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第138回 BS・CSアンテナのバルコニーへの設置 ここに注意! HP管理員 2011年03月07日 (月) 19時37分 No.1550

icon ≪NIKKEI住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 3月1日、東京スカイツリーの高さが601メートルに達し、中国広東省の広州タワー(600メートル)を抜いて自立式電波塔としては世界一になった。昨年3月29日に東京タワー(333メートル)を抜いて1年近くになるが、ついに日本を飛び出し世界一という念願の目標を達成することができた。

 ご存じの通り、東京スカイツリーの役割は関東広域圏に地上デジタル放送を送信することにある。新タワーに移行すると、地上デジタル放送の送信高は現在の約2倍になるそうだ。年々増加する超高層ビルの影響(ビル陰)を低減することができ、難視聴地域の減少に貢献する。そして、放送デジタル化の総仕上げとして、今年7月に迫った地デジへの完全移行を後押しする。今後、より多チャンネル化が促進されることで、衛星放送用の共同受信アンテナがない既存マンションでは、自宅バルコニーにパラボラアンテナを設置して、各自でBSあるいはCS放送を視聴する人が増えてくるだろう。いつの時代もテレビは庶民の娯楽だ。テレビライフの充実は多くの人々の日常生活に潤いを与える。

 しかし、分譲マンションでバルコニーにアンテナを設置する場合には、注意が必要だ。バルコニーは共用廊下やエレベーター同様、共用部分に該当するからだ。共用部分とは区分所有者全員の共同所有物と位置付けられた部分のこと。実生活において、たとえ本人が独占的に使用できても、規約上、バルコニーには使用制限が加わっている。管理組合の了承あるいは管理規約による許可規定なしに勝手にアンテナを設置すると、ルール違反とみなされることが十分考えられる。

 かねてから指摘されているように、1つの建物が多くの人々によって区分所有される分譲マンションには、様々な利用形態が混在している。そして、そのことが権利関係をより複雑にしている。バルコニー使用に関する問題は区分所有者だけの問題ではない。賃借として占有している借家人にも直接的な影響を与える。まさに「たかがバルコニー、されどバルコニー」というわけだ。そこで、バルコニーの正しい使用方法について考えてみたい。バルコニーの使用方法を明確にすることで、分譲マンションに内在する入り組んだ権利関係を整理するのにも役立つはずだ。

■バルコニーに設置した個別アンテナの撤去を巡る裁判 判決は管理組合側に軍配

 2000年12月にBSデジタル放送が開始されて10年が過ぎた。スポーツや映画、音楽番組などが好きな人にとって、BS放送はなくてはならない存在になっていることだろう。しかし、前段でも述べたように、バルコニーに勝手にアンテナを設置することは問題を生じさせることがある。裁判に発展したケースもあるほどだ。そこで、まずは実際に東京地方裁判所で争われた事例(平成3年12月26日判決)を1つ紹介しよう。

 舞台は都内の分譲マンション302号室。当該住戸の区分所有者が自費(6万2000円)でバルコニーにパラボラアンテナを設置したわずか8カ月後、管理組合が臨時総会で(1)共同受信アンテナを屋上に新たに設置すること、(2)すでに個人でアンテナを設置している者は共同アンテナの設置後、バルコニーから個別アンテナを撤去することを可決した。当然、臨時総会で302号室の区分所有者は反対したが、賛成多数で議案は成立。この結果を不服として可決後も決議内容に従わず、アンテナ撤去を拒否していたところを管理組合から訴えられた。管理組合(原告)の主張は以下の通りだ。


〇バルコニーは共用部分であり、通常の用法に従って使用する義務を定め、外観や形状の変更を禁止した管理規約や使用細則に違反する。
〇すでに個人でアンテナを設置している者は共同アンテナの設置後、バルコニーから個別アンテナを撤去するという総会決議にも違反している。

