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投稿者:こびん
不動産業に接していると「登記」という言葉を目にしない方は少ないかと思います。 入社した年は登記??という感じでしたが、いろいろと仕事で登記を目に触れるにつれ、いろいろと興味を持つようになりました。
登記とは、権利関係などを公に明らかにするための設けられた制度です。 商業・会社登記もありますが、不動産登記についてお話したいと思います。
不動産登記とは,国民の大切な財産である不動産(土地や建物)の一つ一つについて,どこにあって,どれくらいの広さがあって,どなたが持っているのかといった情報を,法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいのかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。この登記をすることによって,不動産に関する情報が公示されることから,国民の権利の保全が図られ,また不動産登記の取引の安全のためにも役立っています。 (法務局HPより抜粋)
この不動産登記に関して、へぇ〜と思ったことがあるのでご紹介します。
建物の保存登記は、建物を新築し所有するとき、 建物の滅失登記は、建物を取り壊すときというイメージがあるかと思いますが、土地の保存登記・滅失登記なんてあるのでしょうか。
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土地の保存登記は、埋立地であるそうです。(例:横浜:みなとみらい) 土地の滅失登記は、流水や海没によって無くなった例があるそうです。
土地登記の地目は23種類(宅地、畑、公衆用道路など)のみと定まっており、この他の例外はないそうです。 建物登記の種類は、居宅や店舗、工場など37種類と法律で定まっておりますが、この37種類に該当しない建物については、地目のような厳格な基準がないため、 一般社会において適用する用語により適格かつ合理的に定めてることとなっているそうです。 このため、東京ディズニーランドのアトラクション「スプラッシュマウンテン」の建物登記の種類は 「スプラッシュマウンテン」とそのままなっているそうです。 検索すると、紹介しているブログもあるのでご覧ください(^^)/
2020年01月23日 (木) 17時59分
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