北海道マンション管理問題支援ネット
マンション管理に関する相談、質問、情報交換に利用して下さい。
営業、誹謗中傷及び管理者が不適切と判断した投稿は、予告無く削除させていただく場合があります。
HP管理員 2010年05月18日 (火) 10時59分 No.1394
≪日本経済新聞≫
これは業者に保険加入または修理資金の供託を義務付けるもので、09年10月以降引き渡された新築住宅が対象。保険は買い手でなく、業者が住宅専門の保険会社に加入する。欠陥があれば保険金が業者に支払われ、欠陥を直す。ただし倒産などで業者が修理できない場合は、購入者が保険金を直接受け取れる。
もう一つの供託とは、業者の事業規模などに応じて計算した保証金を10年間、法務局などの供託所に預ける制度。倒産などの場合は購入者が還付請求すれば、修理に必要な費用が支払われる。「保険または供託の内容などについては、契約のときに業者が説明する義務がある」(支援センターの石川尚子副調査役)
ただし、こうした修理・賠償義務や保険・供託の仕組みは、新築住宅の「主要な部分」または「雨水の浸入防止の部分」の話。実際には、新築住宅でも「引き戸などの作動不良や、階上の音がうるさいなど主要部分以外の不具合の相談も多い」(石川さん、グラフB)。こうした不具合、あるいは中古の場合はどうすればいいのだろうか。
これらは品確法の対象外で、基本的には民法での処理になる。売買のケースでは「買い主が瑕疵を知った時から1年の間なら、売り主に損賠賠償や契約解除を請求できるのが原則」(行政書士の木島康雄さん)。
ただこれだと、例えば引き渡しから長期間経過してからでも、瑕疵を知ってから1年以内なら損害賠償などを請求されることもあり得て、売り主のリスクが大きい。民法の原則は契約で変えることも可能なため「売り主が不動産業者の場合は、引き渡しから2年以内としていることが多い」(小野総合法律事務所の庄司克也弁護士)。それ以上短くすることは宅地建物取引業法で禁じられている。
HP管理員 2010年05月18日 (火) 11時00分 No.1395
≪日本経済新聞≫
逆に言えば、中古住宅を買った際に契約で瑕疵の責任を負うのが2年となっていれば、瑕疵があればその期間内に売り主にきちんと伝える必要がある。「中には数年も放っておく人もいて、解決が困難になることがある」(同事務所の松村寧雄弁護士)
中古で売り主が個人の場合は「瑕疵担保責任を負わない」という契約にすることも許されている。こうした契約の場合は「事前に欠陥がないか十分に調べてから買うことが、より重要になる」(木島行政書士)。
ちなみに民法の規定が適用される場合、売買ではなく、工務店に注文して家を建ててもらうなどの「請負」という形式では、売買と違って契約解除はできないが、損害賠償や修理請求はできることになっている。
トラブルは相談を
瑕疵が見つかれば、まずは業者に修理を依頼することになる。トラブルになれば支援センター(電話03・3556・5147)に相談してみよう。そのうえで保険付住宅であれば、各地域の弁護士会などにある住宅紛争審査会にあっせんなどを頼むことになる。
業者と話し合う場合、口頭だと後で水掛け論になりやすい。「できるだけ書面で記録を残すことが大事」(石川さん)だ。
本来は購入の前に瑕疵を見つけられるのが一番。最近は有料で住宅診断を行う建築士も増えているので、購入前に診断してもらうのも一法だろう。「日本ホームインスペクターズ協会」のホームページ(http://www.jshi.org/)などで診断を請け負う建築士などを探すことができる。
もっとも、何でも要求が通るわけでもない。庄司弁護士は「瑕疵とまでいえない内容を購入者側が過剰に指摘し、売り主との関係を悪化させることもある」と指摘。「精巧な工業製品を買っているわけではないとの認識も必要」と話す。
(編集委員 田村正之)
HP管理員 2010年05月12日 (水) 19時45分 No.1385
≪asahi.com≫
■ご近所トラブル、深刻化の傾向
動物飼育をめぐる住民間のトラブルは近年、深刻化するケースが目立っている。
東京都動物愛護相談センターに08年度に寄せられた苦情や相談は4万4千件。大半が猫で、隣人の猫の飼い方などの「相談」が1万件、悪臭などの「苦情」が3千件などだった。都のまとめでは、97年度に11万匹だった「飼い主のいない猫」は、06年度15万匹に増加しているという。
多摩川河川敷に接する東京都立川市南部の自治会「柴五会」では09年、約600人分の署名を市に提出し、野良猫への餌やり禁止を求める条例の制定を求めている。餌やりが原因で数年前から数十匹の野良猫が住みついたといい、役員は「立川市外からも餌をやりにくる人がいる。夜に来るので、話し合いの場も持てない。取り締まれるようにしなければ、状況は改善しない」と訴える。
過去には神戸市でも、今回の三鷹市と同様の訴訟が起きているほか、野良猫への餌やりをめぐって殺人にまでなったケースもある。
