[1218]すいません管理人さま - 投稿者:Nさま
以下No1212〜1217が駄文になったので、削除しておいてください。削除キー入れ忘れました(ノд・。)スマソ
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ノマ猫問題について @一般インスパイアなどという二次創作は著作者の許可を得なければならない「利用」に当たる。
Aしかし、むっきぃの指摘のとおり、原作者が不明なので、著作権の帰属主体が存在しない。
B仮に著作権の帰属主体が存在したとしても、訴訟(裁判)を行うためには、原作者であることの証明をしなければならない(当事者適格の証明)が、これは困難。
Cエイベックスの公式見解は「公共物であるモナーから二次創作をすることは自由でしょ。エイベックスはモナーそのものに著作権等を主張するわけじゃないよ」という、法律的には至極まっとうな主張。
D逆に、ヒロユキ氏の公式質問のノマタコは、エイベックスなりあゆなりが保有するロゴマークの著作権侵害に当たる(著作権帰属主体が特定されているから)。
Eなお、著作者の許可が不要なものが使用(音楽を聴く、本を読む)。許可が必要なものが利用(商品化する、ネットで多数に配信する)。アスキーアートに著作権があるとすれば、アスキーアートを掲示板に書き込む行為自体がが著作権侵害になる可能性はあると思う。(もっとも、ネット上で著作権が違反など、日常茶飯事だが…)
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2005年09月28日 (水) 18時23分 )
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- RES -
[1219]依頼どおり - 投稿者:弐式
消しときました
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MAIL
URL
2005年09月29日 (木) 00時24分 )
[1220]どもども - 投稿者:Nさま
サンクス〜
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2005年09月29日 (木) 01時04分 )
[1221]追記 - 投稿者:Nさま
エイベックスが著作権違反だと言うなら、『ノマ猫のフラッシュ』が作られた時点ですでに著作権の問題は生じるはずなんだよね。ところが、ノマ猫フラッシュに対する批判は(公開時点では)ほとんどといっていいほどなかったんだよね。
フラッシュ作成者に許可を得て商品化したエイベックスだけが批難されるのは、やはり「みんなのモナーで金をとるんじゃねぇ!」ってことなんだろうな。
まあ、俺もエイベックスのやり方には反感を覚えるけど、それはやっぱり倫理的な問題であって、それを実際は生じていない著作権侵害にすり替えて批難するサイトがあるのは、ちとどうかな、とも思う。
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2005年09月29日 (木) 03時11分 )
[1222]と思っていたら - 投稿者:Nさま
実は著作者不明のときは手続きが必要らしい。
(著作権法67条に基づく手続き)
他人の著作物を利用(コピー・配布、送信など)したい ↓ 文化庁への相談 ↓ 著作権者を探す(相当な努力) 1.名前からの調査 2.利用者を通じた調査 3.一般又は関係者への協力要請 4.専門家等への照会 など ↓ 著作権者が見つからない場合 ↓ 文化庁長官へ裁定の申請 ↓ 文化庁長官が利用の可否を決定 可の場合、補償金の額を決定 ↓ 最寄りの「供託所」に補償金を供託 ↓ 許諾を得て利用 著作物を利用
ということは、エイベックスは著作権侵害になるのだねぇ( ´∀`)ぉぃ
しかも、モララーに関しては著作者が特定されているらしい(゜ロ゜;)
いや、ちゃんと調べないといけませんなぁ(-ω-;)ちなみに僕は著作権に詳しいわけでもなんでもない(イイワケ 明日、著作権の基本書でも買って来るかな〜。
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2005年09月29日 (木) 03時29分 )
[1223]再度まとめてみる - 投稿者:Nさま
@モララーに関しては作者がいる。モナーに関しては作者不明。
A作者不明の場合の利用には、著作者を探す相当な努力、裁定の申請、補償金の供託が必要。
Bモナーかモララーの著作者が訴え、かつ原作者であることが認められれば裁判になる。
C文化庁もしくは文化審議会が訴えを行うこともたぶん可能。
D裁判ではノマ猫がモナー・モララーの2次創作物であるか否かが争点になる。
と言う風に書くと、なんか訴訟になっても勝てそうな気がしてきますね〜。
まあ、やはり問題は、「原作者の特定」でしょうね。これができないと、ノマ猫がモナーの二次創作物かどうかを争えないしなぁ。(文化庁が訴えれば別だが…)
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2005年09月29日 (木) 03時47分 )
[1224]目が、目が・・・痛い - 投稿者:Nさま
っていうか、明日学校あるのに、夜中に何かいてるんだ、俺・・・('A`)寝よう
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2005年09月29日 (木) 03時48分 )
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