北海道マンション管理問題支援ネット
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笠松 英生 2020年04月16日 (木) 16時24分 No.1633
マンション総会
総会議案書で次年度理事の選任で6名の内3名の名前が間違っていました。新専任ルールを前回の総会で説明し定めていたのですが、
今回誤って旧ルールで総会議案書にしてしまったのです。
総会日7日前に気が付きましたが議案修正する時間がなく
総会でこの議題を取り消し改めて専任議案だけの総会を後日開こうとしています。
単なる不注意による他意のないミスですから、実質的にはこの新ルールでの理事が選任されるでしょう。
二回の総会はコロナ問題と経済的ロスから何とか修正動議で
採決できないかと思うのですが・・・いかかでしょうか
ご指導ください。
原田文樹 2021年05月27日 (木) 12時08分 No.1636
議決権行使書による決議で修正は可能でしょうか?
管理規約改定案があります。その中で現規約では『地役権』を「地没権」と誤りがあり、改定案で地役権に書き換えました。途中で、前回規約改定した人から、地役権の設定が見当たらないと意見があり、理事会で『補償金が入ってくるのだから、『補償権』でいいのではないかの判断が下されました。30日の総会を前に、24日に精査した所、昭和39年に設定されたものが生きておりました。総会はコロナ感染予防のため、新旧役員出席で、ほかは、議決権行使書か委任状の提出にしました。賛成多数で特別決議で4分の3は超えております。『事情説明をして、表記間違いで補償権』を『地役権』として印刷しても良いものでしょうか?
HP管理員 2008年12月18日 (木) 20時12分 No.1012
≪マンション管理新時代≫
これまでの私のマンション管理士の経験でも、同様の事態に至りそうな幾つかのケースがありました。
(1)理事会に提案しても検討が一向に進展しないので、理事会の承認を得ないまま、特定の理事が単独行動を決行するケース
(2)管理組合・理事会運営についての理解がしっかりできていないケース
(3)特定の理事が自分の思惑どおりに進行させようとする確信犯的なケース
(4)理事会の中に複数の派閥が存在して対立しているケース
このように、同じ人間の行為でもさまざまな理由(背景)があるので、話し合いのなかでその理由(背景)を導き出し、その原因や要因を排除するために適切に対応することが望まれます。結論を急がず、焦らず、じっくり時間をかけて話し合うことが何よりも大切です。
最後に、それでも改善・解決が図れない場合の「理事解任」について回答します。
冒頭に記載したように、「理事解任」の規定は区分所有法にも標準管理規約にもありません。従って、ご相談者のお住まいのマンション(集合住宅)の管理規約にも、恐らく「理事解任」の定めはないと思われます。
法律にも管理規約にも定めがない場合は、どうすればよいか。その答は「総会の決議」です。これは、「理事解任」に限らず、他にも言えることです。管理規約に特別な定めがない場合は、理事会の承認を経て、総会を招集し、その場で普通決議にかけることになります。
なお、今回のご相談の場合は議案の中身が中身なので、理事会と総会では、いずれも弁明の機会を当該理事本人に与えることは必要と思われます。
なお、解任決議を総会にかける場合には、当該理事の解任が承認された後の後任理事をどうするかという課題が出てきます。
標準管理規約36条(役員の任期)のコメントは、「役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選出できると、規約に規定することができる」と記していますが、特に規定がないまま補欠の理事を選任する場合は総会で選任することになります。理事会の定数を満たしていれば、任期途中で役員が欠けた場合でも補欠役員を選任しない選択もあり得ます。
「理事解任」議案と「後任理事選任」議案を同じ総会で採決しようとするなら、まず「理事解任」議案を採決し、賛成多数で可決した後で次の「後任理事選任」議案を採決することになります。仮に「理事解任」議案を賛成多数で決することができなければ、「後任理事選任」議案は、議長がその場で取り下げることになります。後任理事候補にも迷惑がかかります。
以上のことから考えると、「理事解任」議案を総会で採決するときは、総会運営が採決結果に左右されることのないように、できることなら後任理事をその場で選任することは避けたほうがよいと考えます。