対策に乗り出す行政もある。東京都荒川区は08年12月、全国で初めて動物への餌やりに5万円以下の罰金を科せる条例を制定。ただ、条文で「住民の生活環境に被害が生じ、住民の間でそれが共通の認識となっている状態」に限っている。適用したケースもこれまでゼロだ。
野良猫の保護や不妊・去勢手術をしているNPO「ねこの代理人たち」の石島洋子代表(60)は「おなかをすかせた猫に餌をやりたいと思う気持ちは批判できない。増えないように管理し、名物にしている商店街もある。共存の道はあるのではないか」。また動物トラブルの法律相談を行っている動物法務協議会の伊藤浩代表(48)は「問題を地域で解決できないことが多くなり、行政の手助けを求めることは今後も増えるだろう」と話している。
http://www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005120252_01.html
HP管理員 2010年05月13日 (木) 20時10分 No.1387
≪asahi.com≫
野良猫餌やり、加藤・元将棋名人に慰謝料204万円命令
将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)・九段=東京都三鷹市=が、自宅の集合住宅で野良猫に餌をやり続けたため悪臭などの苦痛を受けたとして、近隣住民らが、加藤さんに餌やりの中止や慰謝料など約640万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日午後、東京地裁立川支部であった。市川正巳裁判長は、原告の訴えを認め、加藤さんに餌やりの中止と慰謝料204万円の支払いを命じた。
市川裁判長は「餌やりをしている猫によって数多くのふんが(集合住宅の)通路にある」などとした。
原告住民と加藤さんは、三鷹市内の同じ庭付きの高級テラスハウスに住んでいる。訴状などによると、加藤さんは1993年ごろから自宅の庭などで朝晩、野良猫に餌をやるようになった。多い時は十数匹の猫の尿やふんで異臭がしたり、車が傷つけられたりしたとして住民側が08年に提訴した。
訴えに、加藤さんは「海外旅行から帰ると自宅の庭で子猫が生まれていた。餌をやらないと死んでしまう」などと説明し、「餌は常識の範囲でやっている。餌やりをやめるつもりはない」などと主張していた。
http://www.asahi.com/national/update/0513/TKY201005130260.html
HP管理員 2010年05月13日 (木) 20時13分 No.1388
≪東京新聞≫
野良猫餌やり中止命令 加藤元名人が敗訴
将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)が東京都三鷹市内の自宅周辺で野良猫に餌やりを続けたことに対し、近隣住民などが餌やりの中止と慰謝料など六百四十五万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(市川正巳裁判長)は十三日、加藤九段に野良猫への餌やり中止などを命じた。
訴えていたのは、加藤九段が住む二階建てテラスハウスの住民ら十七人と管理組合。訴えによると、同じ集合住宅に住む加藤九段は一九九三年ごろから、自宅玄関付近で野良猫に餌をやり続けた。住民らはふん尿や鳴き声に悩まされ、二〇〇二年ごろから抗議してきたが、加藤九段は「餌やりは動物愛護」などと主張し、聞き入れなかったという。
原告は〇八年に提訴。裁判では、管理規約で「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育しないこと」との規定があることから餌やりは違法と主張した。これに対し、加藤九段は「不妊手術をするなど野良猫問題を解決しようとしている」などと反論していた。
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010051390135009.html
HP管理員 2010年05月07日 (金) 19時16分 No.1382
≪北海道新聞≫
灯油5円値上げ コープさっぽろ
道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は6日、定期配送の灯油価格を10日から道内全域で1リットル当たり5円引き上げると発表した。値上げは4月15日以来。
値上げ後の価格は、最安値の札幌地区(札幌、江別、北広島など)が77円。旭川、帯広、苫小牧などが78円、函館や北見などが79円、深川や富良野などが80円、稚内や根室などが81円となる。稚内や根室などで80円を突破するのは、2008年11月以来。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/229904_all.html
HP管理員 2010年04月30日 (金) 17時28分 No.1378
≪総務省≫
3 受付期間
平成22年5月12日(水)から平成22年6月30日(水)まで
※予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
