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初めまして |
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Narumi
(4342)投稿日:2017年05月14日 (日) 18時56分pGdIdc3z2Q
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初めて投稿させていただきます。 眼瞼痙攣患者です。先週の金曜日会社から解雇通告を受けました。私よりもずっと重い症状でもがんばっておられる皆様の前で泣き言を言うのはとても恥ずかしく思いますがもうどうしていいか分からなくなっています。解雇理由は組織再編のためと言われましたが、病気も要因の1つではないかと思います。 貯金もなく住宅ローンも抱え独りで本当にどうしようかと途方に暮れております。病気の症状は確実に進行しており今後再就職先があったとしても仕事をこなせる自信がないです。年老いた両親や海外で暮らす娘に迷惑をかけるわけにもいかず、 今まで自分なりに頑張ってきたつもりですが限界かなと。 会社はいわゆるブラック企業の部類に入るのではないかと思います。多々の法令違反があると思われるため、この点は労基署に訴えるつもりでいます。ただ戦っていくだけのエネルギーが私の中に残っているかどうか。もうこれ以上いろいろな人に迷惑をかけたくない。
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□はじめまして。/角野悠
(4343)投稿日 : 2017年05月15日 (月) 12時50分E2Y7VegqdU
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Narumiさん、はじめまして。 角野悠と申します。
今ざっと読ませて頂きましたが、組織再編の為解雇というのは辛いと思います。私も詳しくないのですが、確か組織再編だから解雇というのは労基局的に通りにくいはずではないでしょうか。経営側は別部門への配置転換に努力したかとか、解雇予告手当を出しているかとか、かなりの制限があったように記憶しています。会社が存続の危機にあり、その為の解雇ぐらいでないと認められなかったような…
もちろん正社員か非正規かでかなり違うので、今述べたのは正社員の場合です。
申し訳ありませんが、今時間がないので夜にでも調べてみます。 それでは後ほど。
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□はじめまして/きゃね
(4344)投稿日 : 2017年05月15日 (月) 16時47分6wQlYeQn0s
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Narumiさん、こんにちは。 会社都合での解雇ということで大変お辛いですね。 私も痙性斜頸で昨年11月に退職しました。正社員でなかったため退職金もなく休職も認められず、しかも病気はいつ治るかもわからない…ととても不安でした。 Narumiさんは傷病手当金の制度はご存知ですか。 私は恥ずかしながら退職するまで知らなかったのですが、今は傷病手当金の受給でなんとか治療しながら生活できています。 傷病手当金の受給資格は、健康保険組合の被保険者であった期間が1年以上で、資格を失う時点で既に受給中の場合、退職後も期間満了まで続けて支給されます。 健保組合によって申請方法など異なるかもしれませんので、勤務先に確認してみてください。 病気で就業できない場合は失業手当の受給延長もできます。(こちらはハローワークに問い合わせれば手続き方法教えてもらえます。)
少しでもストレスが減って症状が回復するといいですね。 私もまだまだ日常生活もままならないのですが、退職してから周りからは顔が明るくなったと言われますので、今は仕事を辞めてよかったと思っています。
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□解雇通告その後/Narumi
(4345)投稿日 : 2017年05月16日 (火) 10時06分pGdIdc3z2Q
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角野悠様、きゃね様 暖かいコメントいただきありがとうございます。
週末は引きこもり泣いて暮らしていましたが昨日休暇をとって、力を振り絞り色々と動きました。最終的には弁護士に依頼することにしました。費用はかかりますが、今後会社とのやりとりは全て委任した弁護士さんがやっていてくださることになり精神的にも安心感を得ています。
ケースによって異なると思いますが経緯をご報告します。理不尽に解雇通告にあったときの参考になれば幸いです。
何もわからない中、まず厚生労働省のホームページにあった相談窓口の情報を参考に、あまり費用をかけられないのでお金のかからない方から順番に当たっていきました。
◯厚生労働省 あかるい職場応援団 相談窓口のご案内 https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter
最初に相談したのが「総合労働相談コーナー」の電話相談です。ここで話を聞いていただき今後の対応についてどうしたら1番良いのかアドバイスをいただきました。私の場合有給休暇が支給されていなかったという明らかな法律違反があったので労働基準監督局に相談するのが良いとの事でした。きゃねさんが教えてくださった傷病手当今のお話もあったと思います。
そして昨日午前中に給与明細等の資料を持って相談コーナーに直接出向いてさらに詳しく話を聞いてもらいました。。その足で労働基準監督所の労働相談に行き、さらに具体的な解決案について助言をもらいました。
有給休暇は会社が支給するしないにかかわらず労働者の当然の権利として定められた一定の日数を持っているということになるそうです。なので私の場合かなり精神的に参っていたので、会社に有給取得の申請を紙で行い、以降は出社する必要がないと。その上でもしその期間の給料が支払われなかったらばそれはまた明らかな法律違反になるので労基署が動きますとの事でした。紛争調停委員による「あっせん」と言う制度があるそうです。
会社に行かなくても大丈夫と言う助言をいただきここでかなり精神的に楽になりました。
並行して、いくつかの法律事務所にメールで相談を投げておきました。五ヶ所ほど相談した中で 1カ所から 受任できますとの回答がありました。
労働基準監督所のアドバイスに従うつもりでいましたが、それでも会社に休暇取得の申請をしなければならないというところで、会社は有給休暇はないと思っているので何らかの争いが起こるのではないかと言う心配がありました。
参考までにと思い回答を下さった法律事務所に電話をかけ相談に行きました。弁護士によると労基署の「あっせん」の制度は相手方が不参加の意思表示をすれば打ち切りとなり、もし給料等が支払われなかった場合それを取り戻すという事はしないそうです。
給与が支払われないと言うのは私にとって死活問題ですし、またこの件でいつまでも争いを続けるのは耐えられそうになく、何よりも過去に何人も理不尽な方法で従業員を解雇してきた会社に 屈したくは無いと言う思いがありました。しかし私1人の力ではどうすることもできず専門家の力を借りて戦うことに決めました。
今後どうなるかはわかりませんが、弁護士がついたことにより安心感を得て先のことを考えられるようになりました。有給休暇を取得し思いがけず得られた時間を有効に使って次の一歩を踏み出す準備をしたいと思います。
ご心配下さった皆様本当にありがとうございました。心より感謝いたします。またご報告します。
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□退職勧奨にしてもらいましたか?/desura-
(4346)投稿日 : 2017年05月16日 (火) 11時09分TVq9/fcOKw
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