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新規購入者から玄関扉の交換要求があったら、管理組合はどうすればよいのか? HP管理員 2008年07月23日 (水) 14時35分 No.775

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:玄関扉の内側の塗装部と施錠器具が専有部分で、他は共用部分だと主張する人が高齢の理事経験者を中心にいまだにいます。では、住戸を中古で転売するときに購入予定者から玄関扉の交換要求があった場合、管理組合はどうするつもりなのでしょうか。
交換できなければ資産価値は下落します。冒頭のような主張を繰り返す人たちをどのように説得すればよいでしょうか。

A:ご質問者のお住まいのマンションの管理規約に「玄関扉は、内側の塗装部と施錠器具を専有部分とする」と定めてあれば、玄関扉のその他の部分は共用部分となります。理事経験者が言われるとおりで間違いはありません。
ただし、玄関扉が共用部分であっても、その交換が全くできないわけではありません。その根拠について確認してみましょう。

区分所有法2条(定義)4項では、「共用部分」を専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物および4条2項の規定により共用部分とされた付属の建物としており、同18条(共用部分の管理)では、その形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、集会の普通決議により決することを定めています。

管理規約のひな型として国土交通省が公表しているマンション標準管理規約(以下、標準管理規約)はその7条(専有部分の範囲)で、「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする」としています。玄関扉のその他の部分は共用部分と位置付けられています。

また、同14条(バルコニー等の専用使用権)では、バルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラスなどは専用使用権を設定した専用使用部分としています。専用使用権は法律で定められたものではないため、専用使用部分の範囲はそれぞれのマンションの実情に合わせて管理規約で定めることになります。
さらに、同21条(敷地及び共用部分等の管理)1項では、「バルコニー等管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない」としています。

従って、現在設置されている玄関扉と同じ新品の玄関扉に自己負担で取り替えるのであれば、今回のご相談は専用使用部分の日常の管理の範囲内になります。管理組合に工事許可申請を提出して理事会承認を受ければ玄関扉は交換できます。
なお、管理組合が玄関扉の交換について費用を負担するのは、原則として長期修繕計画に基づいて全戸分を一括交換する場合に限られます。特例としては、専用使用者の通常の使用以外の原因で交換が必要になった場合、例えば泥棒によって毀損(きそん)されたときなどは、交換に要する費用を管理組合が負担することになります。

問題となるのは、現在の玄関扉と異なる仕様の扉に交換する場合です。
ご質問にある“資産価値維持”の観点で考えられる仕様の変更としては、
(ア)扉の材質の変更(消防法の防火基準をクリアーし、かつ防犯性能や結露防止性能の向上を図る)
(イ)錠の追加(防犯対策上の二重錠)
(ウ)扉のデザイン・塗色の変更
(エ)扉の取っ手形状の変更 
──などが考えられます。
これらの変更を容認する規定があるか、検証してみましょう。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080711/524315/
HP管理員 2008年07月23日 (水) 14時35分 No.776

icon ≪マンション管理新時代≫

玄関扉などの開口部の改良工事について修繕計画はあるものの、管理組合として速やかに実施できない場合を想定して、標準管理規約は22条(窓ガラス等の改良)2項に、緊急かつ重大な事情のある区分所有者に配慮して、例外的に各区分所有者の責任と負担により工事を実施する場合の規定を新しく設けています。

この規定が設けられた背景には、治安上の問題を踏まえた防犯性能の向上や、結露から発生したカビやダニによるいわゆるシックハウス問題を改善するための断熱性の向上など、一部の住戸で緊急かつ重大な改良工事の必要性が生じる場合もあり得ることが挙げられます。標準管理規約22条2項は、こうした場合に各区分所有者の責任と負担で工事ができるように、あらかじめ細則を定めることを規定したものです。

言い換えると、ご質問者のお住まいになるマンションの管理規約にこれに類する規定がなければ、玄関扉などの開口部の改良工事(仕様の変更)は、専用使用部分の日常の管理から離れて、区分所有法18条(共用部分の管理)に規定されている「その形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更」の対象となるため、集会(総会)の普通決議によって決することが必要になります。組合員が自由勝手に変更することは許されません。

以上からおわかりいただけるように、ご質問者が言われる“資産価値維持”を目的として仕様を変更できるのは、集会(総会)の決議で承認を得るかまたは管理規約に規定されていることが必要です。
従って、お住まいのマンションの管理規約に、
A. 玄関扉などの開口部改良工事に関する規定がある
B. 各区分所有者による改良工事を目的に応じて認める規定がある
C. 改良工事の仕様について具体的な規定がある
──以上の3点が規定されているかどうかを確認する必要があります。この“3点セット”がそろっていれば、(ア)から(エ)に該当する仕様の異なる玄関扉への交換は可能です。

結論としては、
(1)現在設置されている玄関扉と同じ仕様の新品であれば交換できる
(2)同様の仕様ではなくても、集会(総会)の決議による承認または上記の3点が管理規約の中で規定されていれば、その範囲内で玄関扉を交換できる
(3)現行の管理規約に開口部改良工事に関する規定や細則がないか、あったとしても標準管理規約に準拠して作成されているため標準管理規約に規定されている以上の目的や内容が織り込まれていない場合は、資産価値維持を目的とした仕様の異なる玄関扉への交換はできない
──ということになります。

多くのマンションは、おそらく(3)に該当しているのではないでしょうか。
今回のご相談は開口部改良工事に関する規定や細則のケースでしたが、上記の(3)に当てはまるようなマンションでは、今後の課題として、区分所有法に準拠しながら、組合員の総意に基づき、自分たちのマンションの実情に応じて管理規約や細則を柔軟に見直していくことが必要です。
仕様の異なる玄関扉への交換を進める方策の一つとしては、大規模修繕時に耐震ドアに改良することを総会で決議して、デザインを一新した扉へ全戸一斉に変更することが考えられます。

<参考>
マンション標準管理規約22条2項細則モデル(マンション管理センター、2007年5月発刊)

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080711/524315/?P=2


会計処理要領書 HP管理員 2008年07月21日 (月) 18時04分 No.774

icon 土曜日の意見交換会のあとに、懇親会の席上で質問され、私が回答した件

「会計処理要領書」(会計の細部を取り決めている例)
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kiyakusaisoku/kaikeisyori20.html

当HPも掲載量が大きくなったので、探し難いかもしれませんので、、、
個人的連絡でした。


マンションなどの集合住宅 地デジ対応 早急に HP管理員 2008年07月21日 (月) 13時03分 No.773

icon ≪中日新聞≫

 テレビ放送の電波がアナログからデジタルへ全面移行する予定の二〇一一年七月まであと三年。マンションなど集合住宅の場合、大規模工事が必要なケースも多く、時間的な余裕はない。費用面で住民の合意にも時間がかかり、早めの対応が必要だ。 (渡部穣)

 「地上デジタル放送(地デジ)を見るために工事が必要と業者に言われたが、工事費支出に納得しない住民がいて、話が前に進まない」。築三十五年の東京都内のマンション(約三十世帯)管理組合の男性は頭を抱える。「放置すればテレビが見られなくなるという仕組みを理解してくれない人も多いんです」

 一戸建てで地デジを視聴するには、地デジ用のUHFアンテナ設置や接続ケーブル費などで、テレビの購入費以外に最低約四万円がかかる。集合住宅では全戸に電波を届けるために、より複雑で大規模な設備が必要で、数百万円以上かかるケースも珍しくない。

 「集合住宅の場合、内部のケーブルや増幅器の工事で時間もお金もかかる」と工事関係者は説明する。

 屋上のアンテナで地デジに対応するマンションの場合、既存のUHF同軸ケーブルを使って電波を上の階から下の階へ流すのが一般的だ=図。ところが電波はケーブルの距離に比例して弱くなるので、十階でテレビが映っても七階では映らないという障害も出る。これを防止するために、途中で電波を強める増幅器(ブースター)の設置が必要になるが、増幅器は一台十万−三十五万円と高価で、ほとんどのマンションで複数台が必要になる。

