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修繕積立金マニュアル作成へ=マンション適正管理を支援−国交省 HP管理員 2010年05月22日 (土) 07時40分 No.1396

icon ≪時事通信≫

 国土交通省は22日、老朽化したマンションの改修・建て替えや、住民の高齢化に伴う管理組合役員の担い手不足などの課題に対処するため、適切なマンション管理の支援策に取り組む方針を決めた。修繕積立金のマニュアル作成や、管理ルールの見直しなどを検討し、施策化できるものは来年度予算概算要求に反映させる意向だ。
 国交省の推計によると、築50年を超える分譲マンション数は、現在の約1万戸から10年後には約13万戸、20年後には約94万戸に急増する見通し。
 その一方、居住者の高齢化などで管理組合役員の担い手が不足し、将来の改修に向けた住民同士の意見調整といった、適切な管理運営が難しくなっていると指摘されている。このため、同省はマンション管理の支援策を拡充し、今後の「改修・建て替えラッシュ」に備えることにした。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010052200057


どうする?買った住宅に欠陥 HP管理員 2010年05月18日 (火) 10時58分 No.1393

icon ≪日本経済新聞≫

 「2005年に新築されたマンションで、09年に雨漏りが見つかった。売り主に苦情を言ったが、管理組合側の資金負担を求められた」(50代の女性)。これは「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」(以下、支援センター)に寄せられた相談の一例だ。支援センターへの住宅の不具合の相談件数は年に5000件弱(08年度)。“夢のマイホーム”の購入後、欠陥に悩む人は多いようだ。

 しかし、泣き寝入りはもったいない。例えばこの相談事例だと「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、原則的には売り主側の全額負担を求めることができる。

 00年4月以降の契約の新築なら、柱、基礎など建物の強度に関係する「構造耐力上主要な部分」や、屋根など「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵(かし=欠陥)は、引き渡しから10年間は売り主に修理や損害賠償の義務を課しているからだ(図Aの(1))。10年という期間を契約によって短縮することはできない。

業者倒産にも対応

 問題は売り手の業者が倒産してしまった場合だ。05年に表面化した耐震強度偽装問題では、業者に十分な資力がない場合、消費者が大きな不利益を被ることが明らかになった。これを防ごうと作られた法律が、09年秋に施行された「住宅瑕疵担保履行法」だ。
HP管理員 2010年05月18日 (火) 10時59分 No.1394

icon ≪日本経済新聞≫

 これは業者に保険加入または修理資金の供託を義務付けるもので、09年10月以降引き渡された新築住宅が対象。保険は買い手でなく、業者が住宅専門の保険会社に加入する。欠陥があれば保険金が業者に支払われ、欠陥を直す。ただし倒産などで業者が修理できない場合は、購入者が保険金を直接受け取れる。

 もう一つの供託とは、業者の事業規模などに応じて計算した保証金を10年間、法務局などの供託所に預ける制度。倒産などの場合は購入者が還付請求すれば、修理に必要な費用が支払われる。「保険または供託の内容などについては、契約のときに業者が説明する義務がある」(支援センターの石川尚子副調査役)

 ただし、こうした修理・賠償義務や保険・供託の仕組みは、新築住宅の「主要な部分」または「雨水の浸入防止の部分」の話。実際には、新築住宅でも「引き戸などの作動不良や、階上の音がうるさいなど主要部分以外の不具合の相談も多い」(石川さん、グラフB)。こうした不具合、あるいは中古の場合はどうすればいいのだろうか。

 これらは品確法の対象外で、基本的には民法での処理になる。売買のケースでは「買い主が瑕疵を知った時から1年の間なら、売り主に損賠賠償や契約解除を請求できるのが原則」(行政書士の木島康雄さん)。

 ただこれだと、例えば引き渡しから長期間経過してからでも、瑕疵を知ってから1年以内なら損害賠償などを請求されることもあり得て、売り主のリスクが大きい。民法の原則は契約で変えることも可能なため「売り主が不動産業者の場合は、引き渡しから2年以内としていることが多い」(小野総合法律事務所の庄司克也弁護士)。それ以上短くすることは宅地建物取引業法で禁じられている。
HP管理員 2010年05月18日 (火) 11時00分 No.1395

icon ≪日本経済新聞≫
 逆に言えば、中古住宅を買った際に契約で瑕疵の責任を負うのが2年となっていれば、瑕疵があればその期間内に売り主にきちんと伝える必要がある。「中には数年も放っておく人もいて、解決が困難になることがある」(同事務所の松村寧雄弁護士)

 中古で売り主が個人の場合は「瑕疵担保責任を負わない」という契約にすることも許されている。こうした契約の場合は「事前に欠陥がないか十分に調べてから買うことが、より重要になる」(木島行政書士)。

 ちなみに民法の規定が適用される場合、売買ではなく、工務店に注文して家を建ててもらうなどの「請負」という形式では、売買と違って契約解除はできないが、損害賠償や修理請求はできることになっている。

トラブルは相談を

 瑕疵が見つかれば、まずは業者に修理を依頼することになる。トラブルになれば支援センター(電話03・3556・5147)に相談してみよう。そのうえで保険付住宅であれば、各地域の弁護士会などにある住宅紛争審査会にあっせんなどを頼むことになる。

 業者と話し合う場合、口頭だと後で水掛け論になりやすい。「できるだけ書面で記録を残すことが大事」(石川さん)だ。

 本来は購入の前に瑕疵を見つけられるのが一番。最近は有料で住宅診断を行う建築士も増えているので、購入前に診断してもらうのも一法だろう。「日本ホームインスペクターズ協会」のホームページ(http://www.jshi.org/)などで診断を請け負う建築士などを探すことができる。

 もっとも、何でも要求が通るわけでもない。庄司弁護士は「瑕疵とまでいえない内容を購入者側が過剰に指摘し、売り主との関係を悪化させることもある」と指摘。「精巧な工業製品を買っているわけではないとの認識も必要」と話す。
(編集委員 田村正之)


「デジサポ・法律家相談」の業務拡大 HP管理員 2010年05月15日 (土) 15時04分 No.1391

icon ≪総務省≫

― ビル陰共聴施設に関する出張相談の開始 ―

1 デジサポ・法律家相談
「デジサポ・法律家相談」とは、ビル陰などによる受信障害対策共聴施設について、デジタル化対応する場合で当事者(受信者、施設管理者等)間の話し合いに際し、当事者が希望により無償で法律家(弁護士)に相談し、法的助言を受けることができる仕組みです。また、相談を経た後も当事者間の話し合いが進まない場合には、法律家が中立的な立場で当事者間の互譲による合意を目指す「調停」を無償で利用することも可能です。

2 出張相談の概要

(1)出張相談の意義
これまでの「デジサポ・法律家相談」では、原則として当事者が日程調整の上、法律家の事務所等まで出向いて相談する仕組みでした。新たに設けた「法律家出張相談」を活用することにより、例えば、ビル陰の原因となっているマンションの管理組合が定例の会合を開催する際に法律家を招き、法的助言を受けながらデジタル化に向けた話し合いの準備を進めることができるようになります。

(2)対象となる会合の例
集合住宅の管理組合による理事会・総会、町内会・自治会、デジサポによる利用者説明会、共聴施設の管理者とその利用者による協議の場 等
(詳しくは、デジサポにお問い合わせください。)

(3)お問い合わせ・お申込み先
共聴施設の受信者側、管理者側のいずれの方も御利用いただけます。各地域のデジサポにお問い合わせ又はお申込みください。
なお、各デジサポの連絡先は、以下のホームページで御確認ください。
https://www.digisuppo.jp/index.php/news/detail/332/

(4)スケジュール
・4月28日(水) 東京都、愛知県及び大阪府の3都府県で受付開始
・〜6月末 その他の地域において準備が整い次第受付開始

http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100513_hourituka.pdf


修繕工事 業者に保険加入 HP管理員 2010年05月13日 (木) 19時58分 No.1386

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

マンション対象 欠陥あれば補修費保証

 マンションの大規模修繕工事で、工事の欠陥が見つかった際、補修費の出る保険制度が昨年末から始まった。管理組合にとって、信頼できる業者選びは悩みの種。もしもの際に備え、業者に保険に加入してもらうのも一つの方法だ。


