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[1225]実は・・・ - 投稿者:むっきぃ

日本語とは妙技なもので、


D逆に、ヒロユキ氏の公式質問のノマタコは、エイベックスなりあゆなりが保有するロゴマークの著作権侵害に当たる(著作権帰属主体が特定されているから)。


ヒロユキ氏は、著作権のあるであろう、あゆのロゴマークをパクったわけではなく、

伝統的な馬の鞍につける水袋の紋章をインスパイヤしてキャラクター化

としている。
ただあゆのマークに似ているけど別にあゆのマークの著作権は私達は侵害するものではないからそちらはそちらでご自由にお使い下さい。
って言ってるだけなんじゃないかな?





・・・この場合、どうなるの?w
助けてNさま!

( 2005年09月29日 (木) 12時40分 )

- RES -

[1226]追記 - 投稿者:むっきぃ

見た目は確かにあゆのマークに似ているんだが、ソレは俺達がそう見えているという主観であって実際にはさっき書いた通りなんだよなぁ。w

avexの公式見解と一緒で・・・。

2ちゃんねらーは敵に回すとホントウザイな。<褒め言葉

( 2005年09月29日 (木) 12時44分 )

[1227]んとねー - 投稿者:Nさま

勉強不足なので(というか、俺は著作権法とってないっつーの!)、間違ってるかもしれないが、俺が思うには…

ドラえもんにネコミミをつけて、色を変えて商品化した人が、「猫にインスパイアされました!」と言って許されるなら、著作権なんてものは、存在価値がないことになる。

なので、二次創作物(ノマ猫、ノマタコ)が何にインスパイアを受けて作られたのかではなく、客観的に既存の著作物と「類似」しており、その結果、既存の著作権が「侵害」されている、という点がまず重要だと思う。


とすれば、ノマ猫もノマタコも、著作権を侵害しているという点では一緒だと思う。

んじゃあ、ノマ猫とノマタコの何が違うか、といえば、「著作権を争う人がいるかどうか、告訴する人がいるか」という点。

@民事上、「著作権者」でなければ、その侵害(不法行為)を争えない。差し止めもできない。

A刑事上、著作権の侵害による刑罰(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、著法119)は親告罪であり、被害者の告訴がなければ、刑事裁判が行えない。

《1》ノマ猫で世間は騒動を起こしているけど、モナーないしモララーの著作者が民事裁判に訴える、告訴をする、という話は、今のところ聞いてない。

《2》それに対して、エイベックスは、しかるべき手段に出るだろうね。

《3》また、ヒロユキ氏がやってることは、法律的には正当化できる要素がない。

著作権法121条ってのがあって、これなら告訴なしでいけるようなんだが、これが適用できるかどうかわかんないので調べてみます。

まあ、とにかく、「俺がモナー・モララーの著作権者だ!」って奴(もちろん本物)がでてこないことには、エイベックスのほうはどうしようもないんじゃないかなぁ。

ちなみに、刑事罰のほうはモナーの著作権を侵害したと言う「故意」がないとダメなんだけど、あそこまで似てれば故意が認定できるんじゃないかなぁ。その辺はダミー会社なんかも含めて、検察の立証次第だろうけど。不法行為は過失と故意、どっちでもいい。

( 2005年09月29日 (木) 21時39分 )





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