 それだけに、設置費面で住民の意見をまとめるのが難しい。横浜市内のあるマンションでは、一年半の話し合いでも結論が出ていないという。

 さらに、古いマンションではケーブル自体が旧式で地デジの電波に対応できない場合も多い。地デジはUHFの電波を使うが、CATV技術協会によると「UHFの放送開始は一九七〇年。それ以前や直後に建てられた集合住宅のケーブルはUHF対応でない場合が多い」という。衛星放送(BS)の開始は八九年で、BSデジタルを受信したい場合も、事情は同じだ。視聴するにはケーブルの全面交換が必要で、工事に一カ月以上かかる。

 百戸規模のマンションの工事費で、ケーブル交換が必要ない場合は二百万円(一戸当たり二万円)以上、交換が必要な場合は五百万円(同五万円)以上という試算もある。多額の工事費に一部のマンション管理組合などから国や放送事業者の負担を求める声も出ている。

 CATV技術協会の昨年三月のサンプリング調査では、四階建て以上の集合住宅の45・8%が地デジへの対応ができていなかった。今年三月の追跡調査では7・5%が対応を完了。残りの四割弱があと三年で対応する必要があるが、「来年までにピークが来てほしい。地デジ移行間近になって工事依頼が殺到しても、工事業者の人手が足りず移行に間に合わない」(NTT関連子会社)と困惑する。

 総務省関東総合通信局は「地デジへのスムーズな移行にご協力を」と訴えているが、移行と同時にテレビが見られなくなる世帯が多数出る可能性も指摘されている。

http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2008072002000113.html


東京・国分寺市議の住居侵入:議会報告ビラ投函で書類送検に波紋 HP管理員 2008年07月21日 (月) 08時48分 No.771

icon ≪毎日新聞≫

◇住居侵入か、表現の自由か

 東京都国分寺市で5月、市議が議会報告ビラをマンション敷地内の1階の集合ポストに投函し、住居侵入に問われ書類送検(後に不起訴処分)された。市議は、オートロックの扉の内側には立ち入らなかった。政治活動の一つであるビラ配布。過剰反応だとして疑問を呈する住民もおり、「表現の自由」の観点からも波紋を投げかけた。【内橋寿明】

 5月18日午後5時ごろ、JR国分寺駅近くにあるマンション入り口のオートロック扉の外側でトラブルは起きた。集合ポストにビラを投函中の幸野統(こうのおさむ)国分寺市議(共産)は帰宅した住人と鉢合わせした。

 「何やってるんだ」「党の市議会報告を配っています」「ビラ配布禁止、関係者以外立ち入り禁止と張り紙があるだろう」「市議会議員として市民にお知らせする義務があります」「必要ないと住民が明記しているのだから配る権利はない」

 幸野市議や、後に警察へ被害届を出したマンション管理組合副理事長を務める新海栄一国分寺市議(自民)、この住人らの証言によると、やり取りは長時間続いた。インターホンの上には、「チラシ、一切、禁止。悪質なチラシ配布は警察に通報する」との「警告」が掲げられている。

 3年前に管理組合で決議したもので、住人は決議を根拠に「議会の動きを知りたいと思えば、インターネットで議事録を確認できる。ビラを受け取りたくない自由も認められるべきだ」と主張する。

 ビラは共産党市議団の3月議会報告。幸野市議は昨夏の参院選前、ビラ配布で数回出入りしたが、抗議はなかったという。

 住人はこのマンションに暮らす大家の新海市議を呼び出した。幸野市議は二人に「二度と配らない」と約束。新海市議は「丸く収まった」と思って外出した。だが、住人の怒りは収まらず、午後6時ごろ、幸野市議と駅前の交番へ行った。幸野市議は警視庁小金井署で事情聴取され、写真も撮られた。

 集合ポストがある場所は共有スペース。「住居侵入事件とするには管理組合としての被害届が必要」と説明された住人は新海市議に提出を求めた。

 新海市議は「住人の強い希望は管理責任者として無視できない」と思った。同調する住民も数人おり、4日後に被害届を提出。小金井署は6月9日に住居侵入容疑で東京地検八王子支部に書類送検した。一方で新海市議は7月3日、「騒ぎを大きくしたくない」と被害届を取り下げ、地検支部も17日、不起訴処分とした。

 一方、住人の中には管理組合の「過剰反応」に批判的な意見もある。男性住民は「郵便物が大量のビラに紛れるのは迷惑」としながらも、「ピンクチラシでもないのに配っただけで犯罪とされるのは怖い」と話す。

 幸野市議の送検後、弁護士らでつくる自由法曹団東京支部(文京区)は国分寺市議会に不起訴を求めるよう文書で要請し、「今回のビラ配布が犯罪なら、議員活動に大変な障害となる。党派にかかわらず議員全体の問題だ」と訴えた。

 3万部の国会報告を選挙区内で定期的に配布する民主党の河村たかし衆院議員は「オートロックの外側の集合ポストで配っただけなら、違法性はないと言える。市民への報告は議会での発言と並ぶ重要な議員活動だ。議員の考えを広く伝えるのはまさに表現の自由に当たる」と指摘する。

 表現の自由に詳しい奥平康弘東京大名誉教授(憲法学)は「立川でのビラ配布を巡る有罪判決の影響を懸念していたさなかに国分寺の件が起こった。表現の自由として最も保護されるべきものの一つは、今回のような政治的な文書の配布。住居侵入罪で取り締まるべき害悪は何かを考え直すべきだ」と批判する。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080721ddm012040002000c.html
HP管理員 2008年07月21日 (月) 08時51分 No.772

icon ≪毎日新聞≫

◇司法判断なく−−集合ポストにビラ

 ビラ配布を巡っては、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎で04年1月に自衛隊イラク派遣反対のビラを各戸の玄関ドア新聞受けに投函した市民団体メンバー3人が後に住居侵入罪で逮捕・起訴された。

 1審の東京地裁八王子支部は無罪を言い渡したが、東京高裁では有罪。今年4月に最高裁で有罪が確定した。

 最高裁判決は「表現の自由も無制限ではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」と指摘したうえで、「管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の私生活の平穏を害する」と結論づけた。ただし今回の国分寺市のマンションのように、オートロック扉の外にある共有スペースの集合ポストにビラを投函した場合の司法判断は示されていない。

◇まさか犯罪扱いとは−−書類送検された、幸野統市議

 新聞やテレビは通常、市議会の詳細な議論まで報道しないから、ビラは議論の経過を簡単に伝えられる手段の一つだ。住民税を払っている市民にとって、市議会は身近な国会に当たる。ビラは議題や各議員の主張を知るために必要不可欠な情報ではないか。

 管理組合が一律にビラ配布を禁止し、それが犯罪になるのなら、議員としての表現活動だけでなく、市民の知る権利も大きく制限されてしまう。しかも今回の配布場所はオートロックの外側の誰でも立ち入れる集合ポストだった。「関係者以外立ち入り禁止」という張り紙は目に入っていた。しかし、市民に市議会での活動を報告する立場にあり、自分自身は「関係者」だと考えている。

 もちろん、住人にはビラを受け取らない自由、読まない自由もある。だから住人に強くやめろと言われたら、「はいやめます」と答え、そこで終わる話だ。警察に行った時も事情を説明しているという認識で、まさか犯罪として扱われるとは思ってもみなかった。

◇自由にも限度がある−−被害届を出した、新海栄一市議

 表現の自由にも限度がある。幸野市議は「立ち入り禁止」の張り紙を認識しており、住居侵入に当たるだろう。被害届を出すことで、自身や同僚議員の活動を制限すると思ったが、住人の強い希望を受け、管理責任者としてやむなく提出した。

 同じ議員の立場からすると、立ち入り禁止とあっても、気にはしながら配ってしまうのは分かる。このマンションにも自民党の都議や国会議員のチラシは入っている。だが、捕まったらその人の責任だ。立ち入り禁止は住人の総意で決めたことで、市民が嫌がることを議員がするわけにはいかない。幸野市議は配るのは当然の権利だという姿勢を改めてほしい。

 さらに今回のビラの内容も議会報告というより、党の意見が多いような気がする。それでは住民の理解を得られないのではないか。今後、私の活動報告のビラ配りに対する市民の目は厳しくなるだろう。これまでもトラブルを考え集合住宅には配っていないが、その決まりを徹底する。

==============

◆ビラ配りを巡る最近の主な事件◆

04年 2月 東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊イラク派遣反対のビラを配った男女3人を住居侵入容疑で逮捕

