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HP管理員 2011年08月24日 (水) 09時54分 No.1613
室内の部屋を区切る壁は基本的に専有部分で、撤去して間取りを変更することができる。ただ、注意したいのが建物の構造。建物を柱とハリで支える「ラーメン構造」であれば大幅な間取り変更ができるが、中低層マンションで散見される「壁式構造」ではコンクリートの耐力壁が室内にあるため、思い通りの間取りにできないことがある。
専有部分でも制約が生じやすいのが水回り。キッチンやトイレなどの移動を検討する際、使った水を支管を通じて上下階を貫く排水管に流すためには、傾斜が必要だ。共用部分のパイプスペースに収まっている排水管の位置は動かせないため、一定の勾配を確保するには、移動できる場所が限られることが多い。
床材の変更にも注意しよう。遮音性を保つため使える床材の性能水準が決められていたり、カーペットや畳からフローリングへの変更が禁止されていることもある。
可能なリフォームの種類やリフォームできる箇所は建物によって異なることがある。管理組合と事前にしっかりと相談しておきたい。リフォーム工事は管理組合の承認が必要で、床材の変更などは階下などの承諾が条件になっているケースも多い。
集合住宅では工事中の作業音はもちろん、水回りなどの位置を変えることで下の階に音が響きやすくなることもある。近隣住人に「こんなリフォームを考えている」と丁寧に説明し、工事前後にあいさつをすることがトラブル回避の一歩だ。
住宅リフォーム推進協議会の2010年アンケート調査によると、リフォームを検討している人の9割以上が「見積もりの相場、適正価格が分からない」など何らかの不安や情報不足を感じていることが明らかになった。各自治体の相談窓口や住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談(住まいるダイヤル)などをうまく利用して快適な住まい作りに役立てたい。
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A96889DE1E6E2EBE0E6E7E2E3EBE2EAE0E2E3E385E2E7E2E2E3;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE6E2