 東京都千代田区のマンション「ローレル永田町」(築32年、100戸)では、今年2月から4月にかけて、屋上防水と給水システムの大規模修繕工事を行った。4社から見積もりを取り、最も安い工事費を提示した「島原建設」(東京都足立区)に工事を依頼。万が一、工事に欠陥が見つかった場合に備え、同社には、補修費が支払われる保険に加入してもらった。工事費は、63万円の保険料を含めて2888万円。管理組合理事長の風間健次郎さんは「工事会社の倒産が相次ぐ時代。後から欠陥が見つかっても補修してもらえるか不安。保険があれば安心です」と話す。

 この保険は、住宅専門の保険法人「ハウスプラス住宅保証」(東京都港区)が国土交通省の認可を受け、昨年12月から販売。工事業者はあらかじめ保険法人に登録し、工事ごとに保険法人による検査を受けて認められると保険に加入できる。工事終了後、5年(手すりなどの場合は2年)以内に欠陥が見つかれば、免責分を除き補修費の8割が保険金として、業者に支払われる。業者が倒産した場合は、免責分を除き、補修費の全額が管理組合に支払われる。

 島原建設社長の島原孝さんは「他社より低い工事費を提示しても、中小業者はなかなか信用を得られず、受注できない場合が多い。保険を活用することで、管理組合側も安心して発注でき、工事費を低く抑えられる場合もある」と話す。

 保険の対象となる部位は、〈1〉柱など構造上重要な部分〈2〉屋上など雨水の浸入を防止する部分〈3〉給排水管〈4〉電気設備〈5〉防さび工事をした手すりなど――。ただし、〈1〉か〈2〉の工事が含まれないと業者は保険に加入できない。保険料は工事費に上乗せされる場合が多いという。

 大規模修繕では、一定期間内に欠陥が見つかれば、無償で補修することを工事会社が保証しているケースもあるが、まだ少ない。工事会社が保証していても、倒産すれば無償での補修は受けられない。このため、信頼できる業者選びに悩む管理組合が多く、こうした保険が求められていた。

 住宅専門の保険法人「たてもの」(東京都港区)でも、この保険を扱っており、ほかの保険法人も取り扱いを検討している。国土交通省住宅生産課では「業者が保険法人に登録しているかどうかを、選ぶ際の判断材料にすることもできる」としている。

 大規模修繕工事に欠陥が起きないよう、信頼できる業者の選定や工事の監理を1級建築士などの専門家に委託する方法もある。NPO法人・集合住宅管理組合センター(東京)常務理事の有馬百江さんは「保険を利用するとしても、工事実績や財務状況などは事前に調べたうえで、業者を選ぶことが大切です」とアドバイスしている。

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100513-OYT8T00447.htm
北海道芙蓉設計事務所 2010年05月15日 (土) 11時38分 No.1390 mail

icon 工事保障協会
大規模修繕工事の保障制度は大変意義のあることと思います。工事中に施工会社が倒産!防水保障期間中に施工会社が倒産!などの可能性は否定できません。北海道で大規模修繕工事を実施した場合、国土交通省の認可を受けた保障協会があります。北海道支部の支部長は私がよく知っている会社です。いつでもご紹介できますよ。


異臭やごみ散乱で被害 『野良猫餌やり訴訟』判決詳報 HP管理員 2010年05月14日 (金) 11時24分 No.1389

icon ≪東京新聞≫

 三鷹市の集合住宅での野良猫への餌やりをめぐる訴訟で十三日、東京地裁立川支部は、将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)に「餌を与えてはならない」とする判決を出した。判決理由で市川正巳裁判長は、野良猫を減らすため提唱されている「地域猫」の活動にも言及しつつ、今回のケースについては集合住宅での猫の飼育・餌やりの問題だと指摘。住民らが直面する被害を重く受け止めた。判決理由要旨は次の通り。

 【猫の飼育と猫の数】被告は、専有部分の屋内で白色の猫を飼育し、さらに本件土地上の屋外で、四匹の猫に対し、餌やりにとどまらず、専用庭等に段ボール箱等を用意してすみかを提供しているものであるから、これらを飼育しているものと認めるべきである。

 【餌やり行為による被害】本件土地では、原告らが写真による記録化を始めた平成十九年十二月以降も、通路や専用庭に、被告が餌やりをしている猫によって数多くの糞(ふん)がされている状況にある。猫による放尿も推認される。原告らはハエがたかったり、異臭が洗濯物に付いたり、専用庭の芝が枯れたりの被害を受け、見つけた糞の始末を余儀なくされている。

 餌やりに集まってきた猫が、ごみ袋を荒らし、生ごみを散乱させた。残った餌にカラスが集まり、騒音源になっている。猫が駐車車両の屋根などに上がり、傷が付くなどの被害が生じている。

 抜け毛が吹きだまりに集まって不衛生な状態に。猫のうなり声がしたり、庭木や植木鉢等が壊されたりする被害が生じている。

 【被告の行った対策】被告は平成十九年十一月から、専用庭や専有部分の北側玄関付近に、最大時で四個の猫用トイレを設置。現在は二個を専用庭に設置し、二日一回程度、砂を取り替えている。一日に数回、本件土地のパトロールをして発見した動物の糞を清掃。パトロールはある程度の効果はあると認められるが、原告らの専用庭での糞を減らすことはできない。

 被告は、野良猫に餌やりをすればそれらの猫はその場所に居着いてしまうと知っていたが、猫への愛情と猫の命を大切にする気持ちから餌やりをした。周囲の迷惑を顧みず行動したものか否かの点は被告の主観によってではなく、被告の行動全体を見て客観的に判断すべき事項である。

 【争点について】原告の管理組合の動物飼育禁止条項は、一律に動物飼育を禁止しているのではなく「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある」動物を飼育しないことと定めているものではあるが、このような限定は、小鳥や金魚の飼育を許す趣旨は含むとしても、小型犬や猫の飼育を許す趣旨も含むとは認められない。

 確かに、動物は家族の一員、人生のパートナーとしてますます重要となっている時代趨勢(すうせい)にあるが、他方、区分所有法の対象となるマンション等には、アレルギーを有する人も居住し、人と動物の共通感染症に対する配慮も必要な時代であるから、犬や猫の飼育を認めるようにすることは、規約の改正を通じて行われるべき。

 したがって、白色の猫一匹の屋内飼育であっても、動物飼育禁止条項に違反すると認められる。屋外での四匹の猫への餌やりは、住みかを提供する飼育の域に達しており、それらの猫は原告らに被害を及ぼしているから、同条項に違反する。

 本件に関心を持たれた方々の意見は、当裁判所が地域猫活動等について理解を深め、結論を考えるに当たって大変役立った。しかし本件の問題は、区分所有法の適用があり、猫を含む動物の飼育を禁じる規約を有するタウンハウスにおける猫の飼育、または餌やりの問題である。

 最近の分譲マンションには、規約で犬や猫の飼育を認めるものと認めないものがあり、犬や猫を飼いたい人は飼育を認めるマンションを選び、苦手な人は飼育を認めないマンションを選ぶことで、飼う権利と避けて生活する権利との調整がされている。

 そして現在の法秩序の下では、規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。

 被告の餌やり行為は受忍限度を超える違法なもので、原告への損害賠償義務がある。

 慰謝料算定には原告らが受けた被害を十分考慮する必要がある。他方、被告の行動が、動物愛護の精神に基づき、少しずつ地域猫活動の理念に沿うものになってきたこと、被害の程度が減少してきたことも併せ考慮すべきである。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20100514/CK2010051402000089.html


野良猫にエサ、愛護?迷惑? 将棋元名人訴訟13日判決 HP管理員 2010年05月12日 (水) 19時44分 No.1384

icon ≪asahi.com≫

 集合住宅に集まる野良猫に、将棋の元名人の加藤一二三(ひふみ)・九段=東京都三鷹市=が餌をやり続けたために悪臭などが発生し苦痛を受けたとして、近隣住民らが、加藤さんに餌やりの中止や慰謝料など約640万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日、東京地裁立川支部で言い渡される。マンションや住宅地での動物飼育をめぐっては、「動物愛護」と「環境権」の観点から、全国でトラブルが相次いでおり、裁判所の判断が注目されている。