    3月 東京都中央区のマンションなどに共産党機関紙「しんぶん赤旗号外」を配布した社会保険庁職員を国家公務員法(政治的行為の制限)違反容疑で逮捕

   12月 立川市の事件で東京地裁八王子支部が無罪判決▽東京都葛飾区のマンションで共産党のビラを配った僧侶を住居侵入容疑で逮捕

05年 3月 都立高2校で日の丸・君が代強制反対のビラを配った男性計3人を建造物侵入容疑で逮捕

    9月 東京都世田谷区の警視庁職員官舎で「しんぶん赤旗号外」を配った厚生労働省課長補佐を住居侵入容疑で逮捕(後に起訴猶予。追送検の国家公務員法違反罪で在宅起訴)

   10月 沖縄・米軍嘉手納基地前で憲法9条に関するビラを配った僧侶を警察官への公務執行妨害容疑で逮捕(後に起訴猶予)

   12月 立川市の事件で東京高裁が逆転有罪判決。「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」と指摘

06年 6月 東京地裁が社保庁職員に有罪判決(控訴)

    8月 葛飾区の事件で東京地裁が無罪判決

07年12月 東京高裁が葛飾区の事件で逆転の有罪判決。「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる」と指摘

08年 4月 立川市の事件で最高裁第2小法廷が男女3人の上告棄却。「表現の自由は公共の福祉のために制限を受ける」と述べた

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080721ddm012040002000c.html


マンション内にある遊具の管理。事故の際の対処はどのように考えればよいか? HP管理員 2008年07月18日 (金) 09時57分 No.770

icon ≪マンション管理新時代≫

Q: 国土交通省が今年6月5日に、公園の遊具を安全に使用するための遊具の点検などに関する指針の改定案を発表しましたが、マンション内にある遊具の管理や万が一の事故のときの対処はどのように考えればいいのでしょうか。
私どものマンションでは理事は持ち回りです。たまたま事故のときに理事長や理事になっている人が責任を取らされることにならないような仕組みを考えたいのです。
ご指導よろしくお願いします。

A: マンション内の遊具は、マンションの施設、あるいは構築物として、マンション管理組合の共用物件(所有物)であり、管理組合の管理対象物です。その遊具で事故が発生したときには、民法717条によって、管理組合は土地の工作物等の占有者としての責任を、各区分所有者は所有者としての責任を、それぞれ負います。

管理組合が占有者としての責任を負うという意味は、区分所有法3条によって「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」すなわち管理組合を構成しており、共用部分を管理する義務を負っているので、占有者としての責任を負担せざるを得ないであろうというわけです。

管理組合が責任を負うといっても、実際には、その管理組合の執行機関である理事たちが責任を問われることになります。多くの場合は管理者でもある理事長(法人であれば当然に理事長)が、直接の損害賠償の交渉相手あるいは被告となります。たとえ持ち回りで偶然理事長になっていたとしても、矢面に立たされます。これは避けられません。

理事と組合員の関係は、委任(準委任)契約とされており、理事たちはその業務執行に当たって「善管注意義務」を負っています。
善管注意義務とは、受任者の職業、地位、能力において、一般的に要求される平均人としての注意義務であるといわれています。無償の輪番制を採用している場合がほとんどである管理組合においては、通常人としての注意義務くらいに考えておいてよいと考えます。

そこで遊具についてですが、理事たちは組合の執行機関ですから、月に1回くらいはマンション内を巡回して共用部分の状況を管理・監視するくらいのことはしなければなりません。そのときには、遊具を動かしてみて観察し、サビ、異音、傾き、破損状況を把握し、早急に使用禁止すべき個所や補修すべき個所があるかを調べるべきです。
このような義務を果たしていれば、何か起きたときでも、予見可能性がなかったとして理事たち個人の責任は生じません。つまり、占有者である管理組合には損害賠償責任は発生しないのです。

しかし、その場合でも、所有者である管理組合法人もしくは各区分所有者は、民法717条1項によって無過失責任を負うことになるので、損害を賠償しなければなりません。冒頭で、「各区分所有者は所有者としての責任を負う」と書いたのは、そういう意味です。
実際には、区分所有者は管理組合にお金を積み立てていますから、管理組合のお金を払い戻す決議を行うことになります。万一、管理組合のお金がないか不足するときは、区分所有法29条の定めに従って、個人が負担しなければなりません。

このような事態を避けるためには、
(1) 理事たちが共用部分の管理を十分に行う
(2) 管理委託契約に「遊具の管理・監督」を明記する(ただし、管理委託費が上がることになると思われます)
(3) 共用部分の損害保険で遊具の事故がどのように扱われているかを確認し、場合のよっては保険を追加する
(4) 子どもたちがマンション住人の中にいなくなったときに遊具をなお存置すべきか、引っ越してくる人のことも考えて十分に討議する
──などを考えたらよいのではないかと思います。

<参考>
区分所有法29条 (区分所有者の責任等)
管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第14条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。
2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

民法717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080711/524332/


管理組合関係の書類の保存期間と管理責任はどうなっているのか? HP管理員 2008年07月15日 (火) 11時44分 No.768

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:築12年目の理事長に就任しました。就任と同時に図面を含むダンボール4箱分の引き継ぎ書類を渡されましたが、マンションには書類の保管場所がなく、自宅で保管するように言われました。
書類の保存期間と管理責任についてご教示ください。

A:管理組合において保存する書類の保存期間、管理責任と管理体制、保存方法についてお答えするために、最初に「あるべき姿」を描いてみましょう。
(1)管理組合が保存する書面(言い換えると役員引き継ぎ書類)が明確になっていること
(2)保存する書面ごとの保存期間が明確になっていること
(3)管理責任と管理体制が明確になっていること
(4)保存方法が明確になっていること
(5)明確になっているルールにしたがって、やるべき人がやるべきことをキチンと行って維持管理されていることを確認すること
──以上の5項目それぞれについて、それぞれ説明していきましょう。

まず、(1)の保存する書面です。
書類を分類すると、
(ア)分譲時資料
(イ)管理組合資料
(ウ)会計契約関係
(エ)点検関係
(オ)修繕関係
(カ)居住者関係
──以上の6種類に分類されます(詳細は、文末の<参考>を参照ください)。

(ア)の「分譲時資料」には、マンション管理適正化法103条で交付が定められている、建物の維持管理に欠かせない「竣工図書」(ない場合は設計図書)のほか、管理規約原本・使用細則原本などがあります。
(イ)の「管理組合資料」には、区分所有法33条で正当な理由がある場合を除いて閲覧を拒んではならないと定められている「管理規約」や「総会議事録」、「書面決議の書面」のほかに、理事会議事録や各種申請書、届出書などがあります。
(ウ)の「会計契約」関係の書類には、年次・月次決算書・監査報告書、通帳(使用済み)、保険証券(満期・解約後)、管理委託契約書(解約後)、重要事項説明書(解約後)、工事請負契約書、会計記録資料などがあります。
(エ)の「点検関係」の書類には、修繕記録簿、各種定期調査・点検・報告書、メンテナンス契約書などがあります。
(オ)の「修繕関係」の書類には、建物診断報告書、工事見積書などがあります。
(カ)の「居住者関係」の書類には、区分所有者名簿、居住者名簿、誓約書兼入居届、管理組合加入届兼入居届、退去届などがあります。

次に、(2)の保存期間です。
管理組合で扱う書類の保存期間については特に定めはありませんが、マンションの経年に関係なく重要である書面は「永久保存」、修繕計画の作成や大規模修繕工事の実施に関連する各種調査・点検・検査・工事記録などは「10年保管」、そのほかのものについては「5年保管」、「そのつど更新」の4つに分類する考え方が順当だと思います。
なお、企業会計では、文書の内容によって5年、7年、10年と定められている法定保存期間があります。会計関係の書類は、そのうち最も長い「10年」を保管の目安とすることも一つの考え方です。
理事会で書類の内容、必要性、マンションの実情などを考慮したうえ、保存期間の定めについて運用細則案を作成し、総会で決議することを検討してはいかがでしょうか。