4 お問い合わせ
各都道府県のデジサポへお問い合わせください。(電話番号は、別紙2のとおり)
※受付時間は、いずれの地域も平日9時〜18時
電話がつながりましたら、「ビル陰共聴の『総合コンサルティング』について」とお申し
出ください。
5 申込方法
申込様式はデジサポホームページ(http://digisuppo.jp/)からダウンロードしていただくか電話にて御請求ください。
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_shadebuilding_consulting.pdf
HP管理員 2010年04月30日 (金) 17時31分 No.1379
≪総合コンサル報道資料:別紙1≫
詳細はこちら
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_total_consult_press.pdf
HP管理員 2010年04月23日 (金) 20時08分 No.1373
≪PJニュース≫
耐震強度偽装マンションの購入者が分譲主の住友不動産を提訴した裁判で、札幌地裁は4月22日、住友不動産にマンション購入代金の全額計約3億7000万円の支払いを命じた。この判決は不動産購入トラブルの解決に消費者契約法が有効であることを改めて示した。
問題のマンションは札幌市中央区にあり、地下1階、地上15階建てである。原告らは2003〜04年に売買契約を締結したが、2006年に浅沼良一・元二級建築士による耐震偽装が発覚し、札幌市の調査で耐震強度が基準の86%とされた。購入者11世帯14人は2006年12月に購入代金(616万円〜4740万円)の返還などを求めて札幌地裁に提訴した。
これに対し、原告側は「販売前のパンフレットに『新耐震基準に基づく安心設計』などと記載され、法令基準よりも余裕を持たせた耐震性能があると販売担当者から説明を受けた。消費者契約法違反(不実の告知)に当たり、契約は取り消せる」と主張した。
住友不動産側は「瑕疵は軽微で、補修が可能」と反論した。しかし、判決は「補修が小規模で足りるとしても、マンションの欠陥が重大でないとは言い難い」「強度不足が分かっていれば、購入しようと思わなかった」とし、原告らの請求を認容した。住友不動産側は控訴する方針という。
住友不動産側の主張は消費者感情を逆撫でするものであった。住友不動産はプレスリリースで、「買い取りよりもむしろ、全額当社負担で補強工事を行わせていただく方が、日常生活に支障を来たさずベターであると判断した」と主張した(住友不動産株式会社「札幌市中央区のマンション区分所有者との訴訟について」2007年2月15日)。
何が購入者にとってベターであるかは購入者自身が判断することで、不動産業者が意見する問題ではない。「折角、マンションを購入したのだから、補修で済むならば住み続けたい」というのも一つの考えである。極論すれば欠陥物件に泣き寝入りすることさえ、当人の自由である。しかし、不動産業者が一方的に「補修の方がベターである」と決め付ける資格はない。問題が露見すれば補修で取り繕い、バレなれければそのままでは悪徳不動産業者のだまし得になってしまう。
そもそも原告らの主張は消費者契約法に基づく契約取り消しである。買い取りとは異なる。原告の主張も正確に理解していないことになる。
また、「当社は、居住者の皆様に一日も早く安心してお住まいいただけますよう、補強工事の早期実施を心から願っており、この訴訟提起が合意形成の支障となる事態を憂慮しております」との文言も問題である。提訴した住民と補強工事で満足する住民の間に対立を引き起こしかねないためである。このような業者の物件であるならば契約を取り消すことが正解となる。
http://www.pjnews.net/news/794/20100423_1
HP管理員 2010年04月18日 (日) 09時44分 No.1371
≪北海道開発局≫
北海道開発局内のパソコンの一部で、当局で使用しているウイルス駆除ソフトでは対応できないコンピュータウイルスに感染している疑いが見つかりました。
北海道開発局において他社のウイルス駆除ソフトを使用したところ、当該ウイルスは次のような特性を持つことがわかりました。
1)侵入先のコンピュータのバックドアを開放し、要保護情報などを悪意の第三者が取得するおそれがあること
2)シマンテック社のウイルス駆除ソフトでは、駆除が確認できていること
このため、北海道開発局のホームページからダウンロードしたもの、北海道開発局から発信された電子メールに添付されていたファイルについては、当該ウイルスの感染が疑われることから、駆除が確認できるウイルス駆除ソフトにて当該ウイルスの感染の有無と駆除を確認するようお願いします。
北海道開発局では、当該ウイルスへの対応が完了するまでの間は、当局からはファイルが添付された電子メールの発信、ホームページの閲覧は中止いたします。
http://www.hkd.mlit.go.jp/
北海道開発局は、どこのウイルス駆除ソフトを使っていたのでしょうか?
