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総会における緊急動議と修正動議の取り扱いについてもう少し詳しく教えてほしい… HP管理員 2008年10月02日 (木) 19時57分 No.898

icon ≪マンション管理新時代≫

Q:8月19日付の「総会における緊急動議の取り扱いはどうすればよいのか?」の回答内容について、もう少し詳しく教えてほしいことがあります。

区分所有法37条1項では、議案として通知していない事項は決議することはできない。同2項では、規約で別段の定めをすれば動議を取り扱うことも可能──と回答を読んで理解したのですが、回答で記載されている「実質的同一性の範囲内であれば修正は可能」とは、2項の規約による別段の定めを前提要件としているのか、実質的同一性とはどういうことを指し、何を基準に判断すればよいかをお教えください。
また、緊急動議が出された場合の、欠席組合員の議決権行使書の扱いについてもお教えください。

もうひとつ、お聞きしたいことがあります。
緊急動議(議案として通知していない事項)ではなく修正動議(通知された議案に修正を加えるもの)が出された場合、動議を議題として採用するかの採決と修正内容そのものの賛否を問う採決は、それぞれ別々に、普通決議で行えばよいのでしょうか。

A:総会における議事進行について問題を提起する管理組合が増加してきています。
議事進行は非日常的なことですから、取っ付きが悪いのも一因です。原則論を言いますと、100パーセント出席の会議体であれば、その会議で何でも決定できますが、現実にはそれは不可能なので、事前に議案書を提出しておき、会議の場で賛否を問う形を取っています。

ただし、そうしたやり方は決議の硬直化を招き、議案を修正するためにさらにもう一回総会の日程を入れなければならないという、不合理で非経済的な結果を生じさせることになります。そこで、動議の提出を認めて決議に柔軟性をもたせる管理組合が増えています。

さて、最初の質問である「実質的同一性の範囲内であれば修正が可能であるという基準は何か」について考えます。

上程された議案と実質的同一性の範囲内であれば字句や文章の修正は理事者側に一任することで十分です。日本語の表現、使い方の問題で、「何々は」とあるのを「何々が」と変えたり、規約変更を求める議案に「区分所有法」とあった部分を正確を記して「建物の区分所有等に関する法律」に修正したりすることは、実質的に同一の内容なので修正動議としては扱いません。

総会で議長は字句の訂正は理事者に一任してくださいと口頭で説明し、拍手を得ることで十分となります。要するに表現が違うだけで意味が変わらない場合は「実質的同一性」があると考えてよいのです。これは動議に関する規定を管理規約に置いていない組合でも同じ取り扱いとなります。

以下は、規約に動議に関する規定を置いている管理組合を前提として、総会において緊急動議が出された場合の議決権行使書の扱いについて説明します。

緊急動議とは、本議案として通知されていない内容(上程された議案との関連性がない議案)を議題として提案することを言います。緊急動議は総会の場でいきなり出されるものですから、動議を提出しようとする組合員以外は事前に知らないのが普通です。

このような緊急動議に対して議決権行使書では賛否を表明することはできません。行使書はすでに議案として上程され、書面に記載しているものでなければ賛否を表明できません。
これに対して、委任状の場合は、仮に緊急動議や修正動議が提出された場合でも議決権の行使を代理人に一任することが明記されていれば、動議に対する賛否の表明が可能となります。

次に修正動議や緊急動議の取り扱いを説明しておきます。
動議を提出する場合には、その動議に賛同する組合員が一定数必要となります。この定数は区分所有法37条2項に基づいて、規約で定めておくべきでしょう。
たとえば「総会における動議の提出には5名の賛同を必要とする」などと定めておくのです。
ここで議案の提出は「総会の議題とする」ことを意味します。議題にするかをことさら採決する必要はありません。

賛同者の定数が足りて修正動議の提出が認められたら、提出者は修正動議の提出理由を説明し、引き続いて動議に対する質疑応答や討論が行われ、本議案よりも先に修正動議を採決することになります。
修正動議が可決されれば本議案を採決する必要はなくなります。この採決は過半数となります。
緊急動議の場合も同様の方法で採決に至ります。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080916/526236/
笠松 英生 2020年04月16日 (木) 16時24分 No.1633 mail

icon マンション総会
総会議案書で次年度理事の選任で6名の内3名の名前が間違っていました。新専任ルールを前回の総会で説明し定めていたのですが、
今回誤って旧ルールで総会議案書にしてしまったのです。
総会日7日前に気が付きましたが議案修正する時間がなく
総会でこの議題を取り消し改めて専任議案だけの総会を後日開こうとしています。
単なる不注意による他意のないミスですから、実質的にはこの新ルールでの理事が選任されるでしょう。
二回の総会はコロナ問題と経済的ロスから何とか修正動議で
採決できないかと思うのですが・・・いかかでしょうか
ご指導ください。
原田文樹 2021年05月27日 (木) 12時08分 No.1636 mail

icon 議決権行使書による決議で修正は可能でしょうか?
管理規約改定案があります。その中で現規約では『地役権』を「地没権」と誤りがあり、改定案で地役権に書き換えました。途中で、前回規約改定した人から、地役権の設定が見当たらないと意見があり、理事会で『補償金が入ってくるのだから、『補償権』でいいのではないかの判断が下されました。30日の総会を前に、24日に精査した所、昭和39年に設定されたものが生きておりました。総会はコロナ感染予防のため、新旧役員出席で、ほかは、議決権行使書か委任状の提出にしました。賛成多数で特別決議で4分の3は超えております。『事情説明をして、表記間違いで補償権』を『地役権』として印刷しても良いものでしょうか?





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