続いて(3)の管理責任と管理体制について説明します。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080710/524284/
HP管理員 2008年07月15日 (火) 11時45分 No.769

icon ≪マンション管理新時代≫

区分所有法では「管理規約」、「総会議事録」、「書面決議の書面」の保管義務が定められており、その義務に違反した場合は管理者(理事長)の管理責任が問われ、罰則もあります。
なお、これらの書類の保管責任者は管理者(理事長)でまちがいはないのですが、書類の管理は理事長個人としてではなく、理事会として管理体制を確立してすべきことです。具体的には、理事のなかで「書面管理担当理事」を決めて、その担当理事を中心に管理することをお勧めします。

次は(4)の保存方法です。
議事録の数などは年々増加し、組合専用の収納スペースを持っているマンションでも、書類の保管は大きな懸案事項になっています。どこの管理組合でも書類の維持管理に手こずっているのが実情です。
特にご相談者がお住まいのマンションのように組合専用の収納場所がないところでは、書類の量は個人が預かることのできるレベルをすぐに超えてしまいます。お悩みはよく理解できます。

書類が整理されないまま溜まり溜まっているときは、管理会社の応援も得ながら全理事で書類の「棚卸し」を行うことをお勧めします。
かつて野口悠紀雄氏の「超整理学」がベストセラーになりましたが、最初にやることは、保存すべき書類を上記の(ア)〜(カ)の6種類のファイルに区分し、さらにそれぞれのファイルを上記の4種類の保存期間ごとに区分して、順番に格納することです。こうすることで「目で見る管理」ができるようになります。

棚卸しのうえ上記の区分・整理を終えたら、不要な書類は廃棄します。要注意の書類はシュレッダーで処理してください。不要な書類を処分すれば保管場所に空きスペースが出来ます。そのスペースをこの先の保管場所としてまず確保してください。
さらに残った書類を、日常で使用するものと単に保管しておくものに分けます。単に保管する書類は、例えば、レンタル倉庫を賃借するとか、屋根付きの共用部分に管理組合専用のカギ付きの書面保管用キャビネットを設置して収納することを、議案として総会に上程してみてはいかがでしょうか。

収納場所の設置が物理的に難しいのであれば、書類の電子化も検討に値します。
マンション管理センターの推進する「マンションみらいネット」では、図面や書類の電子化がメニューとしてあるほか、一般の印刷業者でもデータの電子化を請け負っているところがあります。電子化によって紙の資料が削減できれば、書類の量は格段に削減できます。
ただし、電子化する場合には、電子化した媒体の経年劣化についても知っておく必要があります。劣化までの年数にはいろいろな見解もあるようですが、何らかの方法でバックアップしておく必要があります。
また、ハードやソフトの進展で古いデータを開けない事態に陥る可能性もあります。ハードやソフトの使用環境が変わった場合に保管データのバージョンを切り替えるなどの対策方法やいざという場合の担保責任を、事前に確認しておく必要があるでしょう。

最後に、(5)のキチンと維持管理されていることの確認について説明します。
これは、まさに、管理組合の代表である理事長(管理者)が、その責任と義務において遂行しなければならないことです。また、理事長がキチンと確認しているかを監査するのは、監事の役割です。
将来のトラブルを未然に防止するためにも、できるだけ早期に、管理組合の実情に相応しい書類管理の「あるべき姿」を描き、その実現に向けて具体的に取り組まれることをお勧めします。

<参考>
(ア)分譲時資料(保存期間は永久)
管理規約原本、使用細則、重要事項説明書、販売用パンフレット、アフターサービス基準、竣工図書または設計図書(マンション管理適正化法施行規則103条)、官公庁・近隣協定等、敷地境界確認資料など
(イ)管理組合資料(保存期間は永久、10年、5年、そのつど更新)
総会議案書・議事録(資料含む)、理事会議案書・議事録(資料含む)、普通決議時及び特別決議時の出席票・議決権行使書・委任状、共用部分の鍵位置、駐車場・駐輪場・バイク置き場使用申込書、ペット飼育届など
(ウ)会計契約関係(保存期間は永久、10年)
年次・月次決算書・監査報告書、工事請負契約書、預金通帳(使用済み)、保険証券(満期・解約後)、管理委託契約書(解約後)、重要事項説明書(解約後)、会計記録資料、備品台帳、管理費等台帳など
(エ)点検関係(保存期間は永久、10年)
修繕記録簿、各種定期調査・検査・点検報告書、各種設備メンテナンス契約書類、その他の日常点検記録など
(オ)修繕関係(保存期間は永久、10年、5年、そのつど更新)
建物診断報告書、修繕工事竣工図、工事見積書、精算書、工事記録写真、修繕工事発注書など
(カ)居住者関係(保存期間は5年)
譲渡・貸与予告書、誓約書兼入居届、管理組合加入届兼入居届、管理組合退会届兼退去届、退去届、長期不在届など

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080710/524284/?P=2


マンション管理人が積立金2億円着服 HP管理員 2008年07月11日 (金) 11時57分 No.762

icon ≪朝日新聞≫

長崎市のマンション(約170世帯)の男性管理人が数年間にわたり、修繕積立金や管理費計約2億円を着服していたことがわかった。管理会社が8日、住民の臨時総会を開いて明らかにした。同社は刑事告発を視野に県警長崎署に相談しているという。

 臨時総会に参加した住民らによると、男性は管理していた修繕積立金などの銀行口座から現金を無断で引き出していた。住民らで作る管理組合が年1度、会計監査をしていたが、管理人は銀行の残高証明書を偽造し提出していたため、着服に気づかなかったという。管理人は着服を認めているという。

 管理組合は管理会社に全額の補償を求めており、会社の調査結果を待ち総会を開いて対応を話し合うという。同社は取材に「担当者が不在で対応できない」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0711/SEB200807100029.html
HP管理員 2008年07月13日 (日) 19時46分 No.767

icon ≪読売新聞≫
管理会社元従業員、マンション修繕費など1億8000万円着服…長崎

長崎市にある総合ビルメンテナンス会社「太平ビルサービス」(本社・東京)長崎支店の元従業員男性が、管理業務を担当していた同市内のマンション管理組合の修繕積立金など約1億8000万円を着服したとして、解雇されていたことがわかった。同社は県警への告発も検討している。男性は着服を認めているという。

 同社やマンションの住民によると、男性は数年にわたって管理していた修繕用の積立金などの銀行口座から現金を無断で引き出していたという。同社は先月、男性を解雇した。管理組合は同社に全額補償を求めている。同社は「現在調査中だが、住民には誠実に対応したい」としている。

(2008年7月12日 読売新聞)

http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/nagasaki/20080712-OYS1T00246.htm


コンサルタントに適した建築家を見極める方法は? HP管理員 2008年07月13日 (日) 10時06分 No.765

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:4月2日付の「大規模修繕工事等におけるコンサルタントの選定方法は?」を拝読しました。パートナーにすべき建築家として“自立した建築家”や“建物の時間性を読める建築家”、“コミュニティーを把握できる建築家”──まさにおっしゃるとおりと思います。
ただ、それら選定要素(適正要素)が備わっている建築家であるかどうかを見極める(選定する)方法がわからないと言う管理組合が多くあるような気がします。
ということで、見極める手段・方法についてあらためてご教授ください。

A:あなたのマンションのパートナーとして、建物の維持管理で長くお付き合い願う建築家には、建物の空間的デザイン性や質はもちろんのこと、長期の時間性を読み込める人を選びましょう。管理組合、修繕委員会がパートナーとする建築家をだれにするのかは、建築家と直接会ってよく話をされることが必要です。
対話の中から、“自立した建築家”や“建物の時間性を読める建築家”、“コミュニティーを把握できる建築家”の考え方を読み取りましょう。

建物の時間性を読める建築家
一般に建築家は建物の空間性にこだわりが強く、時間性に対する認識は少ない傾向にありますが、建物や施設を維持管理するうえで、時間性は極めて重要なキーワードです。

“建物の時間性を読み込む”とは、例えば、
「建物の寿命をどのように考えるのか」
「建物を構成する躯体や仕上げ材、二次部材、設備配管・配線などの耐用年数と経年劣化の関係はどうなっているか」
「経年劣化の過程で適切な手入れの時期とその方法は部位ごとにどう違うのか」
「築後12〜15年目に行う第1回目の大規模修繕工事、25〜30年目に行う第2回目の大規模修繕工事、35〜45年目に行う第3回目の大規模修繕工事は、それぞれ、どのように異なるのか。それぞれの特徴は何か」
「修繕工事における『性能保証期間』と『期待する耐用年数』、長期修繕計画での『修繕周期』はそれぞれどのように異なるのか」