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時32分 No.1362
≪東洋経済オンライン≫
管理会社の責任を追及したのは、「コスモスイニシアから委託を受けて、項目の漏れの多い長期修繕計画案を作ったうえ、鍵の紛失や無断での管理費の引き落としなど、不適切な管理が目立ったため」(田中理事長)という。
こうした中、2月26日の衆議院国土交通委員会では、みんなの党の柿澤未途衆議院議員が同マンションを、「業者による長期修繕積立金の意図的な低額提示」の問題事例として取り上げた。
質問を受けた前原国交相は「まだ(上申書は)読んでいない」としたうえで、「(あらためて)資料をいただければ調査をし、適切な対応を取らせていただきたい」と答えた。また、住民の権利保護を目的に制定されたマンション管理適正化法に、長期修繕計画の低額提示の罰則を導入することについて、「前向きに検討したい」と述べている。
週刊東洋経済の取材要請に対し、コスモスイニシアは、「係争中につきノーコメント」、コスモスライフは「個別案件にはお答えできない」との姿勢を貫く。しかし、資料や実地調査、関係者への取材などを基に、住民と両社のやり取りを検証したところ、両社の顧客への対応には重大な問題があったと思わざるをえない。
施工不良が相次ぎ判明 対応を渋った分譲会社
紛争の発端は、2008年10月。近隣住民からマンションの外壁のあちこちに異変(調査で「白華(はっか)現象」と判明)が生じていると、田中理事長に伝えられたことから始まった(下写真参照)。![]()
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時48分 No.1363
≪東洋経済オンライン≫
「分譲からわずか1年余りであちこちにシミのようなものが浮き出すのは理解しがたい」(田中理事長)と考え、当初、コスモスイニシアおよびコスモスライフに原因究明を求めた。
しかし、両社は「原因がはっきりしない」と繰り返すだけだったことから、専門のマンション管理士を通じて、一級建築士の紹介を受けた。建築士が調べたところ、予期せぬ事実が次々と判明した。
同建築士はこう説明する。
「白華現象が竣工から2年も経たずに発生したのは、外壁の防水工事がきちんと行われていなかったため。シーリングを除去し、タイルを取り去って補修を行う必要があった。防水上のもう一つの問題が、ウレタン防水がいいかげんに行われていた点だった。2ミリの厚さに塗ることが設計図書に記されていたにもかかわらず、実際は0・1〜0・2ミリの厚さしかなかった。そのため、雨水の浸入を防ぐことができず、ウレタン防水のひび割れ部分の下のほうでも白華現象が始まっていた」
当初、コスモスイニシアは白華現象について、「汚れにすぎない」と住民に説明。修繕を渋り、「2年後に様子を見ませんか」と述べていたというが、最終的には「10年保障」を理由にすべて修理を受け入れた。
建築士が驚いたことはほかにもあった。廊下や階段、エレベーター設備を覆うアルミ製の手すり(前ページ写真)の取り外し費用が、コスモスイニシアが作成した長期修繕計画書から抜け落ちていたのだ。
建築士によれば、「大規模修繕では、手すりをいったん取り外さなければ、塗装ができない。そのために足場を組む必要があるほか、安全のための仮設の手すりの用意や取り外した手すりの一時的な保管も必要で、2500万円もかかることがわかった」。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/3/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時51分 No.1364
≪東洋経済オンライン≫
また、長期修繕計画の中には、30年目以降の修繕項目として入れるべき重要な設備の更新費用が計上されておらず、その不足金額が3億4000万円にも上ることが今回の調査で新たに判明した。
このように、コスモスライフとコスモスイニシアの業務が、プロと呼ぶ水準には達していなかったのは明らかだ。
しかし、両社は、長期修繕計画の再策定や設計図書の引き渡しなど、管理組合が求めた対応の多くを渋ったうえ、昨年5月には「契約期間の満了」を理由にコスモスライフが管理組合に対し、管理委託業務から撤退する方針を通告。そして今年1月、コスモスイニシアが東京地裁に債務不存在確認訴訟を起こした。
宅建業法第31条およびマンション管理適正化法第70条ではともに、「(業者は)信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」と規定されている。しかし、「罰則がないことをいいことに、両社は誠実な対応を拒否している」と田中理事長は非難する。
