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総会における緊急動議の取り扱いはどうすればよいのか? HP管理員 2008年08月19日 (火) 11時42分 No.815

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Q:管理組合総会においては、議案についての賛否が採決されるのみで、その議案の内容を修正することはできないと考えておりました。緊急動議により、議案の内容を変更するにはどのようにしたらよいのでしょうか。
また、議案の内容を総会で変更できるとすると、欠席のために議決権行使書で、総会に参加した方の取り扱いはどうなるのでしょうか。

A:管理組合総会における緊急動議に関する質問です。
最初に動議の意味を確認しておきます。
動議は、会議中に予定議案以外の事項について、出席した議員、会員、組合員が一定数の賛同者を得て議案として提出する行為を指します。
管理組合の総会では、規約の改正とか使用細則の設定・改正などが議題となったときに、上程された議案に対して、出席した組合員が修正を加えるように求める場面が想定されます。

区分所有法は37条1項によって、総会では議案として通知した事項についてのみ決議することができるとしています。法の趣旨は、共有財産の管理に関わることなので、議案原案を重視して動議の提出を制限しているのだと思われます。
ただし、この規定は、上程された議案について一字一句の修正もできないことを意味するものではありません。「実質的同一性」の範囲内であれば修正は可能です。

同法37条2項では、規約で別段の定めをすれば、動議を取り扱うことも可能であるとしています。実際には、動議の取り扱いについて特に規約で取り決めていない組合が大多数であると思われます。そうした組合では、修正動議を取り扱うことはできないという結論になります。

動議の取り扱いを可能としたいのであれば、規約において総会における動議の扱いについて別途定めることが必要になります。動議に関する定めは、普通決議の事案に限って定めることが可能です。
委任状と組合員本人の出席数の合計が定足数を満たしている場合には、動議を可能とするような形になると思われます。こうした内容を規約に盛り込んでいる場合には、委任状にはあらかじめ、「動議が提出された場合にも代理人に委任する」ことを明記しておく必要があります。

<参考>
区分所有法35条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

37条(決議事項の制限)
集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/column/20080806/524978/





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