管理会社が督促状を出しても滞納者が支払わない時、簡易裁判所に小額訴訟という制度があり、まず60万円までであれば一回で判決が出るようになっています。この書式を作っておけば、小額訴訟は理事長の本人訴訟でも十分に出来ます。一度裁判により判決をとると10年間は時効では消滅しません(民法第174条の2)。

Q 民法第147条で時効の中断として、

 (1) 請求

 (2) 差し押さえ,仮差し押さえ、または仮処分

 (3) 承認

とありますが、先ほどの内容証明による請求をすれば時効は中断されるのでしょうか。例えば一度この請求をして、6カ月以内にまた同様に請求して、それを何度も繰り返して行けば時効で消滅することはないのではないですか。

A それはよく質問されますが、誤った理解です。民法第153条は、

「催告は、六カ月以内に、裁判上の請求、支払い督促の申し立て、和解の申し立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申し立て、破産手続き参加、再生手続き参加、更正手続き参加、差し押さえ、仮差し押さえまたは仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない」

 と書かれており、少なくとも6カ月以内に裁判の申し立て、支払い督促の申し立て、民事調停の申し立てなどを行わなければなりません。

 いずれにしても5年も放置することは良いことではなく、少なくとも2〜3年の滞納ともなれば法的な手続きを考えましょう。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201105300121.html





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