手抜き判明後に倒産 駐車場施設で問題多発
あまり知られていないが、マンション会社と住民とのトラブルは、各地で発生している。その中には、業者の対応のまずさによって紛争が拡大した事例も少なくない(具体事例は下表参照)。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/4/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時52分 No.1365
≪東洋経済オンライン≫
大**ション企業のダイア建設が分譲した東京都内のマンションでは、耐震上の安全性を保つことを目的とした「構造スリット」が設計図書どおりに施工されていないことが判明している。垂直スリットの44%、水平スリットの99%が未施工であることが明らかになった。
しかし、ダイア建設が住民の求める対応を渋り続ける中で数年が経過。「設計図書どおりに修復しなければ、大地震時に人命を損なうおそれが高い」として、08年11月に住民が2億8720万円の損害賠償請求に踏み切った。
ところが、その1カ月後にダイア建設は民事再生法の適用を申請。被害回復が難しくなっている。
ずさんな施工事例のほかに、近年、特に目立つのが機械式駐車場をめぐるトラブルだ。NPO法人北海道マンションネットの菅名一太常任理事は、「機械式駐車場の問題で、12件もの相談を受けている。5月ごろにも機械式駐車場問題に関する対策会議を開き、統一した対応方針を決めていきたい」と述べる。
菅名常任理事が相談に応じた、三菱地所が札幌市中央区で分譲した15階建てのマンションでは、機械式駐車場(36台収容)の鉄製パレット(自動車を載せる台)がさび付き、パレットの下に置いてあった自動車の屋根にさびが付着して落ちなくなる被害が多発。そのため、管理組合はこれまで駐車場に2度の塗装を行い、240万円の費用を支出した。
「道路にまかれた凍結防止剤がタイヤに付着したことが、機械式駐車場のさびの原因ではないか。しかし、分譲時にそうしたリスクについての説明はまったくなかった」
理事長(当時)の榊原文雄さん(仮名、71)が三菱地所に善後策を求めたのは昨年2月。当初、三菱地所の担当者は「相談を受けます」と語っていたというが、2カ月も放置されたために支店長に対応を要求。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/5/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時54分 No.1367
≪東洋経済オンライン≫
しかし、費用の負担を拒否されたため、同社の木村惠司社長宛てに善処を求めたものの、「札幌支店に一任している」との返答が来た。ところが話し合いは進まず、支店長が顔を見せることは一度もなかったという。
三菱地所の説明は、「分譲した1997年当時、凍結防止剤による塩害は予見できなかった。それゆえに費用の負担はできない」というもの。その理由として、三菱地所は「当時、札幌市道ではさびを誘発させにくい酢酸系の凍結防止剤を使用していたこと」を挙げる。
一方、国道などでは塩素系物質が使用されていたことや、当時から塩素系物質が塩害をもたらしていることが知られていたことを理由に、住民は同社に抜本的な対応を求めている。
加えて住民は、機械式駐車場の修繕費用が20年間で865万円で済むという三菱地所が分譲時に提示した長期修繕計画も問題視している。
「同じメーカーの別のマンションの機械式駐車場(15台)では機械の入れ替えに必要な金額を含めて2800万円以上もかかるとされている。なぜ、36台の当マンションが865万円で済むのか、納得のいく説明がない」(榊原理事長)。
自浄作用がなければ罰則強化の可能性も
神奈川県大和市内のマンション(5階建て、35戸)でも、修繕計画をめぐる紛争が起きている。このマンションでは08年11月に、378万円をかけて機械式駐車場を含む鉄部分の塗装を行うことや、長期修繕積立金の倍近い値上げ計画が、突然持ち上がった。
不審に思った住民の佐久間忠さん(仮名、74、昨年10月に理事長に再任)が管理会社に問いただしたところ、事前に修繕工事計画に関する説明会を開く予定がなかったことが判明する。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/6/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時56分 No.1368
≪東洋経済オンライン≫