 訴訟の舞台は、三鷹市内にある庭付き2階建ての高級テラスハウス。5戸が壁を接して一つの建物を形成しており、全10戸が2棟に分かれて並んでいる。

 原告住民側によると、加藤九段は1993年ごろから、自宅の庭などで朝晩、チラシなどの上に餌を置き、野良猫にやるようになった。今は3、4匹程度だが、多い時は十数匹の猫が集まり、尿やふんで異臭が漂ったり、車にひっかき傷をつけられたりしたという。住民は、加藤さんに、「餌をやらないで」と注意したものの、応じなかったといい、08年、加藤さんを除く9戸が原告となり東京地裁立川支部に提訴した。

 原告でハウスの管理組合の島谷清理事長(85)は「管理規約に『他の居住者に迷惑を及ぼす恐れのある動物を飼育しない』とある。ルールを守ってほしい」と訴える。

 訴えに対し、加藤さんは徹底抗戦の構えだ。「海外旅行から帰ると、自宅の庭で子猫が生まれていた。餌をやらないと死んでしまうので餌をやり続けた」と説明。猫が増えないよう、去勢手術もしているとし、「餌は、自分の敷地内で常識の範囲でやっている。野良猫で(私は)飼ってはおらず、(管理規約にある)『迷惑を及ぼす恐れのある動物』でもない。私はクリスチャンであり、動物愛護の観点からも餌やりをやめるつもりはない」と主張する。

http://www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005120252.html
HP管理員 2010年05月12日 (水) 19時45分 No.1385

icon ≪asahi.com≫
■ご近所トラブル、深刻化の傾向

 動物飼育をめぐる住民間のトラブルは近年、深刻化するケースが目立っている。

 東京都動物愛護相談センターに08年度に寄せられた苦情や相談は4万4千件。大半が猫で、隣人の猫の飼い方などの「相談」が1万件、悪臭などの「苦情」が3千件などだった。都のまとめでは、97年度に11万匹だった「飼い主のいない猫」は、06年度15万匹に増加しているという。

 多摩川河川敷に接する東京都立川市南部の自治会「柴五会」では09年、約600人分の署名を市に提出し、野良猫への餌やり禁止を求める条例の制定を求めている。餌やりが原因で数年前から数十匹の野良猫が住みついたといい、役員は「立川市外からも餌をやりにくる人がいる。夜に来るので、話し合いの場も持てない。取り締まれるようにしなければ、状況は改善しない」と訴える。

 過去には神戸市でも、今回の三鷹市と同様の訴訟が起きているほか、野良猫への餌やりをめぐって殺人にまでなったケースもある。

 対策に乗り出す行政もある。東京都荒川区は08年12月、全国で初めて動物への餌やりに5万円以下の罰金を科せる条例を制定。ただ、条文で「住民の生活環境に被害が生じ、住民の間でそれが共通の認識となっている状態」に限っている。適用したケースもこれまでゼロだ。

 野良猫の保護や不妊・去勢手術をしているNPO「ねこの代理人たち」の石島洋子代表(60)は「おなかをすかせた猫に餌をやりたいと思う気持ちは批判できない。増えないように管理し、名物にしている商店街もある。共存の道はあるのではないか」。また動物トラブルの法律相談を行っている動物法務協議会の伊藤浩代表(48)は「問題を地域で解決できないことが多くなり、行政の手助けを求めることは今後も増えるだろう」と話している。

http://www.asahi.com/national/update/0512/TKY201005120252_01.html
HP管理員 2010年05月13日 (木) 20時10分 No.1387

icon ≪asahi.com≫

野良猫餌やり、加藤・元将棋名人に慰謝料204万円命令

 将棋の元名人、加藤一二三(ひふみ)・九段=東京都三鷹市=が、自宅の集合住宅で野良猫に餌をやり続けたため悪臭などの苦痛を受けたとして、近隣住民らが、加藤さんに餌やりの中止や慰謝料など約640万円の支払いを求めた訴訟の判決が13日午後、東京地裁立川支部であった。市川正巳裁判長は、原告の訴えを認め、加藤さんに餌やりの中止と慰謝料204万円の支払いを命じた。

 市川裁判長は「餌やりをしている猫によって数多くのふんが(集合住宅の)通路にある」などとした。

 原告住民と加藤さんは、三鷹市内の同じ庭付きの高級テラスハウスに住んでいる。訴状などによると、加藤さんは1993年ごろから自宅の庭などで朝晩、野良猫に餌をやるようになった。多い時は十数匹の猫の尿やふんで異臭がしたり、車が傷つけられたりしたとして住民側が08年に提訴した。

 訴えに、加藤さんは「海外旅行から帰ると自宅の庭で子猫が生まれていた。餌をやらないと死んでしまう」などと説明し、「餌は常識の範囲でやっている。餌やりをやめるつもりはない」などと主張していた。

http://www.asahi.com/national/update/0513/TKY201005130260.html
HP管理員 2010年05月13日 (木) 20時13分 No.1388

icon ≪東京新聞≫

野良猫餌やり中止命令 加藤元名人が敗訴

 将棋の元名人の加藤一二三・九段(70)が東京都三鷹市内の自宅周辺で野良猫に餌やりを続けたことに対し、近隣住民などが餌やりの中止と慰謝料など六百四十五万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(市川正巳裁判長)は十三日、加藤九段に野良猫への餌やり中止などを命じた。

 訴えていたのは、加藤九段が住む二階建てテラスハウスの住民ら十七人と管理組合。訴えによると、同じ集合住宅に住む加藤九段は一九九三年ごろから、自宅玄関付近で野良猫に餌をやり続けた。住民らはふん尿や鳴き声に悩まされ、二〇〇二年ごろから抗議してきたが、加藤九段は「餌やりは動物愛護」などと主張し、聞き入れなかったという。

 原告は〇八年に提訴。裁判では、管理規約で「他の居住者に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育しないこと」との規定があることから餌やりは違法と主張した。これに対し、加藤九段は「不妊手術をするなど野良猫問題を解決しようとしている」などと反論していた。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010051390135009.html


不在組合員への「住民活動協力金」徴収訴訟が意味するものとは? HP管理員 2010年05月10日 (月) 23時13分 No.1383

icon ≪マンション管理サテライト≫

 不動産経済研究所による3月の首都圏新築マンション契約率は82.8%と、今年1月から3カ月連続で好不調の分かれ目とされる70%を上回った。また、3月の新設住宅着工戸数(国土交通省)は前年比マイナス4.3%となり、1月の同マイナス25.9%、2月の同マイナス57.0%に比べて大幅にマイナス幅を縮小させた。どうやら指標を見る限り、マンション販売が持ち直しつつあることを裏付ける。しかし、同じマンションでも「マンション販売」から「マンション管理」へと目を移すと、必ずしもそこには明るさが見られない。役員の就任および組合運営の費用負担をめぐり、マンションを賃貸して本人は住まない「不在組合員」と「自住組合員」の間で訴訟が提起されたのだ。「快適なマンション生活の確保」という同一目標を共有しているはずの組合員同士で、醜い争いが現実のものとなってしまった。

 国交省の平成20年度マンション総合調査によると、調査対象となった分譲マンションの賃貸戸数割合は全国平均で13.4%に達する。ただでさえ組合員の高齢化によって役員のなり手不足が叫ばれる中、組合活動への参加を期待できない不在組合員が増えることは、同時に将来的なマンションの資産価値を目減りさせることをも意味する。とはいえ、管理組合が当人の自宅(専有部分)を賃貸することまで制限するのは不可能だ。専有部分は区分所有権の目的となる建物の部分であり、管理組合といえども私有財産権を侵害することは認められない。

 今回、訴訟の当事者となった大阪市北区のマンション管理組合では、不在組合員に組合運営にかかる費用負担の一部を担わせることで、「不在組合員」と「自住組合員」の間の不公平を是正しようと試みた。つまり、通常の管理費等とは別に一定の金銭的負担を求めることで、両者の溝を埋めようとしたのだ。しかし、そこには法律の壁が立ちはだかった。不在組合員が受ける不利益と比較衡量する必要があったのだ。そのため簡単には決着が付かず、最終的に最高裁まで争われることとなった。はたして、この訴訟は何を意味するのか?――。一連の裁判劇が組合運営における業務分担のあり方に一石を投じたことは疑う余地がない。

