【広告】Amazonからブラックフライデーセール12月6まで開催中

北海道マンション管理問題支援ネット

マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。
営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。

ホームページへ戻る

名 前
メールアドレス
ホームページ
件 名
本 文
文 字 色
背 景 色
削除キー クッキー アイコン


このレスは下記の投稿への返信になります。
内容が異なる場合はブラウザのバックにて戻ってください

 

マンションの駐輪場移設で、我が家の景観が台無しに! HP管理員 2011年07月21日 (木) 21時26分 No.1605

icon ≪住宅ねっと相談室 あらかると≫

築20年のマンションに建設当初から住んでいます。

 先月、突然、理事会から「駐輪場改修及び新設・その他工事承認の件」と臨時総会開催の通知プリントが配布されてきました。

 玄関ホール前にある現在の駐輪場は、とめられる台数が少なく美観も悪いため、1階の我が家のすぐ横の緑地帯を取り壊して移転する、というものです。

 緑地帯の側に窓が3か所もあり、心いやされておりました。駐輪場ができるとなると、騒音問題だけでなく、自転車だらけの景色になってしまします。

 緑地帯があった側には窓が3箇所あり、60台の駐輪場を移設されては、騒音はもちろん窓からの景色は自転車だけになってしまいます。10年前ベランダ側の南側の緑地帯も駐車場になってしまいました。本当に住環境が悪化してしまい迷惑な話です。

 我がマンションの管理規約集には、「敷地及び共用部分等の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く。)または処分において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。」とありますが、どのようなことが正当な理由に当たるのでしょうか。

 どうかアドバイスをお願いします。

客観的な検証に基づいた議論を
(住宅ねっと相談室カウンセラー マンション管理コンサルタント 江沼 伸一)
 お気持ちお察しします。緑地帯と駐輪場では、景観としては大違いですね。

 もっとも、経験上、理事会側にも、ある程度やむにやまれぬ事情があったのではとも想像します。

 まず規約にある「特別の影響を及ぼすとき」の解釈ですが、単に景観が損なわれるという程度では、当たらないと思われます。たとえば、公開空地とか緑地率の取り決めなどがあった場合、これを無視する開発行為(駐車場や駐輪場その他)であったならば、その規定の理念や実態の適用などを踏まえた公的な程度の高い問題提起ができる可能性があります。もし、必要を感じるのであれば、確認申請にまつわるこうした問題の存在有無の調査は、役所の窓口に当たってみてください。

 さらに、駐輪場の設置により、開口部からの侵入が容易になったり、周辺住民への迷惑が具体的に発生するなどが考えられます。近隣住民は、とかくマンション建設に反対していた経緯がありがちです。それでなくても、事前連絡や配慮なく、一方的に変更することは、相隣関係のトラブルに発展することも珍しくありません。

 この様に、単に個人的な価値観や考えにとらわれず、さまざまな立場に置かれた住民や住民全体、近隣、地域社会など、視点を変えて検証してみては如何でしょうか。

 また、駐輪場にも可能な限り植栽を置設ける工夫も提案してみましょう。

 是非とも単なる利害の対決ではなく、大所高所から有意義な議論がなされる臨時総会になることをお祈りします。

http://sumai.nikkei.co.jp/edit/soudan/mansion/detail/MMSUq1000020072011/





Number
Pass

ThinkPadを買おう!
レンタカーの回送ドライバー
【広告】Amazonからブラックフライデーセール12月6まで開催中
無料で掲示板を作ろう   情報の外部送信について
このページを通報する 管理人へ連絡
SYSTEM BY せっかく掲示板