さらに調べてみると、管理会社が多額の工事を行わせようとして裏で糸を引いている疑いも浮上。計画内容を精査したところ、必要性の乏しい箇所が多いことがわかり、当面の処置として駐車場の修繕は15万円で済ますことにした。また、この管理会社では未経験の高齢者に管理業務を再委託するなど、管理の質にも問題が多かったため、入札で他社に切り替えた。
現在、日本では国民の1割以上に当たる1400万人がマンションで暮らしている。そして多くの人がマンションを購入し終(つい)の住処(すみか)にしようと考えている。にもかかわらず、購入者や管理組合を保護する仕組みは脆弱だ。
宅建業法やマンション管理適正化法など、契約について定めた法律はあるものの、罰則規定が弱いため、売り手本位のセールスや管理会社の不適切な対応が依然として目立つ。
しかし、こうした姿勢が長続きしないことは確かだ。今後は、法改正による罰則強化も浮上する可能性がある。業界が売り手本位の姿勢を改めないかぎり、トラブルは後を絶たず、企業の信用も高まらないだろう。
* * * * * * *
■インタビュー/大久保和孝・新日本有限責任監査法人CSR担当パートナー
トラブルの原因は販売姿勢 経営者の真摯な対応が必要
マンション販売では、コストが適切に反映されていない「長期修繕計画案」を提示して販売している不動産会社も多い。月々の修繕積立金の所要額を、実態よりも低く見せることで、マンションを売りやすくしていると言われても仕方がない。いざ、10年後、20年後に大規模修繕工事に直面すると、住民が多額の一時金支出や修繕積立金の大幅引き上げを迫られる例は少なくない。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/7/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時57分 No.1369
≪東洋経済オンライン≫
高度成長期であれば、売り方が多少乱暴でも、結果オーライとなりやすかった。しかし、低成長が続き、人口の高齢化が進む現在、居住者の将来の所得増を当てにした修繕積立金の計算が成り立たないことは明らかだ。
不十分な説明で紛争発生 現場任せの対応は限界
にもかかわらず、販売・管理会社は経済情勢を踏まえた修繕積立金の設定や顧客への十分な説明をしてこなかった。その結果、重要事項について「きちんと説明を受けていない」というトラブルが発生する。
他方、購入者ももっと賢くなる必要がある。マンションは本体の購入金額が高額であるため、購入額ばかりに関心が集まり、反面、月々の管理費や修繕積立金が適正か否かについて目が届きにくい。
顧客が油断していると、悪質な業者につけ入るすきを与える。無論、トラブルの第一義的な原因は、マンション販売会社の姿勢にある。
企業は自社に不利な情報であっても、きちんと開示していくことが必要だ。そのうえで、責任を持って顧客に対応していくことが、評価される時代になってきた。
トラブル発生時にも法的責任を超えた販売・管理会社としての社会的責任を自覚し、問題に真摯に向き合い対応を図る必要がある。社会の価値観が大きく変化する中、このような業界にとって本質的な問題については現場任せにせず、経営者自身が正面から向き合うことが必要だ。
(岡田広行 撮影:引地信彦 =週刊東洋経済2010年4月3日号)
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/8/
HP管理員 2010年04月11日 (日) 10時12分 No.1358
≪北海道新聞≫
コープさっぽろ 灯油3円値上げ 15日から
道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は9日、定期配送の灯油価格を15日から道内全域で1リットル当たり3円引き上げると発表した。
値上げは2月1日以来、2カ月半ぶり。値上げ後の価格は、最安値の札幌地区(札幌、江別、北広島など)が72円。旭川、帯広、苫小牧などが73円、函館や北見などが74円、深川や富良野などが75円、稚内や根室などは76円となる。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/225398.html
HP管理員 2010年04月09日 (金) 20時17分 No.1356
RE;この場をお借りして再度質問させて下さい
>弁護士に相談し、裁判になってもよいと
これについては、情報不足なので、なんとも言えません
感想として、
長期間(20数年?)無関心に放置された管理組合の行く末が暗示された状態のようです
長期間放置してきたのは、誰でしょう
改善には、相当の覚悟と努力が必要のようです