■不在組合員だけを対象にした協力金には必要性と合理性が認められる 最高裁判決

 それでは事件の概要から見ていくことにしよう。今回、本件の舞台となったが、昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築・分譲した総戸数868戸、4棟からなる団地型のマンションだ。当然、管理組合が存在し、役員として理事長1人、副理事長2人、理事25人、そして監事4人を置くことが管理規約で定められていた。そして、選ばれた役員は円滑な共同生活と良好な住環境を維持するため、無償でそれぞれの業務をこなしていた。

 この管理組合では役員になれる条件が規定されており、区分所有者、その配偶者または3親等以内の居住の親族で、なおかつ、本件マンションに住んでいる人の中から選任するよう決められていた。そして、分譲後20年を経過したころから空室や第三者に賃貸される住戸が増加し始め、2004年ごろには全体の2割(約170戸)にまで拡大した。そのため、結果として組合運営が自住組合員に偏ってしまい、自住組合員の中には不満を持つ者が現れるようになった。しかも、当該マンションは専有面積に関係なく、全戸一律で管理費8500円、修繕積立金9000円を徴収していた。当然、精神的にも肉体的にも負担を強いられる役員(自住組合員)にとって、組合活動に協力しない不在組合員の存在は不平・不満の対象以外の何物でもなかった。

 そこで、2004年3月開催の総会で、不在組合員に一戸当たり月額5000円の「協力金」を負担してもらうよう管理規約および施行規則の改正を提案。一部の反対意見はあったものの、規約にのっとり特別決議(4分の3以上の賛成)を経て成立の運びとなった。ところが、一難去ってまた一難。今度は不在組合員(約180戸)のうち7人(専有部分の総数でいうと14戸)が改正規約に応じず、協力金の支払いを拒んだ。

 ここから裁判へと発展するのだが、上記7人の不在組合員のうち2人は訴訟上の和解に応じ、残り5人(専有部分の総数でいうと12戸)で争われることとなった。まず、第一審判決(大阪地裁)では管理組合の請求が認められ、協力金を導入するマンションが全国に広がることを予感させた。ところが、第二審(大阪高裁)では逆転判決が言い渡され、一転、管理組合は不利な立場に追いやられた。そこで、納得のいかない管理組合は上告を決心し、最高裁へと最終結論が持ち越された。そして2010年1月26日、運命の日を迎えることとなった。「不在組合員だけを対象にした協力金について、必要性と合理性が認められないものではない」と組合の主張が認められた。

■「マンション管理は、その構成員である組合員全員が平等に負担する」という基本を忘れるな!

 今回の裁判で争点となったのが、規約変更によって管理組合が受ける利益と不在組合員が被る不利益のバランスをどうように比較衡量すべきなのか、という点だ。根拠法としては区分所有法の第31条(文末参照)が持ち出され、協力金を求めるための規約改正が不在組合員にとって「特別の影響」に該当するかが争われた。「特別の影響」―― 活字にすれば高々5文字のフレーズだが、この5文字をめぐって、これまで数々の裁判が繰り返されてきた。そして、1996年の最高裁判決でようやく1つの概念が形作られ、今でもその考え方が受け継がれている。その考え方(特別の影響を及ぼす場合)とは、

「規約の設定、変更などの必要性および合理性と、これによって一部の建物所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該建物所有関係の実態に照らして、その不利益が一部の建物所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合」

という概念だ。本件最高裁でもこの考え方が用いられ、組合員側の正当性が導き出されている。主な正当理由を個条書きすると、以下の通りだ。

・ 本件マンションは規模が大きく、その保守管理には組合員の協力が必要不可欠
・ 不在組合員が増加し、全体の2割に達している
・ 不在組合員は役員になる義務を逃れているだけではなく、実際、組合運営にも参加していない
・ 自住組合員が組合活動に尽力することで維持されている良好な住環境を、不在組合員はその利益のみを享受している状況にある
・ 不在組合員が受ける不利益は、月額2500円(※)の住宅活動協力金の支払い義務に過ぎない。
・ このような状況下、自住組合員と不在組合員との間の不公平を是正すべく、不在組合員に一定の金銭的負担を求めることには必要性と合理性が認められる

※ 当初、1戸当たり月額5000円としていた協力金は、控訴審において裁判所から月額2500円へと半減する和解案が提案されたこともあり、2007年3月開催の総会で「協力金」を「住民活動協力金」へと名称変更し、その額も遡及(そきゅう)的に1戸当たり月額2500円とする規約変更を提案、可決している。

 以上より、本件規約変更は住民活動協力金の額も含め、不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず、「特別の影響を及ぼすべき場合」には該当しない、と結論付けている。こうして第二審判決が破棄され、第一審判決を正当とした。「マンション管理は、その構成員である組合員全員が平等に負担する」という極めて根源的な基本原則を、改めて喚起させる意味のある判決だったと筆者は感じている。

区分所有法 第31条(規約の設定、変更及び廃止)

 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial.cfm


灯油が高騰の兆し sugana 2010年05月06日 (木) 11時37分 No.1380

icon コープ札幌が77円に引き上げ

 情報によれば、灯油の卸値の大幅な高騰に引きつられて小売価格が高騰してきました。

 特に、小売価格に影響を与える生協価格が来たる5月10日から税込みで77円に引き上げられます。
 従って、マンションに納入している価格も当然のごとく5月中旬以降上がることは間違いないでしょう。
HP管理員 2010年05月07日 (金) 19時16分 No.1382

icon ≪北海道新聞≫

灯油5円値上げ コープさっぽろ

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は6日、定期配送の灯油価格を10日から道内全域で1リットル当たり5円引き上げると発表した。値上げは4月15日以来。

 値上げ後の価格は、最安値の札幌地区(札幌、江別、北広島など)が77円。旭川、帯広、苫小牧などが78円、函館や北見などが79円、深川や富良野などが80円、稚内や根室などが81円となる。稚内や根室などで80円を突破するのは、2008年11月以来。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/229904_all.html


業務上横領:管理費1000万円着服容疑 マンション不動産会社役員逮捕 /徳島 HP管理員 2010年05月07日 (金) 17時09分 No.1381

icon ≪毎日JP≫

 管理を委託されていたマンションの管理費など約1000万円を横領したとして、県警捜査2課と鳴門署は6日、鳴門市鳴門町、不動産会社役員、伊藤彰仁容疑者(57)を業務上横領容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、伊藤容疑者は05年4月中旬〜6月中旬の間、同市内にあるマンションの管理組合の預金口座から3回に分けて現金計約1000万円を引き出し、横領したとしている。同署によると、今年3月の管理組合の総会で発覚した。伊藤容疑者は「自分の会社の運営資金に充てた」と容疑を認めているという。

http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20100507ddlk36040644000c.html


ビル陰共同受信施設の地上デジタル放送対応に向けた総合コンサルティングの実施 HP管理員 2010年04月30日 (金) 17時26分 No.1377

icon ≪デジサポ 総務省テレビ受信者支援センター≫

ビル陰共同受信施設の地上デジタル放送対応に向けた総合コンサルティングの実施
 −対応にお困りの管理者の方、デジサポに御相談ください−

1.支援対象者
受信障害対策共聴施設の管理者及び利用者(共聴施設組合を含みます。)
なお、以下の施設を優先的に対象とします。
・デジタル放送においても建築物等による受信障害が継続する共聴施設
・マンション等の管理組合又は利用者による共聴施設組合が施設管理者である施設
ただし、国・地方公共団体等が維持管理を行っている施設は、支援対象外です。
(御相談をお伺いし、内容によって、本支援事業の対象となるか、又は従来の支援の対象となるか、適切な支援・助言等をさせていただきます。)

