こんにちは。どなたかご存知でしたら教えて頂ききたいことがあります。昨年3月分からの高額医療費制度の申請が確定しないため保険者に確認したところ、グリベックが保険診療として認めらず病院からの再申請を審査中とのことでした。これまで8年間服薬してきましたが、今回急にこのような状況になったので戸惑っています。完全切除で転移がない場合は、保険診療でのグリベック継続は難しいのでしょうか?
hironさん トシロウといいます。胃GIST切除後(術中被膜損傷)アジュバントとして5年間グリベックを服用しています。2ヶ月に一度グリベックを処方していただいていますが、支払いは、「健康保険限度額適用認定証」により、44,400円です。高額療養費制度は、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとにひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。したがって、同じ月に同じ医療機関で治療等を行えば、どれだけ治療を受けたり、薬を処方されても自己負担限度額を支払うだけですみます。「限度額適用認定証」は、健康保険組合でも国民健康保険でもOKです。会社の総務担当もしくは最寄りの区・市役所等に相談なさると良いと思います。
トシロウ様 ご返答ありがとうございます。これまでも限度額認定は受けて44400円の自己負担で済んでいたのですが・・・。薬局に確認をしたところ、診療している医療機関が保険者に提出するレセプトで必要な検査項目等を出していないのではないか?との意見でした。