以上のような問いに対して、パートナー候補の建築家がどのように答えるか。その答えのなかで「建物の時間性」や「劣化の判断基準」について具体的にどのような話が出てくるか。そうした点に着目して話を聞いてみてください。

コミュニティーを把握できる建築家
区分所有建物の建物や施設の維持管理・修繕は、すべての区分所有者が費用を出し合って行います。大規模な計画修繕工事や改修工事では、その費用は膨大になります。
区分所有建物では全区分所有者が均分に権利と義務を持ち、全員の参加する総会が最高の意思決定機関となります。管理組合の方針や方向性は理事会が発議して総会で審議され、採決されます。
管理組合の理事会が発議しますが、全員が「お金を出し合って、建物を良好に維持管理しよう、修繕や改修をやっていこう」と合意できれば維持管理もスムーズに進みます。しかし、総会では総論賛成・各論反対や異論反論も出され、時には否決される場合もあります。
区分所有者のユニオンショップである管理組合の事業は、一般の建築工事の発注者とは意思決定の仕方が異なります。
コンサルタントとなる建築家は、そうしたマンションのコミュニティーの特性について十分理解していなければなりません。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080709/524227/
HP管理員 2008年07月13日 (日) 10時07分 No.766

icon ≪マンション管理新時代≫

大規模修繕工事に向けて管理組合内で合意を得なければならない課題は、コンサルタントの選定、調査・診断、修繕計画・設計業務の委託、調査・診断結果の報告や修繕計画・設計の提案、工事請負会社の選定と請負契約の提案など、たくさんあります。
大規模修繕に関連する事業をスムーズに推進するためには、これら合意形成のプロセスで適切なアドバイスを行うコンサルタントの役割が重要です。管理組合のパートナーとして合意形成のアドバイスを適切にできるかが、コンサルタントとなる建築家を選定するうえでのポイントとなります。

以上の点をコンサルタントとなる建築家の選定基準にしてください。
パートナー候補の建築家にいままでの経験や失敗した事例などを聞くのもよいと思います。散々苦労し、さまざまな失敗を繰り返し、悪戦苦闘してきた話を率直に聞ける建築家をお勧めします。

自立した建築家
管理組合・理事会は、建物・施設や設備の維持管理・修繕に伴う発注や契約を行います。契約を結んだり工事を発注したりする企業・団体には以下のようなものがあります。

・管理会社
・清掃会社
・エレベーターや自家発電、防災設備などの法定点検を行う法定点検会社
・分譲・販売会社
・元施工会社
・元施工設備会社
・分譲・販売会社や元施工会社の瑕疵補修担当部署
・大規模修繕や計画修繕工事専門の施工会社
・修繕材料メーカー

管理組合のパートナーとなる建築家は、以上のような企業・団体から独立して中立的立場を保っていなければなりません。特定企業の営利に偏ることなく、妥当な金額を判断し、建物施設の維持管理や修繕・改修に最も適した業者を選定するようアドバイスできる能力が求められます。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080709/524227/?P=2


アップ報告 HP管理員 2008年07月12日 (土) 08時30分 No.764

icon 「HP管理員からのお知らせ」欄(トップページ下部)に、
あいみつ.ねっとさんをリンクしました。

元管理会社勤務の方が書かれている、連載コラム、裏ワザ紹介、Q&Aなど必見のサイトです。
http://www.aimitsu.net/

「灯油価格推移」に7/10調査データを反映
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/kyoudou/touyu10.html

「排水管清掃を共同購入で」をアップ
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/annnai/haisuikan.html

「長期修繕計画標準様式」は、読み直しも一段落です
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/tyoukei/hyouzyun-mokuji.html


大阪駅前ビル管理組合、収益を無申告 2700万円追徴 HP管理員 2008年07月11日 (金) 16時23分 No.763

icon ≪asahi.com≫

 大阪市が市街地再開発事業で建てた大阪キタの駅前ビルの四つの管理組合が、ビル内の駐車場や広告から得た収入を最長38年間にわたって税務申告していなかった。大阪国税局から今年初めて、収益事業として申告が必要と指摘され、追徴できる07年度までの5年間で無申告加算税を含めて法人税計2200万円と消費税計500万円を課税された。突然の指摘に管理組合や会計業務を請け負う大阪市の第三セクター「大阪市街地開発」に戸惑いもみられる。

 追徴課税されたのは、地下商店街としては国内最多の約500店が入居するJR大阪駅前第1〜第4ビル(大阪市北区)を管理する組合。計1268の区分所有者がビル別に四つの管理組合に入っている。今年6月までの税務調査で各1100万〜2600万円の申告漏れが指摘され、総額は計8300万円にのぼる。

 収益とみなされたのは、各組合が徴収しているビル内の駐車場の使用料(月3万〜4万5千円)や、壁面広告のスペース、荷さばき場などを貸し出した際の収入で、1970年の第1ビル管理組合設立以来、税務申告してこなかった。収益は修繕費や管理費として積み立ててきたという。

 事業ビルの管理組合は税法上、町内会やPTAなどと同じ「人格なき社団」とされ、収益を目的としていないと判断された事業には課税はされない。しかし、国税局は6月までの税務調査で、駐車場の一部が区分所有者以外のテナントに有料で貸し出されていたことや、ビル内の広告スペースを賃貸して相当額の収益を上げていることなどから、いずれも収益事業と判断した。

 大阪市街地開発(社長・岩本康男元市計画調整局長)は69年、大阪市が筆頭株主となって駅前ビルの管理・運営を目的に設立された。市OBが歴代役員を務め、4管理組合の会計業務を受託している。08年3月期の売上高は38億円余りになる。同社の稲嶺一夫・総務部長は「マンションの駐車場などと同じように、管理組合の事業は非課税と考えてきた」と話す。

 第1、2ビルの組合はすでに税務申告し追徴額の納付を済ませたが、第3、4ビルの組合は申告せず、更正処分を受けたという。第1、第2ビルの組合は「税務署との折衝で一定の理解が得られたため申告した」とするが、第3、第4ビルの組合は「指摘に困惑している。今後、区分所有者の意見を集約して対応したい」としている。

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200807110056.html


灯油価格 HP管理員 2008年07月11日 (金) 09時49分 No.761

icon 札幌市消費者センター調査価格の7/10調査分が発表されました

安値 103.8 高値 131.4 平均価格 123.08(消費税抜き)
平均価格で、前回(6/25)より12.49円の大幅な値上がりです。

次回調査は、7/25予定のようです。


日本アーク、独自の屋上防水工法 マンションやビル向け、工費半分で長寿命 HP管理員 2008年07月10日 (木) 10時37分 No.760

icon ≪北海道新聞≫

融雪・暖房システムなどの日本アーク開発(札幌、石岡道博社長)は、マンションやビル向けに独自の屋上防水工法を開発、普及に乗り出した。従来工法に比べて施工費が約半分の上、「半永久的に使用できる」(同社)という耐久性が特長。暖房効率が悪い最上階居室の保温にもつながるため、賃貸マンションの入居率向上にも役立つとみている。

 マンションなどの屋上防水工事は通常、コンクリートの上に、板紙にアスファルトをしみこませた「ルーフィング」と呼ばれる防水層を重ねて施工する。ただ、紫外線や寒暖差の影響で防水層は十五−二十年で劣化。その下のコンクリートが一部砂状になってしまい雨漏りの原因となるほか、コンクリ内部の鉄筋が腐食して建物の強度を損なう場合がある。

 同社が開発した工法は、防水層の上に厚さ五センチの発泡ポリスチレン製の断熱材をすき間なく張り、その上に砂利を厚さ五センチほど敷き詰める。砂利が日光を乱反射することで紫外線を遮断し、断熱材が外気や水を防ぐ。寒暖差がコンクリに伝わりにくくなるため劣化が進まないという。