2.対象事業
受信障害対策共聴施設のデジタル化対応に向け、デジサポが既に実施している支援メニュー(※)を含め、デジタル化方策の検討、当事者間協議支援等、デジタル化対応の検討から完了までを総合的に支援する総合コンサルティングを実施します。
(※)個別アンテナ受信可否調査、助成金制度、法律家相談 等

http://www.digisuppo.jp/index.php/news/detail/627/
HP管理員 2010年04月30日 (金) 17時28分 No.1378

icon ≪総務省≫

3 受付期間
平成22年5月12日(水)から平成22年6月30日(水)まで
※予算の範囲内で実施するため、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
4 お問い合わせ
各都道府県のデジサポへお問い合わせください。(電話番号は、別紙2のとおり)
※受付時間は、いずれの地域も平日9時〜18時
電話がつながりましたら、「ビル陰共聴の『総合コンサルティング』について」とお申し
出ください。
5 申込方法
申込様式はデジサポホームページ(http://digisuppo.jp/)からダウンロードしていただくか電話にて御請求ください。

http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_shadebuilding_consulting.pdf
HP管理員 2010年04月30日 (金) 17時31分 No.1379

icon ≪総合コンサル報道資料:別紙1≫

詳細はこちら
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_total_consult_press.pdf


アップ報告 HP管理員 2010年04月29日 (木) 20時30分 No.1376

icon
平成22年度の各種セミナー等活動予定 掲載しました

http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/teikan/index.html


管理組合の設立と管理者 HP管理員 2010年04月25日 (日) 08時54分 No.1375

icon ≪asahi.com ここが知りたい≫

Q 私のマンションは24戸の小規模のマンションで、すでに築30年になります。元土地所有者のAさんが、Bという管理会社を作ってこのマンションの管理を行っています。いわゆる等価交換で作られたマンションで、4戸はAさん所有、20戸は分譲されたものです。それで私のマンションの管理者は、B社との管理委託契約の条項の中に『永久にB社とする』と決めています。管理組合もないのですが、これで良いのでしょうか。 

A 古い時期に建設されたマンションにおいては、規約がなかったり、管理委託契約書の中に管理者が決められていたりしている場合がよくあります。また、規約があっても、管理者の条項として「管理会社K社を永久に管理者とする」と決められていたケースもありました。このような条項は一方的に分譲前に決められ、分譲者に押し付けたもので問題があり、公序良俗違反として、又は区分所有法30条3項の精神に準じ無効であると主張することができると思われます。

Q 管理会社のB社は年1回の報告も行なわず、管理費や修繕積立金がいくら集金され、未納金がいくらあるのかもわかりません。有志の人が尋ねても個人的には教えないと拒否されています。管理組合を設立することは出来ないでしょうか。また、現在の管理会社を解約することは出来ないでしょうか。

A 管理組合の必要性は十分認識されており、区分所有法第3条で「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行なうための団体を構成し」と規定されており、「管理組合」と直接的には書いてありませんが、「団体」という言葉を使っていますので管理組合の設立は問題ありません。また、第47条から第56条迄「管理組合法人」の規定があります。「管理組合法人」とは、管理組合を法務局に名称,代表者,事務所を登記することによって社会的に行動することが出来ます。

 方法としては、管理組合の規約を作成し、管理組合の設立総会(区分所有者集会)を開き、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で理事長を定め、管理組合規約を設定する手続を行なうことによって設立することが出来ます(法第31条第1項本文)。ただ、規約の設定について、「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を得なければならない」と規定されていますので注意してください(法第31条第1項但書)。

Q 私たちは管理組合を作って、まず管理会社と委託契約を解約し、管理者を理事長としたいのですが、管理委託契約に管理者が永久にB社であると書いてあるので、理事長を管理者とすることは「特別の影響を及ぼす」ことになるでしょうか。

A B社が管理者であるということは、B社と区分所有者間の管理委託契約書に書いてあるということですから、管理組合が設立できれば、B社との管理委託契約をB社の債務不履行に基づき管理組合が契約解除をすることが出来ます。

 B社は正確に言えば区分所有者ではありませんから、法第31条1項但し書きの特別の影響を受ける区分所有者には該当しません。そして、B社の債務不履行の根拠があるとか、契約終了期が来ていれば契約は解除できます。

 管理組合の設立が全員の賛成を得れば良いのですが、あなたのマンションでは元土地所有者Aさんが24戸中4戸を所有していられるので、反対するかも知れません。それでも、区分所有者数3/4以上,議決権3/4以上の賛成があれば管理組合の規約は新設できるので、Aさんが反対しても管理組合は設立できると思います。

Q 管理組合法人にも出来ると言われましたが、24戸のような小さなマンションでも出来るのでしょうか。

A 平成15年6月1日の改正前施行では、法第47条第1項で法人化するのは区分所有者数30人以上と決めていましたが、改正になって区分所有者数の限定はなくなりましたので、24戸中、Aさん所有が4戸であると、区分所有者数は21人となりますが、区分所有者数の3/4以上、議決権の3/4以上の多数による賛成の集会の決議で法人化することが出来ます。

Q 設立に関して何か裁判例がありますか。

A 次のような判決があります。

 管理会社が「管理者」となっていたマンションで、管理会社に不満を持っていた区分所有者らが管理組合の設立総会を開き、理事長ら役員を選出し、新規約を定めました。これに対し、2名の区分所有者から異議が出て裁判となったものですが、判決は、従来なかった『管理組合が設立され、業務を執行する理事長が選任された場合には、特段の事情のない限り、理事長を管理者とする旨の議決があったものと解するのが相当である』、『理事長の選任により、理事長を管理者とする議決をしたものと認めるのが相当である。…管理組合の設立及び理事長の選任がC社(管理会社)を管理者として排斥する趣旨であることは明らかであるから、上記議決はC社が管理者から解任する趣旨であることは明らかである』と判示しています(東地平成2.5.31判決 判タ748号159頁)。

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY201004240204.html


マンション修繕費横領、管理組合が金沢信金提訴 HP管理員 2010年04月25日 (日) 08時51分 No.1374

icon ≪YOMIURI ONLINE≫

 金沢市の不動産管理会社社長らが、管理委託を受けていたマンションの修繕積立金約5億円を横領した事件で、被害を受けた同市のマンション管理組合が、口座の不自然な出入金に気付かなかったのは注意義務違反にあたるとして、預け先の金沢信用金庫を相手取り、約3860万円の損害賠償を求めて金沢地裁に提訴していたことが23日、わかった。


 信金側は請求棄却を求め、争う姿勢を示している。

 訴状によると、原告は金沢市若草町のマンション管理組合「泉野グリーンマンションツインズ2番館管理組合」で、1996年頃から同社関連会社にマンションの管理を委託。修繕積立金などの口座を同信金片町支店に開設し、関連会社に預金通帳と印鑑を預けていた。2008年7月の金沢地裁判決によると、社長らは03年8月から07年5月頃、管理を委託された14のマンション管理組合の口座から、約5億円を引き出して横領。犯行を隠ぺいするために、ほかの管理組合の積立金で穴埋めしたり、口座の残高証明書を偽造したりした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100424-OYT1T00075.htm


耐震偽装 住友不動産に3億7000万円支払い命令 札幌地裁 HP管理員 2010年04月22日 (木) 20時02分 No.1372

icon ≪北海道新聞≫

 2006年に発覚した札幌市の元2級建築士による耐震強度偽装問題で、強度不足が判明した札幌市中央区のマンションの住民14人(11戸)が、販売した住友不動産(東京)に対し、売買契約の取り消しと代金など計約4億1千万円の請求をした訴訟の判決が22日、札幌地裁であった。

 橋詰均裁判長は「耐震強度などの基本的性能は購入の重要な動機。誤解に基づき合意した売買は無効であり、被告は代金を返還する責任を負う」として、住民1人当たり約620万円〜4740万円の計約3億7千万円の支払いを住友不動産に命じた。判決によると、原告は02年から03年にかけて、元建築士が構造計算した中央区の15階建てマンションを購入したが、06年の札幌市の調査で耐震強度が基準の86%しかないことが判明した。

 06年12月に提訴した原告はマンション購入の際、住友不動産側が「新耐震基準に基づく安心設計」と説明したことが、消費者契約法違反(不実告知)にあたるなどと主張。住友側は「強度不足は短期間の工事で補修可能で、契約取り消しの要件である重要事項に該当しない」と反論していた。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/227480.html
HP管理員 2010年04月23日 (金) 20時08分 No.1373

icon ≪PJニュース≫

耐震強度偽装マンションの購入者が分譲主の住友不動産を提訴した裁判で、札幌地裁は4月22日、住友不動産にマンション購入代金の全額計約3億7000万円の支払いを命じた。この判決は不動産購入トラブルの解決に消費者契約法が有効であることを改めて示した。

