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[1228]早い話が - 投稿者:Nさま

エイベックスはどうであれ、ヒロユキ氏のほうは著作権侵害認められる可能性大。
というか、ヒロユキ氏には何の権利もないので、もはや別件です。

あれだけ類似してて、事件の流れからすれば、いくらピロユキが否定しても、故意の立証も楽だろうね。

エイベックスも、著作権者が訴えれば負けるんじゃないかと思うけどねー。でも、負ける前に金で和解して終わり、だと思うがwww

( 2005年09月29日 (木) 21時44分 )

- RES -

[1229]追記 - 投稿者:Nさま

ノマタコが裁判になるとこんな感じ。
《刑事責任》
ヒロユキ否認→刑事「故意が必要」→類似性、そのた状況証拠etcによる検察の立証VS弁護士の弁護→裁判所が故意を認定→敗訴、懲役ないし罰金

《民事》
ヒロユキ否認→エイベックス側の「故意」もしくは「過失」の立証VSヒロユキ側の無過失立証→裁判所が故意・過失認定→不法行為責任による賠償

( 2005年09月29日 (木) 23時03分 )

[1230]なんかね - 投稿者:弐式

このままエイベックスが手を出さないとヒロユキからも手が出せないから
とりあえず裁判沙汰にすればのまネコについても取り上げることができるらしくて
それを狙っているとかいないとか

つまりエイベックスが狙っている話題の沈静化に対する対抗策の一つらしい

そう考えると納得の一手だと思う

( MAIL URL 2005年09月30日 (金) 01時19分 )

[1231]さらに - 投稿者:弐式

調べてみると

第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
っていうのがあるらしくて著作者人格権の氏名表示権を侵害する行為については親告罪ではなく、誰でも刑事告発ができるらしい。

同じような件を上げると中虎連合会による阪神タイガース応援歌「ヒッティングマーチ」を著枠権違反で逮捕されているらしいので今回の件も適用されるのかなあと
(以上Wikpediaのまネコ問題に書かれていたことを勝手に妄想)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%83%8D%E3%82%B3

ただ著作人物でないのにってあたりで
モナー ≒ のまネコって状態では訴えられないって事なのでしょうか

どうなんですか Nえもん

( MAIL URL 2005年09月30日 (金) 01時31分 )





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