北海道マンション管理問題支援ネット
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HP管理員 2008年12月18日 (木) 20時12分 No.1012
≪マンション管理新時代≫
これまでの私のマンション管理士の経験でも、同様の事態に至りそうな幾つかのケースがありました。
(1)理事会に提案しても検討が一向に進展しないので、理事会の承認を得ないまま、特定の理事が単独行動を決行するケース
(2)管理組合・理事会運営についての理解がしっかりできていないケース
(3)特定の理事が自分の思惑どおりに進行させようとする確信犯的なケース
(4)理事会の中に複数の派閥が存在して対立しているケース
このように、同じ人間の行為でもさまざまな理由(背景)があるので、話し合いのなかでその理由(背景)を導き出し、その原因や要因を排除するために適切に対応することが望まれます。結論を急がず、焦らず、じっくり時間をかけて話し合うことが何よりも大切です。
最後に、それでも改善・解決が図れない場合の「理事解任」について回答します。
冒頭に記載したように、「理事解任」の規定は区分所有法にも標準管理規約にもありません。従って、ご相談者のお住まいのマンション(集合住宅)の管理規約にも、恐らく「理事解任」の定めはないと思われます。
法律にも管理規約にも定めがない場合は、どうすればよいか。その答は「総会の決議」です。これは、「理事解任」に限らず、他にも言えることです。管理規約に特別な定めがない場合は、理事会の承認を経て、総会を招集し、その場で普通決議にかけることになります。
なお、今回のご相談の場合は議案の中身が中身なので、理事会と総会では、いずれも弁明の機会を当該理事本人に与えることは必要と思われます。
なお、解任決議を総会にかける場合には、当該理事の解任が承認された後の後任理事をどうするかという課題が出てきます。
標準管理規約36条(役員の任期)のコメントは、「役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選出できると、規約に規定することができる」と記していますが、特に規定がないまま補欠の理事を選任する場合は総会で選任することになります。理事会の定数を満たしていれば、任期途中で役員が欠けた場合でも補欠役員を選任しない選択もあり得ます。
「理事解任」議案と「後任理事選任」議案を同じ総会で採決しようとするなら、まず「理事解任」議案を採決し、賛成多数で可決した後で次の「後任理事選任」議案を採決することになります。仮に「理事解任」議案を賛成多数で決することができなければ、「後任理事選任」議案は、議長がその場で取り下げることになります。後任理事候補にも迷惑がかかります。
以上のことから考えると、「理事解任」議案を総会で採決するときは、総会運営が採決結果に左右されることのないように、できることなら後任理事をその場で選任することは避けたほうがよいと考えます。
「理事解任」が可決された場合には、あらためて臨時総会を招集するか、もしくは直近の通常総会で「後任理事選任」議案を上程することを検討されたらいかがでしょうか。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081205/528632/?P=2
阿部将一 2018年01月21日 (日) 07時23分 No.1632
理事長解任に関する最高裁判決
理事会が理事長を解任しないので組合員として管理者解任請求をしようと思っております。貴見を参考としたくお伺いするものです。
昨年、理事会で理事長を解任できるかに関して「できる」との最高裁判決が出ました。私は、理事長は理事で互選するのだから理事は理事長を解任できると信じて疑いを持っていませんでした。だからある期の理事長を理事会決議で解任しその場で新理事長を選出したことがあります。
規約において理事長は管理者になると定めてあることから理事会は理事長を解任できないと地裁や高裁が判じたのでしょうか。理事会は理事長を解任できても理事を解任できないのは当然と思うので理事解任も付帯されていたのでしょうか。
この裁判が何故このように長引いたのか私は理解できないのでその点についてご説明いただけるとありがたいです。
私は管理者解任とし解任されれば必然的に理事長解任になると思っております。
区分所有法第25条2項の解任請求理由は、議事録や会計文書閲覧拒否、議事録改ざん、総会決議不履行、マンション管理士の不正を放任、管理会社の不正を放任、組合員からの質問を無視、誠実な業務遂行義務不履行等です。