 一方、302号室の区分所有者(被告)は次のように主張した。


〇区分所有者の自由を制限する規約の解釈は厳格に行うべきものであって、拡大解釈することは許されない。
〇バルコニーへの個別アンテナの設置は、エアコンの室外機の設置や植木を置くこと、洗濯物や布団を干すのと同様にバルコニーの通常の用法といえる。
〇アンテナ設置に際し、壁に穴を開けたり傷つけたりはしていないので、外観や形状の変更には該当しない。
〇個別アンテナは共同アンテナを新設する前に設置したものであり、こうした前後関係からすると、総会の決定事項(個別アンテナの撤去請求)は権利の濫用にほかならない

 両者の言い分を受け、東京地裁は最終的に管理組合の主張を支持した。そして、個別アンテナの撤去ならびに共同アンテナ設置の分担金4万3200円の支払いを302号室の区分所有者に命じた。

■管理規約に定めれば、個別アンテナを各自でバルコニーに設置することは可能となる

 この裁判で問題視されたのが、「バルコニーとしての通常の用法」とはどういう用法かという点だ。最高裁の判決(昭和50年4月10日)にもあるように、バルコニーは共用部分と解されており、同時に専用使用権が与えられている中にあって、どのような使用制限を受けるかが判断の分かれ目となった。

 判決でもバルコニーは共用部分であり、被告はただ専用使用を許されているに過ぎないと指摘された。共同受信用のアンテナが新設されたことで、もはや個別アンテナの設置は「バルコニーとしての通常の用法」とはいえなくなったとし、従って、被告はこれを撤去する義務があると結論付けた。興味深いのは、「バルコニーとしての通常の用法」であるか否かの判断は固定的なものではなく、その後の社会状況の変化やマンションの持つ条件の変化によっても変わり得ると言及した点だ。以下、判決内容をもう少し補足しておこう。

 『アンテナの直径は47センチメートルとそれほど大きなものではなく、特に美観を害するものではない。その取り付け方法もボルトで締め付けて固定させており、壁に穴を開けているわけではない。さらに、エアコンの室外機はバルコニーに設置していいことになっており、そうした点においては個別アンテナの設置は「通常の用法」内であったといえる。しかし、総会決議を経て共同受信アンテナが新設されたことで、もはや個別アンテナをバルコニーに設置することは「通常の用法」といえなくなったというべきだ。区分所有法が掲げる総会中心主義(多数決による決議)の考え方からしても、決まった事項には従わなければならない』―― 条件変化によって「通常の用法」の解釈が変わったのだから、その解釈と異なる使用方法は制限されるべきというわけだ。

 バルコニーの使用方法は管理規約で制限することができ(区分所有法第30条)、区分所有者の共同の利益に反しない限り、管理組合の意向や判断を独自に反映させることが可能だ。東京地裁の判決が総会決議(=大多数の意見)に重きを置いているように、バルコニーの使用方法に関しても明確なルールを作成し、そのルールを全員が共有・認識することで事態は沈静化できる。無許可で勝手に個別アンテナを取り付けたことこそが問題の本質と筆者は考えている。規約でバルコニーへの設置を全面許可してしまえば、それはそれで問題はすべて解決する。

 管理組合として、どうあることが最も合理的かつ理想的なのか、マンション居住者の意見を拾い上げ、その意見を最大公約数的にまとめていくことで、理にかなったバルコニーの使用方法は見つけることができる。「バルコニーは共用部分だから、個別アンテナの設置は絶対に認められない」という意見は行きすぎだろう。賛成者と反対者、両者の共同の利益とは何なのかを考えることで、おのずとバルコニー使用の“正解”は見えてくる。

<参考> 専有部分と共用部分、そして専用使用権とは?
専有部分
 区分所有権の目的となっている建物の部分のこと。分かりやすくいえば、「○○○号室」と住戸番号が付せられた部屋(室内空間)のこと。
共用部分
 区分所有者全員の共同所有物と位置付けられた部分のこと。1棟の建物のうち、専有部分以外の部分すべてが該当する。
専用使用権
 共用部分や敷地の一部について、区分所有者または賃借人に排他的な使用を認める権利のこと。バルコニーや1階の専用庭が専用使用権の対象となる典型例。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm





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