北海道マンション管理問題支援ネット
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笠松 英生 2020年04月16日 (木) 16時24分 No.1633
マンション総会
総会議案書で次年度理事の選任で6名の内3名の名前が間違っていました。新専任ルールを前回の総会で説明し定めていたのですが、
今回誤って旧ルールで総会議案書にしてしまったのです。
総会日7日前に気が付きましたが議案修正する時間がなく
総会でこの議題を取り消し改めて専任議案だけの総会を後日開こうとしています。
単なる不注意による他意のないミスですから、実質的にはこの新ルールでの理事が選任されるでしょう。
二回の総会はコロナ問題と経済的ロスから何とか修正動議で
採決できないかと思うのですが・・・いかかでしょうか
ご指導ください。
原田文樹 2021年05月27日 (木) 12時08分 No.1636
議決権行使書による決議で修正は可能でしょうか?
管理規約改定案があります。その中で現規約では『地役権』を「地没権」と誤りがあり、改定案で地役権に書き換えました。途中で、前回規約改定した人から、地役権の設定が見当たらないと意見があり、理事会で『補償金が入ってくるのだから、『補償権』でいいのではないかの判断が下されました。30日の総会を前に、24日に精査した所、昭和39年に設定されたものが生きておりました。総会はコロナ感染予防のため、新旧役員出席で、ほかは、議決権行使書か委任状の提出にしました。賛成多数で特別決議で4分の3は超えております。『事情説明をして、表記間違いで補償権』を『地役権』として印刷しても良いものでしょうか?