4月より外来診療にも医療費現物給付が適用されます。
平成24年4月1日から、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養等に加え、外来療養についても、同一医療機関等での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、これまでの「患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続き」に代えて、保険者から医療機関等に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(現物給付化)が導入されます。この制度を利用するためには限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関窓口へ提示する事が必要になりますので、加入している健保組合へ申請して、認定証の発行を受けてください。
なお、すでに上記の認定証を持っている方はそのまま利用できますが、新制度については念のため健保組合へ確認してください。
参考資料
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T111205S0050.pdf#search=