[13] 今回の受取人は善意の第三者にはならないようです |
- mu-su - 2002年12月10日 (火) 20時23分
「善意の第三者」とは、例えばある商品が盗品であることを 知らずに、正規の方法で購入した人を指します。 今回の場合、注文していないものが届いたのですから 正規の取得とは言えません。
ネット上にはあまり適切な例が見当たらなかったのですがhttp://member.nifty.ne.jp/napoleon/law/keikakuron2.txt ここの「占有離脱物等横領罪」の項が比較的近いようです。
また、送り主が故意の場合の例になりますが 「送りつけ商法」 http://www.tcn.ne.jp/~shohi/QandA/QandA10.htm これも無条件で届け先の所有権を認めてはいません。
一刻も早く届け先に連絡を取る必要があることは変わりませんし、 トラブルを避けるためにも、過去の投稿にあるように、文面をよく 考えて受取証明をつけた内容証明郵便で知らせるべきです。
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