問題のマンションは札幌市中央区にあり、地下1階、地上15階建てである。原告らは2003〜04年に売買契約を締結したが、2006年に浅沼良一・元二級建築士による耐震偽装が発覚し、札幌市の調査で耐震強度が基準の86%とされた。購入者11世帯14人は2006年12月に購入代金(616万円〜4740万円)の返還などを求めて札幌地裁に提訴した。

これに対し、原告側は「販売前のパンフレットに『新耐震基準に基づく安心設計』などと記載され、法令基準よりも余裕を持たせた耐震性能があると販売担当者から説明を受けた。消費者契約法違反(不実の告知)に当たり、契約は取り消せる」と主張した。

住友不動産側は「瑕疵は軽微で、補修が可能」と反論した。しかし、判決は「補修が小規模で足りるとしても、マンションの欠陥が重大でないとは言い難い」「強度不足が分かっていれば、購入しようと思わなかった」とし、原告らの請求を認容した。住友不動産側は控訴する方針という。

住友不動産側の主張は消費者感情を逆撫でするものであった。住友不動産はプレスリリースで、「買い取りよりもむしろ、全額当社負担で補強工事を行わせていただく方が、日常生活に支障を来たさずベターであると判断した」と主張した(住友不動産株式会社「札幌市中央区のマンション区分所有者との訴訟について」2007年2月15日)。

何が購入者にとってベターであるかは購入者自身が判断することで、不動産業者が意見する問題ではない。「折角、マンションを購入したのだから、補修で済むならば住み続けたい」というのも一つの考えである。極論すれば欠陥物件に泣き寝入りすることさえ、当人の自由である。しかし、不動産業者が一方的に「補修の方がベターである」と決め付ける資格はない。問題が露見すれば補修で取り繕い、バレなれければそのままでは悪徳不動産業者のだまし得になってしまう。

そもそも原告らの主張は消費者契約法に基づく契約取り消しである。買い取りとは異なる。原告の主張も正確に理解していないことになる。

また、「当社は、居住者の皆様に一日も早く安心してお住まいいただけますよう、補強工事の早期実施を心から願っており、この訴訟提起が合意形成の支障となる事態を憂慮しております」との文言も問題である。提訴した住民と補強工事で満足する住民の間に対立を引き起こしかねないためである。このような業者の物件であるならば契約を取り消すことが正解となる。

http://www.pjnews.net/news/794/20100423_1


開発局PC40台、ウイルスに感染 HP閲覧中止 HP管理員 2010年04月18日 (日) 09時37分 No.1370

icon ≪北海道新聞≫

 開発局は16日、本局の業務用パソコン40台が、ウイルスに感染したと発表。個人情報の流出などの被害は確認されていない。感染したパソコンは外部から情報を取得される恐れがあり、開発局は同日、安全が確認できるまでホームページ(HP)の閲覧を中止した。

 開発局によると、ウイルス名は「W32.Virut.B」。開発局や各開発建設部のホームペー ジを閲覧しただけでは問題ないが、ファイルをダウンロードした際に感染の恐れがあるという。開発局はウイルスのまん延を防ぐため、全パソコン6千台を点検している。

 今月8日、釧路開建職員が、工事関係の業者から感染の可能性を指摘されたが、開発局のウイルス対策ソフトでは検知できず、対処していなかった。15日に別の職員のパソコンに異常が表れたため、点検したところ感染が判明した。

 問い合わせは開発局情報管理室(電)011・709・2311へ。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/226563.html
HP管理員 2010年04月18日 (日) 09時44分 No.1371

icon ≪北海道開発局≫

北海道開発局内のパソコンの一部で、当局で使用しているウイルス駆除ソフトでは対応できないコンピュータウイルスに感染している疑いが見つかりました。

 北海道開発局において他社のウイルス駆除ソフトを使用したところ、当該ウイルスは次のような特性を持つことがわかりました。


 1)侵入先のコンピュータのバックドアを開放し、要保護情報などを悪意の第三者が取得するおそれがあること



 2)シマンテック社のウイルス駆除ソフトでは、駆除が確認できていること

 このため、北海道開発局のホームページからダウンロードしたもの、北海道開発局から発信された電子メールに添付されていたファイルについては、当該ウイルスの感染が疑われることから、駆除が確認できるウイルス駆除ソフトにて当該ウイルスの感染の有無と駆除を確認するようお願いします。

 北海道開発局では、当該ウイルスへの対応が完了するまでの間は、当局からはファイルが添付された電子メールの発信、ホームページの閲覧は中止いたします。

http://www.hkd.mlit.go.jp/

北海道開発局は、どこのウイルス駆除ソフトを使っていたのでしょうか?


マンション住民の困惑、ずさんな施工や修繕計画でトラブル続発 HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時29分 No.1361

icon ≪東洋経済オンライン≫

 マンションの販売会社が購入者を裁判に訴えるという前代未聞の事態が勃発している。

 舞台は、東京都多摩地域の13階建て96戸のマンション。3年前に同物件を分譲したコスモスイニシア(ジャスダック→詳細)は1月6日、マンション住民が組織する管理組合を突然、裁判に訴えた。

 「(管理組合が主張してきた長期修繕計画の損害賠償請求権など)2217万円の債務が存在しないことの確認を求める」

 訴訟の中身は分譲上のトラブルにおける債務不存在の確認請求だが、「被告」にされた管理組合理事長の田中直也さん(仮名、48)はふんまんやる方ない。

 「コスモスイニシアは、手抜き工事やずさんな長期修繕計画を作成したことへの反省もなく、瑕疵(かし)への対応を引き延ばすなど、誠意のない姿勢を2年近く取り続けてきた。その揚げ句、司法の場を使って自分たちにいっさい非がないという理不尽な主張を押し通そうとするのは、上場企業の姿勢として理解しがたい」

 トラブルのもととなる手抜き工事やずさんな長期修繕計画の作成について、マンションの住民は昨年10月に国土交通省に行政指導を求める文書を送っている。そのうえで昨年11月には前原誠司国交相宛てに、詳細な経緯を記した「上申書」を送付。提訴された後の今年2月には、地域の消費生活センターにも相談している。

 事態を重く見た同センターは「消費者事故情報等」として消費者庁に内容を伝達しており、「現在、二つの担当課で宅地建物取引業法(宅建業法)および景品表示法に抵触しているか否かの検討作業が始まっている」(消費者庁)。

 また、マンション住民は、管理業務を委託していたコスモスライフ(4月1日に大和ライフネクストに社名変更)の親会社となった大和ハウス工業の社長以下取締役および監査役全員にも、親会社として会社法の内部統制に基づく適切な子会社管理を行うように求める文書を送っている。

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時32分 No.1362

icon ≪東洋経済オンライン≫

 管理会社の責任を追及したのは、「コスモスイニシアから委託を受けて、項目の漏れの多い長期修繕計画案を作ったうえ、鍵の紛失や無断での管理費の引き落としなど、不適切な管理が目立ったため」(田中理事長)という。

 こうした中、2月26日の衆議院国土交通委員会では、みんなの党の柿澤未途衆議院議員が同マンションを、「業者による長期修繕積立金の意図的な低額提示」の問題事例として取り上げた。

 質問を受けた前原国交相は「まだ(上申書は)読んでいない」としたうえで、「(あらためて)資料をいただければ調査をし、適切な対応を取らせていただきたい」と答えた。また、住民の権利保護を目的に制定されたマンション管理適正化法に、長期修繕計画の低額提示の罰則を導入することについて、「前向きに検討したい」と述べている。

 週刊東洋経済の取材要請に対し、コスモスイニシアは、「係争中につきノーコメント」、コスモスライフは「個別案件にはお答えできない」との姿勢を貫く。しかし、資料や実地調査、関係者への取材などを基に、住民と両社のやり取りを検証したところ、両社の顧客への対応には重大な問題があったと思わざるをえない。