 暖房効率の向上により、マンションなどの最上階居室の暖房費が約三割削減できるとみている。

 施工費は既築物件の場合で一平方メートル当たり七千円、新築物件で五千円。道内外の土建会社などと組んで全国で展開し、本年度は百棟の施工を目指す。問い合わせは日本アーク開発(電)011・862・3222へ。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/104002.html


都心の超高層マンションの眺望は法的保護には値しない!? HP管理員 2008年07月10日 (木) 10時05分 No.758

icon ≪マンション管理新時代≫

ニュースでも報じていますが、近接地に同じデベロッパーがさらに背の高いタワーマンションを建てたために眺望が悪化したとして、超高層マンションの上層階住戸を購入した区分所有者有志が1戸当たり750万円の慰謝料の支払いを求めた訴訟で、大阪地方裁判所は6月25日、原告側の請求を棄却しました。

原告は大阪市浪速区に建つ地上28階建ての超高層マンション「ローレルコート難波」の住民5人。2000年3月から01年8月にかけて、21〜26階の住戸を3170万〜3820万円で購入しました。訴えられたのは近鉄不動産とその親会社である近畿日本鉄道。近鉄不動産は01年12月、民事再生手続きに入っていたマイカルから「ローレルコート難波」に近接する東側の敷地の購入を決定し、そこに地上39階建てのタワーマンション「ローレルタワー難波」を計画。05年10月にタワーは竣工しました。
二つの超高層マンションの敷地は、都心ターミナル周辺の大規模な再開発が行われている「湊町再開発地区計画(ルネッサなんば)」の地区内にあります。JR難波駅のターミナル施設「OCAT」(地上6階建て)を挟み、約80mの距離で対峙(たいじ)しています。

先に建てられた「ローレルコート難波」のパンフレットには、こう書かれていました。
「朝日を浴びる東面、生駒山を間近に望む眺望。上層階の東方向を望む住戸からは、生駒山を背景に上町台地を望む眺望をお楽しみいただけます。朝日がやさしく差し込む窓辺は、早起きしたくなる朝の眺めが自慢です」
原告はこうした勧誘文句に魅かれて低層階より割高な上層階住戸を購入したものの、購入時には「ローレルタワー難波」の計画についての説明はなく、近接地に超高層マンションが建てられることがわかっていれば購入しなかったと主張しました。

裁判所はいわゆる“眺望権”を判決理由の中心には据えませんでした。眺望利益が保護されるかよりも、売買契約の手続きに問題があったかに重点を置いて判断しています。
裁判所が重視したのは、売買契約締結前に近鉄不動産が行った重要事項説明でした。
「ローレルコート難波」の重要事項説明書には特記事項として「周辺環境について」という部分があり、そこでは、「購入者には、周辺環境について、以下の事項をあらかじめ承諾していただきます」という文言に続き、以下のように、将来眺望が変わる可能性があることを明記して承諾を求めていました。

「将来本マンション隣接地および周辺に都市計画法、建築基準法等法律および湊町再開発築計画等の許容する範囲内の中高層建築物が建設される場合があること、特に本マンション南側道路をはさんだ近接地およびOCATをはさんだ東側近接地は開発予定であり、本マンションの眺望、日照条件、交通量等に変化が生じる場合があること等、周辺環境を充分調査確認のうえこの契約を締結し、以後この環境について売主および関係者に対し何ら異議を申し立てないこと」
原告が署名捺印した売買契約書の特約条項にも、「周辺環境について」と題して「甲(注:買主)は周辺環境について以下の事項を承諾した」の文言に続き、同じ記載がありました。
原告はこの重要事項説明について「被告は形式的に読み上げただけだったので、内容を理解したうえで購入したわけではない」と主張しましたが、裁判所は、重要事項説明を受けた段階で原告が特に質問をせず、異議も唱えなかったと指摘して、説明内容に納得して売買契約を締結していると認定しました。

専門用語が羅列される重要事項説明は、“マンションを購入する”と決断して高揚している人にとっては退屈な時間かもしれません。それでも、一つとして聞き落としてよい内容はありません。購入予定者にとっては、周辺環境の変化だけでなく、区分所有建物やマンション管理の全体像についても理解を深める最初のチャンスです。わからなければ、説明者がいくらいやな顔をしても、理解できるまで質問を繰り返すのが当然だと思います。もしも一般人にわからないように故意に説明していたら、そちらのほうが問題です。
今回の判決は、重要事項説明の大切さをあらためて示唆しているように思います。

では、坪単価が割高に設定されている上層階で眺望が悪化したら資産価値は減少しないのでしょうか。減少するとしたら、その分は損害賠償の対象となる可能性もあります。
この点について、裁判所は次のように判示しています。
「マンションの上層階になるほど高めの価格設定がされているということは、本件マンションに限ったことではなく、眺望が良好であるか否かを問わず、一般に認められるところであり、これは、ステータスや騒音、防犯、通風、日照などの多様な理由に基づくものと考えられる」
「もともと本件敷地には中高層建物が建築される可能性があったのであり、その旨原告らは説明を受け、本件売買契約を締結したものである。そうである以上、実際に適法な中高層建物(ローレルタワー難波)が建築されたからといって、本件マンション住戸の資産価値が低下するということはおよそ考えられないし、仮にそうした事実が発生したとしても、これを被告らの違法な行為と評価することはできない」

原告のうち4人はすでに控訴手続きを済ませたそうです。控訴審では重要事項説明を原告が本当に理解していたか、眺望阻害による資産価値の減少分をどのように評価するかも争点になりそうです。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080709/524228/
HP管理員 2008年07月10日 (木) 10時07分 No.759

icon ≪マンション管理新時代≫

ところで、今回の裁判ではなぜ“眺望権”は大きな争点にならなかったのでしょうか。
裁判所は判決文の中でこう指摘しています。
「本件マンションは、大都市大阪の中心部、都市計画法上の商業地域に位置し、建築基準法上の日影規制もなく、容積率は1000%とされている土地の上に立てられた居住用マンションである。その住民である原告らが、たまたま周辺に同程度の高さの高層マンションが存在していなかった結果として、良好な眺望を独占的に享受していたのだとしても、その享受が社会通念上独自の利益として承認されるべき重要性を有し、法的保護に値するものであったとは到底認められない」
──「到底認められない」という結語はかなり強い表現です。
日影規制もない都心の商業地域に建つ超高層マンションでは、「日照権」よりもはるかに弱い権利とされる“眺望権”を認める理由はない、と断定したといえるでしょう。

誰だって、窓から眺める景色は美しいほうがうれしいでしょう。大金を払って購入したマンションの前に眺望をふさぐ壁のようなマンションが建てられたら、まず不愉快になると思います。しかも、それが同じデベロッパーによる新築マンションだったら、“だまし討ちにあった”と怒りだす人がいても不思議ではありません。
しかし、デベロッパーは用意周到です。今回の眺望のように先々のトラブルが予想されるような事項については、いざというときに責任を回避できる文言を売買契約書や重要事項説明に必ず入れています。モデルルームでのセールストークでも、不確定要素がある場合には断定的な表現は絶対にしないように日ごろから研さんを積んでいます。

眺望権について争われた事例はこれまでにもいくつかあります。認められなかったケースのほうが多数を占めていますが、認められたケースもいくつかあります。
有名な判例には、原告3人に対して合計225万円を賠償するよう住友不動産に命じた2004年3月31日の札幌地裁判決や、売り物の眺望を阻害する建物が建築されることを容認して自社所有の隣接地を別の建築業者に売却したマンションデベロッパーに損害賠償を命じた1993年12月9日の大阪地裁判決などがあります。
いずれもデベロッパーが隣地の計画をある程度コントロールできる立場にあったにもかかわらず、すでに分譲したマンション購入者に対して配慮を欠いた点で信義則違反を問われたケースです。このうち札幌地裁判決が扱ったのは、札幌市の中心部にある中層マンションであり、立地条件などは今回の大阪地裁のケースと若干似ているところもありますが、結果は今回の大阪地裁判決とは逆になっています。

このように眺望阻害をめぐるトラブルでは、裁判所の判断は収束していません。供給者と購入者の間に継続的な信頼関係が築かれない限り、「眺望」をめぐる争いは今後も耐えることはない気がします。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080709/524228/?P=2