「理事解任」が可決された場合には、あらためて臨時総会を招集するか、もしくは直近の通常総会で「後任理事選任」議案を上程することを検討されたらいかがでしょうか。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20081205/528632/?P=2
阿部将一 2018年01月21日 (日) 07時23分 No.1632
理事長解任に関する最高裁判決
理事会が理事長を解任しないので組合員として管理者解任請求をしようと思っております。貴見を参考としたくお伺いするものです。
昨年、理事会で理事長を解任できるかに関して「できる」との最高裁判決が出ました。私は、理事長は理事で互選するのだから理事は理事長を解任できると信じて疑いを持っていませんでした。だからある期の理事長を理事会決議で解任しその場で新理事長を選出したことがあります。
規約において理事長は管理者になると定めてあることから理事会は理事長を解任できないと地裁や高裁が判じたのでしょうか。理事会は理事長を解任できても理事を解任できないのは当然と思うので理事解任も付帯されていたのでしょうか。
この裁判が何故このように長引いたのか私は理解できないのでその点についてご説明いただけるとありがたいです。
私は管理者解任とし解任されれば必然的に理事長解任になると思っております。
区分所有法第25条2項の解任請求理由は、議事録や会計文書閲覧拒否、議事録改ざん、総会決議不履行、マンション管理士の不正を放任、管理会社の不正を放任、組合員からの質問を無視、誠実な業務遂行義務不履行等です。
HP 2012年03月29日 (木) 22時43分 No.1628
電子ブレーカー詐欺にご用心
柴さん 返答が遅くなりました
電子ブレーカーを悪用した詐欺には用心しましょう
悪いことを考える人は、最新の機器を悪用しますね
HP管理員 2012年01月19日 (木) 11時25分 No.1625
RE:寒冷地の自動ドアについて
記載されている情報が僅かですので、的を得ているか?不安ですが、、
センサーには、いろいろな種類があるようですが、
http://www.nabcosystem.co.jp/products/42.html
10年以内にセンサーがいかれるというのは、聞いたことがありません。
私のところでは、15年たちますが、大丈夫です。
インターネットで探しても、耐用年数は10年となっている製品情報が多いので、10年以上はもつように思われます。
ただ、そのセンサーの設置位置が常時風雨にさらされるような劣悪条件の場所だと違ってくるかもしれません。
そうであれば、単なる部品交換ではなく、違う方法も検討すべきかもしれません。
ナブコさんだけではなく、違う業者さんの話も聞いてはいかがでしょうか?
HP管理員 2011年09月13日 (火) 15時35分 No.1619
事件番号 平成21(受)1019
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成23年07月21日
法廷名 最高裁判所第一小法廷
裁判要旨 最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02
HP管理員 2011年08月28日 (日) 17時56分 No.1615
≪産経ニュース≫
構造欠陥、建て替え 柱に発泡スチロール 大京マンション
分譲マンション大手の大京(東京)が平成8年から販売した川崎市川崎区の築14年のライオンズマンション京町(7階建て、72戸)で、柱への発泡スチロールなどの異物混入や鉄筋不足など構造上の欠陥が判明し、大京と施工会社が費用を全額負担して異例の建て替えをすることが27日、川崎市などへの取材で分かった。
全国で約6千棟のマンションを手掛ける大京は「築十数年であれば通常は修繕工事で済むので、こうした建て替えは過去に例がない。あってはならないことで反省している。住民の不安解消のため、誠心誠意対応している」としている。
大京の説明や川崎市に提出された建て替えの事業計画書類によると、同マンションは川崎区京町2丁目に9年3月完成。施工は東亜建設工業(東京)だったが、実際は都内の別の建設業者に工事を一括外注した。
20年ごろから一部の部屋で雨漏りするようになり、21年に住民の管理組合が業者に依頼して補修工事や調査をした結果、ベランダの柱と梁(はり)の結合部分などに発泡スチロールや木材の混入と空洞が確認された。柱の鉄筋が設計図より不足しているなど、構造上の欠陥も複数見つかった。その後、大京が委託した第三者機関の審査でも、強度の基準を満たさない恐れのある階があると指摘された。