施工不良が相次ぎ判明 対応を渋った分譲会社

 紛争の発端は、2008年10月。近隣住民からマンションの外壁のあちこちに異変(調査で「白華(はっか)現象」と判明)が生じていると、田中理事長に伝えられたことから始まった(下写真参照)。

HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時48分 No.1363

icon ≪東洋経済オンライン≫

 「分譲からわずか1年余りであちこちにシミのようなものが浮き出すのは理解しがたい」(田中理事長)と考え、当初、コスモスイニシアおよびコスモスライフに原因究明を求めた。

 しかし、両社は「原因がはっきりしない」と繰り返すだけだったことから、専門のマンション管理士を通じて、一級建築士の紹介を受けた。建築士が調べたところ、予期せぬ事実が次々と判明した。

 同建築士はこう説明する。

 「白華現象が竣工から2年も経たずに発生したのは、外壁の防水工事がきちんと行われていなかったため。シーリングを除去し、タイルを取り去って補修を行う必要があった。防水上のもう一つの問題が、ウレタン防水がいいかげんに行われていた点だった。2ミリの厚さに塗ることが設計図書に記されていたにもかかわらず、実際は0・1〜0・2ミリの厚さしかなかった。そのため、雨水の浸入を防ぐことができず、ウレタン防水のひび割れ部分の下のほうでも白華現象が始まっていた」

 当初、コスモスイニシアは白華現象について、「汚れにすぎない」と住民に説明。修繕を渋り、「2年後に様子を見ませんか」と述べていたというが、最終的には「10年保障」を理由にすべて修理を受け入れた。

 建築士が驚いたことはほかにもあった。廊下や階段、エレベーター設備を覆うアルミ製の手すり(前ページ写真)の取り外し費用が、コスモスイニシアが作成した長期修繕計画書から抜け落ちていたのだ。

 建築士によれば、「大規模修繕では、手すりをいったん取り外さなければ、塗装ができない。そのために足場を組む必要があるほか、安全のための仮設の手すりの用意や取り外した手すりの一時的な保管も必要で、2500万円もかかることがわかった」。

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/3/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時51分 No.1364

icon ≪東洋経済オンライン≫

 また、長期修繕計画の中には、30年目以降の修繕項目として入れるべき重要な設備の更新費用が計上されておらず、その不足金額が3億4000万円にも上ることが今回の調査で新たに判明した。

 このように、コスモスライフとコスモスイニシアの業務が、プロと呼ぶ水準には達していなかったのは明らかだ。

 しかし、両社は、長期修繕計画の再策定や設計図書の引き渡しなど、管理組合が求めた対応の多くを渋ったうえ、昨年5月には「契約期間の満了」を理由にコスモスライフが管理組合に対し、管理委託業務から撤退する方針を通告。そして今年1月、コスモスイニシアが東京地裁に債務不存在確認訴訟を起こした。

 宅建業法第31条およびマンション管理適正化法第70条ではともに、「(業者は)信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」と規定されている。しかし、「罰則がないことをいいことに、両社は誠実な対応を拒否している」と田中理事長は非難する。

手抜き判明後に倒産 駐車場施設で問題多発

 あまり知られていないが、マンション会社と住民とのトラブルは、各地で発生している。その中には、業者の対応のまずさによって紛争が拡大した事例も少なくない(具体事例は下表参照)。



http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/4/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時52分 No.1365

icon ≪東洋経済オンライン≫

 大**ション企業のダイア建設が分譲した東京都内のマンションでは、耐震上の安全性を保つことを目的とした「構造スリット」が設計図書どおりに施工されていないことが判明している。垂直スリットの44%、水平スリットの99%が未施工であることが明らかになった。

 しかし、ダイア建設が住民の求める対応を渋り続ける中で数年が経過。「設計図書どおりに修復しなければ、大地震時に人命を損なうおそれが高い」として、08年11月に住民が2億8720万円の損害賠償請求に踏み切った。

 ところが、その1カ月後にダイア建設は民事再生法の適用を申請。被害回復が難しくなっている。

 ずさんな施工事例のほかに、近年、特に目立つのが機械式駐車場をめぐるトラブルだ。NPO法人北海道マンションネットの菅名一太常任理事は、「機械式駐車場の問題で、12件もの相談を受けている。5月ごろにも機械式駐車場問題に関する対策会議を開き、統一した対応方針を決めていきたい」と述べる。

 菅名常任理事が相談に応じた、三菱地所が札幌市中央区で分譲した15階建てのマンションでは、機械式駐車場(36台収容)の鉄製パレット(自動車を載せる台)がさび付き、パレットの下に置いてあった自動車の屋根にさびが付着して落ちなくなる被害が多発。そのため、管理組合はこれまで駐車場に2度の塗装を行い、240万円の費用を支出した。

 「道路にまかれた凍結防止剤がタイヤに付着したことが、機械式駐車場のさびの原因ではないか。しかし、分譲時にそうしたリスクについての説明はまったくなかった」

 理事長(当時)の榊原文雄さん(仮名、71)が三菱地所に善後策を求めたのは昨年2月。当初、三菱地所の担当者は「相談を受けます」と語っていたというが、2カ月も放置されたために支店長に対応を要求。

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/5/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時54分 No.1367

icon ≪東洋経済オンライン≫

 しかし、費用の負担を拒否されたため、同社の木村惠司社長宛てに善処を求めたものの、「札幌支店に一任している」との返答が来た。ところが話し合いは進まず、支店長が顔を見せることは一度もなかったという。

 三菱地所の説明は、「分譲した1997年当時、凍結防止剤による塩害は予見できなかった。それゆえに費用の負担はできない」というもの。その理由として、三菱地所は「当時、札幌市道ではさびを誘発させにくい酢酸系の凍結防止剤を使用していたこと」を挙げる。

 一方、国道などでは塩素系物質が使用されていたことや、当時から塩素系物質が塩害をもたらしていることが知られていたことを理由に、住民は同社に抜本的な対応を求めている。

 加えて住民は、機械式駐車場の修繕費用が20年間で865万円で済むという三菱地所が分譲時に提示した長期修繕計画も問題視している。

 「同じメーカーの別のマンションの機械式駐車場(15台)では機械の入れ替えに必要な金額を含めて2800万円以上もかかるとされている。なぜ、36台の当マンションが865万円で済むのか、納得のいく説明がない」(榊原理事長)。

自浄作用がなければ罰則強化の可能性も

 神奈川県大和市内のマンション(5階建て、35戸)でも、修繕計画をめぐる紛争が起きている。このマンションでは08年11月に、378万円をかけて機械式駐車場を含む鉄部分の塗装を行うことや、長期修繕積立金の倍近い値上げ計画が、突然持ち上がった。

 不審に思った住民の佐久間忠さん(仮名、74、昨年10月に理事長に再任)が管理会社に問いただしたところ、事前に修繕工事計画に関する説明会を開く予定がなかったことが判明する。

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/6/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時56分 No.1368

icon ≪東洋経済オンライン≫

さらに調べてみると、管理会社が多額の工事を行わせようとして裏で糸を引いている疑いも浮上。計画内容を精査したところ、必要性の乏しい箇所が多いことがわかり、当面の処置として駐車場の修繕は15万円で済ますことにした。また、この管理会社では未経験の高齢者に管理業務を再委託するなど、管理の質にも問題が多かったため、入札で他社に切り替えた。

 現在、日本では国民の1割以上に当たる1400万人がマンションで暮らしている。そして多くの人がマンションを購入し終(つい)の住処(すみか)にしようと考えている。にもかかわらず、購入者や管理組合を保護する仕組みは脆弱だ。

 宅建業法やマンション管理適正化法など、契約について定めた法律はあるものの、罰則規定が弱いため、売り手本位のセールスや管理会社の不適切な対応が依然として目立つ。

 しかし、こうした姿勢が長続きしないことは確かだ。今後は、法改正による罰則強化も浮上する可能性がある。業界が売り手本位の姿勢を改めないかぎり、トラブルは後を絶たず、企業の信用も高まらないだろう。