台風や強風のときだけ雨漏りする場合は、保証の対象となるのか? HP管理員 2008年07月09日 (水) 22時00分 No.757

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:4月8日付の「売買契約書には雨漏り保証の記載はないが、補償は請求できるのか?」に関連した質問です。台風や強風のときだけ雨漏りする場合は、保証の対象になるのでしょうか。

A:ご質問者が想定されているのは、外壁とかパラペット部分とかルーフバルコニー部分からの雨水の浸入のことだと思います。要するに、横なぐりの風がマンションに当たって雨水の浸入する現象が起こったときの話になります。

風雨が強いときに外壁から水が室内に浸入する原因としては、外壁に貫通クラックが入っている状況が思い浮かびます。そのようなことがなければ、雨水が室内に浸入することはおそらくないでしょう。また、ルーフバルコニーなどでは、床面と立ち上がり部分の防水処理が十分でなかったために雨水の浸入を容易にしてしまうケースが考えられます。
まず、このようなクラックや防水処理の不具合が経年劣化によるものか、竣工時の不具合によるものかを調査しなければなりません。

ご質問者が「保証」と表現をされているのは、恐らくアフターサービスのことではないかと思います。ここで、アフターサービスと瑕疵担保責任、債務不履行責任との違いを押さえておきましょう。

アフターサービスは、売り主の営業政策として売買契約によって定められた債務で、定められた欠陥についてその欠陥がいつ発生したか、その原因は何なのか、また隠れた瑕疵なのかといった問題点を抜きにして、アフターサービス規準に該当する個所であれば、購入者から指摘された不具合の部分をとにかく補修することを意味しています。

一方、瑕疵担保とか債務不履行は、契約時に何らかの瑕疵や不具合が存在し、それが原因で補修の必要性や損害が発生していることを言います。ですから、請求者、つまり購入者側で不具合を特定し、それが契約時に存在していたことを主張しなければ、補修請求や責任追及はできません。

ご質問に対する答ですが、アフターサービス規準の中に外周壁部分の雨漏りも含まれているのであれば、アフターサービスの期間内なら保証してもらえます。さらに、契約時(分譲時)に不具合(施工上の明らかな手抜きなど)があれば、売買契約に定めがなくとも、民法上の法的請求として補修請求が可能となります。
瑕疵担保責任に関しては、住宅品質確保促進法により、雨漏りについては10年間、瑕疵修補を請求できることになっています。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080702/524068/


備える:耐震診断・補強/11 高額負担、マンションためらい HP管理員 2008年07月09日 (水) 19時45分 No.756

icon ≪毎日jp≫

 横浜市の無料の予備診断(簡易診断)で、計39棟のうち2棟のピロティ部分について「耐震基準を下回っている」と診断された同市磯子区の鉄筋コンクリート5階建てマンション。管理組合は00年6月、総会を開いて本診断(精密診断)実施の是非を協議した。

 マンションには共用部分があるため、診断費拠出には区分所有法に基づいて総会で過半数の賛成が必要だが、結果は「賛成83・9%」。当時理事だった小野崎義勝理事長(66)は「残りは委任状も提出しないなど意思表示のなかった人で、反対はなかったと記憶している」と振り返る。

 マンション全体で管理組合を組織して修繕積立金を徴収していることもあり、「他の棟から『うちは関係ないのに、なぜ費用を負担しないといけないんだ』という声が出るのでは、と危惧(きぐ)していた」と小野崎理事長。耐震診断にかかわった1級建築士の岡田英二さん(54)は「以前から一部の棟の修繕工事でも全体の積立金を使っていたので、抵抗感がなかったのではないか。補強対象となった2棟はマンションの玄関口として、他の棟の入居者も通行していることも理解が得られた理由と思う」と話す。

 ところが横浜市全体でみると、マンションの耐震診断は思うようには進んでいない。市が耐震診断支援事業を始めた98年度から07年度のデータでは、予備診断を受けた約1700棟(約6万300戸)のうち、3分の1に当たる約560棟(約3万5000戸)は本診断が必要とされたが、本診断をしたのは約90棟(約5900戸)にすぎない。助成制度を使っても1棟当たりの診断費用が平均約363万円(うち補助額約149万円)と高額なことが、なかなか踏み切れない理由だ。

 同市建築企画課の加藤高明課長は「81年の建築基準法改正以前に建てられた旧耐震基準のマンションは、ちょうど建て替えか改修の時期に当たり、『無料診断なら受けようか』と考える。だが、本診断は100万円単位の費用がかかるうえ、改修となるとさらに高額の負担を強いられるので二の足を踏んでしまう」と分析する。

http://mainichi.jp/select/weathernews/news/20080709ddm013100189000c.html


アップ報告 HP管理員 2008年07月09日 (水) 12時57分 No.755

icon

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/link/kanrikaisyalink.html
管理会社一覧に、ソームズシンク(株)を追加


マンション管理会社に嫌がらせ電話850回 HP管理員 2008年07月08日 (火) 20時25分 No.754

icon ≪nikkansports.com≫

 自宅マンションの管理会社に850回以上の嫌がらせ電話をしたとして、高松北署は8日、業務妨害の疑いで、高松市屋島西町、無職小笠原和彦容疑者(60)を逮捕した。「全面否認する」と話しているという。

 調べでは、4月中旬から6月初旬にかけ、管理会社「穴吹コミュニティ」(高松市)の支店にほぼ毎日、数回から数十回、社員を中傷するなどの電話をかけて業務を妨害した疑い。

 小笠原容疑者は2006年に入居後、叫び声を上げるなど住人と騒音のトラブルが絶えず、同社から注意を受けていたという。高松北署は注意に腹を立てて電話したとみて調べている。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20080708-381305.html


灯油22円値上げ コープ正式発表 HP管理員 2008年07月08日 (火) 16時36分 No.753

icon ≪北海道新聞≫

 生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は七日、全道の灯油価格を十一日から一リットル当たり一律二十二円引き上げると発表した。道内全地区で過去最高値を更新し、札幌地区では、一リットル百二十九円になる。

 原油高騰に伴う卸価格の上昇によるもの。最高値は稚内と根室の同百三十五円、名寄や富良野は同百三十三円、函館や北見は同百三十一円、旭川や苫小牧は同百三十円。

 今後も原油価格の高騰が予想されるため同生協は、消費税の減免や原油高の抑制対策を政府に求める署名活動を七月中旬から全道で展開。農協や漁協などにも参加を呼び掛ける。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/life/103650.html


連載特集 : 第105回 マンション知識を整理するための用語解説(その2) HP管理員 2008年07月07日 (月) 21時01分 No.752

icon ≪日経住宅サーチ マンション管理サテライト≫

 国土交通省のマンション総合調査(平成15年)によると、完全な自主管理をしている管理組合は全体の7.7%。残りの9割以上が、何らかの形で管理会社に業務を委託している。そして、同じく国交省が実施した「マンション管理業者への全国一斉立入検査」(平成19年度)によると、同省により是正指導された管理会社数は前回調査(平成18年度)より約1割増えた。改めて、法令順守の徹底が不十分であることが明確になったといえる。管理業務を委託している管理組合にとっては、より厳しい目で管理会社と接する必要が出てきている。そこで、今回は管理会社に関連する用語を解説することにした。良きパートナーとしての関係を継続するためにも、相手(管理会社)のことを深く知ることが必要だ。

■適正化法による「登録義務化」の意味が薄らぎ始めている

 突然だが「どうして空は青いの?」と聞かれて、読者の方は上手に説明できるだろうか。日常生活に溶け込んで当たり前のようになってしまうと、疑問に感じることがなくなり、かえってその正体が見えにくくなることがある。マンション管理にも同じことが当てはまる。分譲マンションに住んでいて管理会社が日常管理するのが当然のようになってしまうと、「管理会社って何?」と聞かれて答えに困ることになる。

 管理会社(正確には管理業者)とは管理組合から委託を受けて、マンション管理業を営もうとする者のことをいう。平成13年に施行された「マンション管理適正化法」により、基幹事務(会計や維持修繕に関する業務)を含む管理事務を行なう管理会社には、国土交通大臣への登録が義務付けられた。これまで、建設大臣告示による任意の登録制度は存在したが、登録数が少なく法的強制力もなかった。このためトラブルも発生していたことから、強制化へと制度変更。管理組合の保護および悪徳業者の排除に踏み切った。

