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共用部分の大木の伐採に総会決議は必要か? HP管理員 2008年11月15日 (土) 16時36分 No.960

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: マンション敷地内のケヤキが大木化し、根が隆起して周囲のコンクリート平板が凹凸しています。このたび、駐輪場の整備と併せてこのケヤキを伐採する計画を検討しています。共用部分の樹木なので、伐採には総会決議が必要となるのでしょうか。その場合、普通決議で対応は可能でしょうか。または、4分の3決議となるのでしょうか。

A: ケヤキの大木を伐採するにはどのような総会決議が必要か、という質問です。
ケヤキが大木に育ったということはマンションの歴史も相当なものなのでしょうね。ケヤキは、植栽の一部として共用部分であることには間違いありません。ただし、伐採する理由によって対処の仕方は異なってくると考えます。
少し整理してみましょう。

(1)まず、大木が朽ちていた場合は、倒れて人や物に被害を与える可能性があるので、そうした事態を未然に防ぐために伐採する必要があります。
次に、
(2)ケヤキのある場所に駐輪スペースを設ける場合は、伐採する必要があります。
(3)隣地に侵入する根っこや枝、落ち葉の処理をどうするかで伐採の必要性が問題になることもあります。

(1)であれば、管理行為に該当しますので、総会での承認を取るとした場合は普通決議で十分ですし、緊急性があれば理事会決議で足り、総会の承認をとる必要もありません。「保存行為」として伐採することも可能です。
(2)のケースは植栽部分を駐輪スペースに変更することと関係します。共用部分の著しい変更に当たるので、伐採も含めて総会における4分の3の特別多数決議が必要になります。
(3)のケースに当てはまる場合は、放置すれば隣接地の所有者などから何らかの法的請求を受ける可能性があります。裏返すと管理組合が違法行為をしていることになります。このような賠償責任の発生を未然に防ぎ責任の範囲を拡大させないことは管理行為と考えられますので、これも(1)と同様に普通決議で十分だと思います。

では、駐輪場の整備をすることなく、単にケヤキがコンクリート平板に損傷を与えている状況であれば、どう対応したらよいのでしょうか。
共用部分に該当するケヤキが共用部分のコンクリート平板に損傷を与えているということなので、(1)から(3)のケースとは事情が異なります。
ポイントは、共用部分同士の効用の優劣関係をどのように調整するかという問題になります。
コンクリート平板の凹凸を補修することが可能で、かつそれが目的であるなら、伐採か補修か、いずれかの選択をすることになるでしょう。環境を重視する管理組合だとしたらコンクリート平板の補修を選択するかもしれません。
こうした場合には、いきなり伐採だけを取り上げて検討するのは慎重にしてください。

しかし、ご質問は駐輪場の整備と併せて伐採を検討されているケースなので、「共用部分の効用または形状の著しい変更」(区分所有法17条)に当たると考えられます。(2)のケースの取り扱いと同様に、総会における4分の3の特別多数決議で対応することがよいと考えます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081030/527539/
安部 毅(マンション管理士) 2021年03月30日 (火) 00時13分 No.1635 mail

icon ケヤキの大伐採(伐根)
本サイトのQAと同様に、現理事会は築42年のマンションの大ケヤキを伐採(伐根)して駐輪場を設けようとしており、問題があると考えている。現在、駐輪場設置とケヤキ伐採の2つの議案が出ているが、両方とも特別決議で良いか。また駐輪場の計画の有無に関わらず、枯れてない樹木の大伐採は共用部分等の変更に当たり、それだけでも特別決議を要すると考えるがその解釈で間違いないか。
ご教示願います。





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