* * * * * * *

■インタビュー/大久保和孝・新日本有限責任監査法人CSR担当パートナー

トラブルの原因は販売姿勢 経営者の真摯な対応が必要

 マンション販売では、コストが適切に反映されていない「長期修繕計画案」を提示して販売している不動産会社も多い。月々の修繕積立金の所要額を、実態よりも低く見せることで、マンションを売りやすくしていると言われても仕方がない。いざ、10年後、20年後に大規模修繕工事に直面すると、住民が多額の一時金支出や修繕積立金の大幅引き上げを迫られる例は少なくない。

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/7/
HP管理員 2010年04月15日 (木) 19時57分 No.1369

icon ≪東洋経済オンライン≫

 高度成長期であれば、売り方が多少乱暴でも、結果オーライとなりやすかった。しかし、低成長が続き、人口の高齢化が進む現在、居住者の将来の所得増を当てにした修繕積立金の計算が成り立たないことは明らかだ。

不十分な説明で紛争発生 現場任せの対応は限界

 にもかかわらず、販売・管理会社は経済情勢を踏まえた修繕積立金の設定や顧客への十分な説明をしてこなかった。その結果、重要事項について「きちんと説明を受けていない」というトラブルが発生する。

 他方、購入者ももっと賢くなる必要がある。マンションは本体の購入金額が高額であるため、購入額ばかりに関心が集まり、反面、月々の管理費や修繕積立金が適正か否かについて目が届きにくい。

 顧客が油断していると、悪質な業者につけ入るすきを与える。無論、トラブルの第一義的な原因は、マンション販売会社の姿勢にある。

 企業は自社に不利な情報であっても、きちんと開示していくことが必要だ。そのうえで、責任を持って顧客に対応していくことが、評価される時代になってきた。

 トラブル発生時にも法的責任を超えた販売・管理会社としての社会的責任を自覚し、問題に真摯に向き合い対応を図る必要がある。社会の価値観が大きく変化する中、このような業界にとって本質的な問題については現場任せにせず、経営者自身が正面から向き合うことが必要だ。

(岡田広行 撮影:引地信彦 =週刊東洋経済2010年4月3日号)

http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/206851cdd12d6c904136553b7057f7fd/page/8/


マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正 HP管理員 2010年04月14日 (水) 16時30分 No.1360

icon
平成21年5月1日に公布されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成22年5月1日から施行されます。
管理委託契約に係わるものは、平成22年5月1日以降の契約締結時から適用になります。

財産の分別管理方式が大きく注目されているようですが、「マンション管理組合への情報の拡充」にも注意してください。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第5項にて、マンション管理業者は一般会計と修繕積立金会計など会計区分ごとの収支報告書と収納状況報告書を毎月作成し、管理組合の管理者等に対して毎月定期に、1月以内を目途として、書面にて交付する。
ことが義務づけられました。

また、標準管理委託契約書のコメント欄では、「マンション管理組合への情報の拡充」という方針から、「滞納者に対する督促については、マンション管理業者は組合員異動届等により管理組合から提供を受けた情報の範囲内で督促するものとする。なお、督促の方法(電話若しくは自宅訪問又は督促状)については、滞納者の居住地、督促に係る費用等を踏まえ、合理的な方法で行うものとする。
 また、その結果については滞納状況とあわせて書面で報告するものとする。」
と追加されております。

財産の分別管理方式以外でも、このような変更点がありますので、ご注意ください。


2月26日の国会質疑と民主党 一管理士 2010年04月11日 (日) 10時21分 No.1359

icon No.1344 の情報から、2月26日の衆議院の柿沢未途議員の質疑を視聴してみました。ある意味ここで行政から回答されたことは、マンション行政における歴史的回答になるのではないのでしょうか。まず長期修繕計画の分譲業者による低額提示は「耐震強度偽装とある種似ているような購入者の方々をだました形で販売しているということは、これはあってはならない」という回答さらにマンション管理適正化法は「居住者の方々の権利を守る、そのための法律」との回答、これらはともに民主党出身の長安政務官からの回答ですが、最後に前原大臣からも(マンション管理適正化法の)全面的な見直しの作業を検討することに対して、「前向きに検討させていただきたい」との答弁まであります。従来の自民党主導の政権ではこのような回答がすぐに行われることはなかったと思います。
民主党政権になったからこそ、こういった回答ができたと思います。これらの回答に対してマンション住民で異を唱える人はいないはずです。民主党はこういった確かな変化を政治にもたらしているのですから、もっと宣伝上手になるべきなのではないでしょうか。北海道は民主党の地盤とのこと、そういった意味もこめて投稿させていただきます。


灯油価格が引き上げ傾向 sugana 2010年04月10日 (土) 12時38分 No.1357

icon コープ札幌が3円値上げ

 来る4月15日からコープさっぽろが灯油価格を3円引き上げると発表しました。これまで、69円でしたので、72円になります。

 3月の下旬から卸値がじじわと上がって、引き上げざるを得なかったのでしょう。需要期も少量間近の時期を狙っての引き上げは、あまり消費者に影響が無いと判断したとの見方もあります。

 灯油価格に影響を与えているコープ札幌が値上げしたので、多分他の小売店も当然のように値上げすると見てます。
HP管理員 2010年04月11日 (日) 10時12分 No.1358

icon ≪北海道新聞≫
コープさっぽろ 灯油3円値上げ 15日から

 道内最大の灯油共同購入団体、生活協同組合コープさっぽろ(札幌)は9日、定期配送の灯油価格を15日から道内全域で1リットル当たり3円引き上げると発表した。

 値上げは2月1日以来、2カ月半ぶり。値上げ後の価格は、最安値の札幌地区(札幌、江別、北広島など)が72円。旭川、帯広、苫小牧などが73円、函館や北見などが74円、深川や富良野などが75円、稚内や根室などは76円となる。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/economic/225398.html


この場をお借りして再度質問させて下さい Aa~ 2010年04月08日 (木) 15時15分 No.1355

icon 定例総会前に管理会社変更の為に行動したことは先に述べました
昨日理事会があり、委託契約の議案がないまま自動更新状況です
これについては、後日、国土交通省に出向く予定でおります

偽造文書を出した役員の解任に向けて、定例総会前(5月末)に、役員確保が大事だとご理解頂ける方々にお話させて頂いて立候補を願いました

ところが「立候補制は廃止する」と昨日の理事会決議です
先手を打たれた思いと独裁的支配がますます固まったとことに、なぜ?疑問です

当管理組合は賃貸に出されている方が70%を占め、役員達は輪番制と言いながら同じメンバーが長年(長くて15年)やっており、新人をいれたとしても辞めないため、規約では5人のところ10人になった経緯があり、総会にかけず規約改正しているところです
それらはすべて管理会社の誘導にゆだねており、適正化法等の指導・助言もできない会社とそれを知る必要がないという役員達で構成された図です

さらに、長期修繕計画もなく、いきなり大規模修繕を提案してきました

管理会社変更なら、その前にやってしまえ・・としか考えられません

正しく物事を進めていきましょうといくら言っても聞く耳なしです

もう、どうにもならないところなので、引っ越しした方がよいとまで専門家は言います

そこで、考えました
弁護士に相談し、裁判になってもよいと
その前に、賃貸に出している方々に現状を文書報告したく思います
某専門家は、逆効果であり、無関心層の理解は得られないと言います
理解を得られないかどうか、行動するしかないと考えています
組合内部がここまで泥沼化し、管理会社と結託しているとすれば、他に手だてがないと考えます

詳細を省きながらでの文書で申し訳ないと思いますが、
組合運営については、自業自得で、どのようなところにも相談できません
当マンションは、住民が少なく、会社や事務所やお商売関係で、管理会社との関係を持つ方々もおられるようです

独裁的になった役員を相手に裁判したく思います
賃貸に出された方々の委任状は98のところ54の委任を頂きました

ここで、大手術を思案していますが、お考えお聞かせ下さい
HP管理員 2010年04月09日 (金) 20時17分 No.1356

icon RE;この場をお借りして再度質問させて下さい

>弁護士に相談し、裁判になってもよいと

これについては、情報不足なので、なんとも言えません

感想として、
長期間(20数年?)無関心に放置された管理組合の行く末が暗示された状態のようです
長期間放置してきたのは、誰でしょう

改善には、相当の覚悟と努力が必要のようです





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