 ただ、残念なことに登録している管理会社といえども、法令違反する業者はなくなっていない。冒頭でも触れた是正指導を受けた管理会社は、すべて登録管理会社だった。登録要件が甘いのか、あるいは管理会社自身の意識が低いのかは定かでないが、検査結果を見る限り、個人的には管理会社の「質」が悪化している印象を受ける。もちろん、適正化に努める管理会社も少なくないだろうが、マイナスイメージは膨らむばかりだ。

 【マンション管理業を営むための登録要件】

資産の総額から負債の総額を引いた基準資産額(財産的基礎)が300万円以上あること
各事務所に成年者である専任の管理業務主任者を一定数、設置できること

■あくまで管理会社はサポート役 すべての決定権は管理組合にある

 それだけに、管理会社に振り回されないよう、今まで以上に管理組合がしっかりしなければならない。両者の権利義務関係を、きちんと理解しておくことが必須条件だ。

 法的に、管理組合と管理会社は「委任」の関係にあると解されている。委任とは、当事者の一方(管理組合)が法律行為をすることを相手方(管理会社)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと。より正確には「準委任」(法律行為以外の事務処理を委託するため)とされており、委任の規定が準用される。民法に基づき、管理委託(受託)契約が成り立っていると考えてもらえばいいだろう。

 たまに、「管理会社から管理費の値上げが提案され、緊急に管理組合で対応を検討した」といった話を耳にするが、管理組合と管理会社がどのような位置関係で結ばれているかが分かっていれば、「どうすれば値上げを阻止できるか?」といった議論は無意味であることに気付くはずだ。言うまでもなく、マンション管理の主体は管理組合であり、管理業務を受託している管理会社に管理費を値上げする権限はない。提案や助言はできても、実行力までは伴わないのだ。もし、「管理会社の力は絶対で逆らえない」などと考えていたら大きな誤解だ。決定権者は誰なのか?……肝心な本質を見失わないことが重要となる。

■表面上は一字違いでも、「管理会社」と「管理者」の意味はまったく異なる

 今般、居住者の高齢化などを理由に、理事会を中心とした管理組合主導によるマンション管理が一部の管理組合で機能を失いつつある。そのため、管理会社など第三者に管理運営を権限委譲する新方式が検討され始めている。この議論、要は「誰を管理者にするか?」という話なのだが、「管理者」と「管理会社(管理業者)」の違い(意味)が分かっていないと、正確な理解は難しい。復習をかねて、ここでは両者の違いを確認しておこう。

 管理者 建物(敷地および附属施設を含む)の維持管理を常時、行なうために、区分所有法に基づいて選任された者のこと。共用部分の保存行為・集会や規約で定められた行為につき、権限を持ち、同時に義務を負う。
管理業者 管理組合から委託を受けて、マンション管理業を営もうとする者のこと。
登録が義務付けられており、無登録では管理業務は行なえない。

 実務レベルに話を戻すと、マンション標準管理規約では理事長を区分所有法に定める管理者としている。そして同時に、理事長は管理組合の代表者でもあるとしている。とても重い任務を背負った役職なのだ。あまりにも“重い”任務ゆえに、なり手が見つかりにくくなっており、結果、組合運営が立ち行かなくなっている実態がある。マンション管理の難しさを思い知らせる一面が見え隠れする。「自分のことは、自分でする」……至って当然のことなのだが、自主管理している管理組合が1割にも満たない現実をかんがみると、「理想」に近いのかもしれない。

 今、マンション分譲市場では「資産価値」を意識した物件選択が重要視されている。しかし皮肉なことに、マンション管理市場では“自ら”その資産価値を下げる圧力が働いている。実に悩ましい現象といえるだろう。解決の糸口が見つかるのが先か、マンションの資産価値がゼロになるのが先か?……こうした設問はナンセンスだ。我が身を振り返り、今できることは何なのか、各区分所有者が自問自答することが先決だろう。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


住まいナビ:マンション管理組合で理事になったら。 HP管理員 2008年07月07日 (月) 20時57分 No.751

icon ≪毎日新聞≫

◆マンション管理組合で理事になったら。

◇入居者の橋渡し役に 独断専行は問題拡大にも
 戸建てよりもマンションを選ぶ理由に「近所付き合いが面倒」を挙げる人は少なくない。だが、忘れていけないのが管理組合の存在。立候補者がなければ、持ち回りで理事が回ってくるのは避けて通れない道だ。

 首都圏にある築2年目のタワーマンションに住む会社員、山中誠二さん(45)=仮名=は今年、管理組合の理事長になった。「どうせいつかは回ってくるのだから」と軽い気持ちで引き受けたが、現実は想像をはるかに超えていた。総戸数は約1200。月に1度、週末に開かれる理事会では入居者からのクレームなど平均20件もの議題を3〜4時間かけて議論するが、利害の対立もあって解決は容易でない。山中さんは「日々、トラブル処理に追い回されている感じ」と表情を曇らせる。

■「モンスター」

 個人向け不動産コンサルティング「さくら事務所」(東京都中央区)の上級コンサルタント、土屋輝之さんは「管理組合をサポートするはずの管理会社の怠慢で理事が追い詰められ、独断専行の『モンスター』になってしまうケースが案外多い」と指摘する。

 よくあるのが管理費・修繕積立金の滞納者の名前を掲示板に張り出したり、駐輪違反の自転車を強引に撤去・施錠する行為。理事にとっては入居者のモラルを欠いた行動こそ「モンスター」だが、土屋さんは「強硬策はトラブルを拡大させてしまうだけでなく、逆に法的手段に訴えられることさえある。まじめで責任感が強い理事ほど陥りがちなので注意が必要」と警告する。

 タワー型か低層タイプか、ファミリー向けかコンパクトな投資向けマンションかなどタイプによってトラブルは千差万別。万能の解決策はないが、共通しているのはコミュニケーションの欠如だ。土屋さんは「住む階や位置によっても入居者の問題意識は違う。イベントや入居者専用のインターネットサイトなどを活用して交流を図ったり、トラブルの当事者の言い分をよく聞いて解決の道を探るべきだ」とアドバイスする。

■保証期間に注意

 特に築2年目までに理事になった場合、共有部の点検には注意が必要だ。法律で10年保証が定められていても、それは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に限られ、それ以外はほぼ2年で無償修繕期間が終了するためだ。例えばコンクリートのひび割れ。約7割が乾燥・収縮が進む築3年目までに発生するとされるので、無償のうちに直しておきたい。

 ただ、分譲業者や施工業者の自主点検や系列の管理会社の点検では指摘漏れの恐れがある。土屋さんは「管理組合側に立った報告書は期待できない。2年を過ぎると有償になることを積極的に知らせる業者もほとんどない」と話す。

 自衛策として管理組合が自主的に実施する点検の方法は主に3種類。(1)居住者からの申告を理事会で取りまとめる個別チェック(2)居住者で一斉に巡回点検する集団チェック(3)専門的な技能・機器を持つ第三者機関に依頼する。個別、集団チェックは費用がかからず手軽だが、見落としは避けられない。

 一方、第三者機関による専門的な点検を受ければ無償修繕を求める際の有力な根拠になる半面、数十万円から百万円単位の費用が必要になる。この場合、実施の是非は原則として管理組合の総会決議が必要なので、ここでも“暴走”は厳禁だ。【丹野恒一】

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 ■+α

◇管理会社の変更も視野に
 「マンションは管理を買え」といわれる。購入の際は物件そのものに目が行くのは致し方ないが、管理会社次第で生活の質や管理組合の将来的な財政事情も変わってくる。

 特に管理委託費が低額の小規模マンションや主体性がなく言いなりの管理組合の場合、管理会社の怠慢で管理の質が低下したり、必要以上に高額な管理費を徴収されていたりする。管理費は業界全体では低価格化の流れだが、新築時の指定管理業者のままだと競争原理が働かず、平均15〜20%割高だとも言われる。

 管理会社の変更を視野に入れて複数の業者に見積もりを依頼すれば、管理の質を落とさずコストダウンできる可能性が高く、その分を修繕積立金に回すことで、将来の破綻(はたん)リスクを回避できる。

http://mainichi.jp/life/housing/news/20080707ddm013100007000c.html







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