管理組合は「修繕工事では補強は不可能」として建て替えを要望。大京と東亜建設工業が建て替え費用約16億6千万円と引っ越し代などを払うことで今年3月に合意した。今後解体し、来年夏に着工、25年完了の予定。
東亜建設工業は「元請けとして建て替えには真摯(しんし)に対応したい。工事の外注先は大京から紹介された業者で、その後会社を分割して別会社になっており、施工不良の原因は問い合わせたが分からなかった」と説明している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110828/crm11082809070003-n1.htm
HP管理員 2011年08月28日 (日) 17時57分 No.1616
≪産経ニュース≫
震災時、複数ひび割れ…構造欠陥に住民絶句「ひどい」「悪質な手抜き」
ベランダの壁のタイルをはがすと、次々と出てきた発泡スチロールや木枠、網…。数々の欠陥が判明し、異例の建て替えが決まった川崎市のライオンズマンション京町。欠陥を目の当たりにした住民たちは「これはひどい」と絶句した。東日本大震災でも建物は大きく揺れ、壁面に複数のひび割れが生じたという。
「壁の中身はめちゃくちゃ。驚かない方がおかしい」「一刻も早く危ないマンションから出たい」。住民は団結し、大京側と協議。震災後の3月27日に建て替えを決議し、既に引っ越しを進めている。欠陥住宅問題に詳しい1級建築士の岩山健一さんは「発泡スチロールや木材はコンクリートを流し込む型枠に使った物が残ったのだろう。悪質な手抜きがあったとしか思えない」と指摘する。
マンション施工を下請けした業者はその後会社を分割し、取材に「今は別会社なので当時のことは分からない」と回答。なぜこのような工事が行われ、大京や元請け会社が見抜けなかったのかは不明のままだ。
建設工事を一括して下請けに出す「丸投げ」は平成18年の建設業法改正で全面禁止された。だが、岩山さんは「大手が建設費を差し引いて下請けに出し、工事がいいかげんに行われるという業界の体質は今も残っていると感じる」と話した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110828/crm11082809100004-n1.htm
HP管理員 2011年08月24日 (水) 09時54分 No.1613
室内の部屋を区切る壁は基本的に専有部分で、撤去して間取りを変更することができる。ただ、注意したいのが建物の構造。建物を柱とハリで支える「ラーメン構造」であれば大幅な間取り変更ができるが、中低層マンションで散見される「壁式構造」ではコンクリートの耐力壁が室内にあるため、思い通りの間取りにできないことがある。
専有部分でも制約が生じやすいのが水回り。キッチンやトイレなどの移動を検討する際、使った水を支管を通じて上下階を貫く排水管に流すためには、傾斜が必要だ。共用部分のパイプスペースに収まっている排水管の位置は動かせないため、一定の勾配を確保するには、移動できる場所が限られることが多い。
床材の変更にも注意しよう。遮音性を保つため使える床材の性能水準が決められていたり、カーペットや畳からフローリングへの変更が禁止されていることもある。
可能なリフォームの種類やリフォームできる箇所は建物によって異なることがある。管理組合と事前にしっかりと相談しておきたい。リフォーム工事は管理組合の承認が必要で、床材の変更などは階下などの承諾が条件になっているケースも多い。
集合住宅では工事中の作業音はもちろん、水回りなどの位置を変えることで下の階に音が響きやすくなることもある。近隣住人に「こんなリフォームを考えている」と丁寧に説明し、工事前後にあいさつをすることがトラブル回避の一歩だ。
住宅リフォーム推進協議会の2010年アンケート調査によると、リフォームを検討している人の9割以上が「見積もりの相場、適正価格が分からない」など何らかの不安や情報不足を感じていることが明らかになった。各自治体の相談窓口や住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談(住まいるダイヤル)などをうまく利用して快適な住まい作りに役立てたい。
http://www.nikkei.com/life/living/article/g=96958A96889DE1E6E2EBE0E6E7E2E3EBE2EAE0E2E3E385E2E7E2E2E3;df=2;p=9694E3E6E2E4E0E2E3E2E4EAE6E2