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[12] Re:(3) とりあえずできること
詐欺は許さナイト - 2002年12月10日 (火) 10時10分

この場合グッズを勝手に送られてきた人は、
善意の第三者になるんじゃないですか?

[13] 今回の受取人は善意の第三者にはならないようです
mu-su - 2002年12月10日 (火) 20時23分

「善意の第三者」とは、例えばある商品が盗品であることを
知らずに、正規の方法で購入した人を指します。
今回の場合、注文していないものが届いたのですから
正規の取得とは言えません。

ネット上にはあまり適切な例が見当たらなかったのですがhttp://member.nifty.ne.jp/napoleon/law/keikakuron2.txt
ここの「占有離脱物等横領罪」の項が比較的近いようです。

また、送り主が故意の場合の例になりますが
「送りつけ商法」
http://www.tcn.ne.jp/~shohi/QandA/QandA10.htm
これも無条件で届け先の所有権を認めてはいません。

一刻も早く届け先に連絡を取る必要があることは変わりませんし、
トラブルを避けるためにも、過去の投稿にあるように、文面をよく
考えて受取証明をつけた内容証明郵便で知らせるべきです。



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