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生活相談Q&A:「管理組合」と「自治会」について HP管理員 2011年02月24日 (木) 17時05分 No.1542

icon ≪毎日JP≫

◇法律で定められた組織と、親睦図る目的の任意の会

Q 「管理組合」と「自治会」の違いを教えてください。私のマンションでは管理費と一緒に自治会費が引き落としされているようなのですが。(30代女性)

A 「管理組合」は「建物の区分所有等に関する法律」第3条にある「区分所有者は全員で建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し……」とある「管理対象物の維持管理を目的とした組織」です。分譲マンションを購入すれば「区分所有者」となり、「管理組合員」となります。

 法律に定められた組織なので、マンションを売却しない限り「管理組合」から脱退することはできません。「管理組合」は「区分所有者」全員の財産を適正に維持管理をし、居住者が快適な生活をおくるためにはなくてはならない組織です。

 また、「自治会」は同じ地域に住む居住者が、お互いの親睦を図るなど、地域生活を快適に送るためにつくられた任意の組織です。

 「管理組合」と「自治会」を混同されている方がまだまだおられるようですがその例として、昭和40年代に分譲されたマンションでは、まだ区分所有法が一般には浸透しておらず、当時は「管理自治会」と称していたりしました。

 また最近ではマンション建設時に、事業者が建設前に行う地元協議で、自治会への加入、大きなマンションでは自治会を組織することなどが、地元の同意条件となることがあります。

 それにより、マンション分譲事業者は自治会の結成また入会、自治会費を管理費の中に含めて集金し、管理組合が自治会に会費として居住世帯分を支払うなど、購入時重要事項説明、管理規約などで購入者に示し、分譲している例があるようです。

 「管理組合」は区分所有者共有財産の維持管理のため、「自治会」は地域居住者相互の親睦のためと目的は大きく違います。管理組合とは全く別に自治会を組織している、管理組合に自治的組織をつくっている、自治会への加入は各自の判断としているところなど、マンションによりさまざまな対応をしているようです。

 国土交通省が作成したマンション標準管理規約には「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成」が「管理組合」の業務として示されています。コミュニティの形成は日常的なトラブルの未然防止や、「区分所有者」間の合意形成に大きな役割を果たすものだと考えられます。

 「自治会」への加入は個人の判断によること、また目的の違う団体なので、区分された別の会計で処理されるべきだと思いますが、マンション管理には多くの難しい問題があり、適正かつ円滑に行うためには「管理組合」「自治会」がもつ機能の相互の協力が必要不可欠です。

http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20110224ddlk28070405000c.html





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